
”望まない受動喫煙”をなくすことを目的に健康増進法が改正され、2020年4月1日に全面施行されました。
この法律では、多数の者が利用する施設等の区分に応じて禁煙措置や喫煙場所の特定、標識の掲示などが義務付けられています。
受動喫煙の影響を受けやすい子どもや患者等に、特に配慮が必要です。
1人ひとりが法律の趣旨を理解し、意識を高めることで、”望まない受動喫煙”をなくしましょう。
3つの基本的な考え方
1.「望まない受動喫煙」をなくす
2.受動動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施する
チラシ(1)法律により、受動喫煙防止対策を講じることが義務付けられています
チラシ(2)各施設における受動喫煙防止対策について


改正法に関する詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
各施設における規制について

(1)【第一種施設】学校・病院・児童福祉施設、行政機関などの施設
⇒原則、敷地内禁煙 (法に定める要件を満たす特定屋外喫煙場所は設置可能な場合もある)
(2)【第二種施設】(1)以外の、多数の者が利用する事業所・飲食店・遊戯場などの施設
⇒原則、屋内禁煙 (法に定める要件を満たす喫煙専用室等は設置可能な場合もある)
(3)[経過措置]既存特定飲食提供施設
改正法における義務内容について
【全ての者】
(1)喫煙禁止場所における喫煙の禁止、(2)紛らわしい標識掲示の禁止、標識の汚損等の禁止
【施設等の管理権原者等】
(3)喫煙禁止場所での灰皿等の設置禁止、(4)喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと等
喫煙室等の標識例について
(第一種施設) ・特定屋外喫煙場所(27KB)
(第二種施設) ・喫煙目的室(50KB) ・喫煙目的店(28KB)
・喫煙可能室(32KB) ・喫煙可能店(29KB)
・喫煙専用室(33KB) ・加熱式たばこ専用喫煙室(32KB)
(共 通) ・禁煙マーク(27KB)
既存特定飲食提供施設における受動喫煙防止対策について
多数の者が利用する施設のうち、令和2年4月1日時点で営業している既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)については、経過措置として店内の一部または全部で喫煙を継続(喫煙可能室を設置)することも可能です。しかし、20歳未満の者は立ち入り禁止となるほか、様々な対応が必要となります。
詳しくは、こちらをご確認ください ⇒ 既存特定飲食提供施設における受動喫煙防止対策について