介護サービス情報の公表制度については、介護サービス利用者等がサービス事業者を主体的かつ適切に選択するための情報を公表するという趣旨で設けられた制度であり、より一層の適切な制度運営が求められています。
各介護サービス事業所にあたっては、以下に御留意のうえ、取扱いに遺漏のないようお願いします。
報告対象事業所及び各事業所ごとの提出期限等がご覧になれます。 なお、令和5年9月2日以降に新規指定となった事業所には個別に通知します。
区分
別表1
様式1
様式2
様式3
※報告開始日以降でなければ入力はできません!(入力されたとしても一時保存もできませんのでご注意ください。)
操作マニュアルをよくご確認いただき、報告をお願いします。
(操作マニュアルは報告システム内からダウンロードできます)
【参考】
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