事業を実施しようとする場合は、一部の事業を除き、事業を実施する市町の役場へ交付申請書(規則様式)及び事業計画書(要綱様式)又は収支予算書(要綱様式)を提出していただきます(事業を実施する市町が複数の場合は、事業の中心となる市町にご相談ください。)。
また、直接補助事業を除き、事業を実施する市町の予算措置が必要となりますので、詳細については、各市町役場にお問い合わせください。
★地域遊休施設等活用支援事業の場合(募集期間(別途通知)のみ募集)
市町長が事業計画の内容を適当と認め、市町負担に同意したときは、事業計画書を県庁輝く鳥取創造本部中山間・地域振興局人口減少社会対策課に提出します。その後、県の審査が行われます。
★その他の事業(随時募集)
【間接補助の場合】市町長が事業計画及び予算書の内容を適当と認め、市町負担に同意したときは、交付申請書を所管する県の組織(所管組織)に提出します。その後、県の審査が行われます。
【直接補助の場合】一部のソフト事業は、表中の所管組織へ直接、交付申請書を提出できます。詳しくは市町又は県の所管組織へお問い合わせください。
|
該当市町 |
県の所管組織 |
電話 |
東部 |
鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町 |
東部地域振興事務所 |
0857-20-3663 |
中部 |
倉吉市、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、三朝町 |
中部総合事務所県民福祉局 |
0858-23-3298 |
西部 |
米子市、大山町、南部町、伯耆町 |
西部総合事務所県民福祉局 |
0859-31-9606 |
日野 |
日南町、日野町、江府町 |
西部総合事務所日野振興センター日野振興局
|
0859-72-2080 |
助成金の交付決定を受けた場合には、事業終了後速やかに実績報告書を提出していただきます。
※事業に要した経費については、収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を明確にしておいてください。なお、本事業の評価・検証のため、採択事業終了後3年間事業実施状況報告書の提出が必要な事業があります。また数年間は事業について問い合わせを行う場合があります。