新型コロナウイルス感染症に係る「福祉・医療施設感染対策センター」による院内感染対応について、令和6年4月1日以降は通常の医療提供体制とする旨、国の方針が示されたことに伴い、令和6年3月末をもって終了します。
なお、令和6年4月1日以降は、インフルエンザ等における院内感染発生時と同様に管轄保健所への報告をお願いします。
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○令和6年4月1日以降の報告先
東部圏域:鳥取市保健所
中部圏域:倉吉保健所
西部圏域:米子保健所
【通知】
・新型コロナウイルス感染症に係る医療機関におけるクラスター対策について(通知)(令和6年3月21日) (pdf:77KB)