本補助金の対象者は、次のすべてに該当する者となります。
(1)賃金引上げ計画を策定する者
労働者の事業場内で最も低い時間当たりの賃金額(以下、「事業場内最低賃金」という。)を令和5年12月31日(日)までに50円以上または100円以上引き上げるとともに、就業規則等でその引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要があります。
(2)次のいずれにも該当する者
ア 鳥取県内に事業所(本店、支社、営業所、事務所、工場等)を有する、下表のいずれかに該当する中小企業事業者であること。
イ 申請書の提出日時点で法人設立後(個人の場合は個人事業の開業の届出後)1年以上経過し、申請する事業について十分な実績を有していること
ウ 事業場内最低賃金が885円以上1,000円以下であること。(※1)
エ 鳥取県内の事業場で所属する労働者が100人以下(※2)であること。
業種 |
いずれかを満たすこと |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数(※3) |
一般産業(以下の業種以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
※1 現在の事業場内最低賃金が854円~884円の事業所は、厚生労働省(鳥取労働局)が実施する「業務改善助成金」を活用できます。詳しくは鳥取労働局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※2 「事業場」は建物単位で考えます。例えば、同一企業がA店舗・B店舗と複数店舗を運営し、企業全体では従業員数が100人以上となる場合でも、A店舗のみを見て従業員数が100人以下であればA店舗は本補助金の対象となります。
※3 常時使用する従業員の数には、事業主、法人の役員及び臨時の従業員は含みません。
生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等のために支出する次の経費が対象となります。
なお、対象となる経費の一例については募集要領に記載しています。
【対象経費】
謝金、旅費、使用料賃借料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング費、委託費
2補助対象事業・経費に3分の2を乗じた額または下表の事業場内最低賃金の引上げ額及び引上げる労働者数(※県内に住所を有し、かつ県内事業所に住所を有する者に限る)に応じた、(3)で定める上限額のいずれか低い額を補助金額とします。
【助成額の概要】
(1)引上げ額 |
(2)引上げる労働者数 |
(3)補助上限額 |
補助率 |
50円以上 |
1人 |
65万円 |
2/3
|
2人 |
80万円 |
3人 |
95万円 |
4人 |
110万円 |
5人 |
125万円 |
6人 |
140万円 |
7人 |
155万円 |
8人 |
170万円 |
9人 |
185万円 |
10人以上 |
200万円 |
100円以上 |
1人 |
120万円 |
2人 |
140万円 |
3人 |
160万円 |
4人 |
180万円 |
5人 |
200万円 |
6人 |
220万円 |
7人 |
240万円 |
8人 |
260万円 |
9人 |
280万円 |
10人以上 |
300万円 |
補助金交付を希望される方は、交付申請書等を作成し、9お問い合わせ先までご提出ください。(電子申請や郵送も可能です。)
★「とっとり電子申請サービス」による電子申請は本リンク先から可能です。
(1)申請書受付期間
令和5年4月3日(月)~6月30日(金)まで
(2)交付申請に必要な書類
ア 補助金交付申請書 (doc:68KB)(規則様式第1号)
イ 事業計画書 (docx:27KB)(要綱様式第1号)
ウ 収支予算書 (docx:22KB)(要綱様式第2号)
エ 宣誓書 (docx:23KB)(要綱様式第3号)
オ 賃金を引上げる労働者のリスト(居住都道府県名まで分かるものであれば可)
キ 補助事業に係る経費の見積書等
※事業場内最低賃金の定めが時間給以外の場合は別紙 事業場内最低賃金計算シート (docx:23KB)も添付してください。
県の交付決定を受け、事業完了後は実績報告書を作成し、9問い合わせ先までご提出ください。
★「とっとり電子申請サービス」による提出は本リンク先から可能です。
(1)事業完了期限
令和5年12月31日(日)
(2)実績報告書の提出期限
事業完了後30日を経過する日または令和6年1月31日(水)のいずれか早い日となります。
(3)実績報告に必要な書類
ア 補助金実績報告書 (doc:43KB)(規則様式第5号)
イ 事業完了報告書 (docx:27KB)(要綱様式第1号) ※1
ウ 収支決算書 (docx:22KB)(要綱様式第2号)
エ 賃金の引上げを証する書面 ※2
オ 事業場内最低賃金を規定した就業規則等の写し
カ 導入した設備投資等に関する書類(納品書、写真等) ※3
キ 経費の支出に関する書類(納品書、写真等)
ク 口座振替依頼書 (doc:45KB)(債権者登録を行っている場合は提出不要です)
※1 事業場内最低賃金の定めが時間給以外の場合は、別紙 事業場内最低賃金計算シート(docx:23KB)も添付してください。
※2 賃金を引き上げた労働者の賃金引上げ前後の賃金台帳の写しを提出してください
※3 人材育成・教育訓練、研修、経営コンサルティングを実施した場合は、実施日時、実施場所、実施内容が明らかとなる書類を提出してください
商工労働部雇用人材局雇用政策課雇用戦略担当(本庁舎7階)
電話:0857-26-7890
FAX:0857-26-8169
電子メール:koyouseisaku@pref.tottori.lg.jp