再エネ100宣言 RE Actionに参加する県内企業の省エネ、再エネ設備及び電気自動車等の商用車・充電設備の導入経費を支援することにより、本県が定める2030年の温室効果ガス削減目標の達成及び2050年のゼロカーボン社会実現に向けた取組の推進を図ることを目的としています。
事業実施主体
県内に本店・本社がある法人並びに個人事業主(独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、鳥取県が資本金、基本金等の4分の1以上を出資している法人は除く)。ただし、再エネ100宣言 RE Actionに参加いていること、又は、事業実施年度内に参加すること。
区分 |
補助要件 |
補助対象経費 |
補助率・上限額 |
(1)省エネ対応設備導入支援事業 |
使用電力を100%再エネに転換することを目的に省エネ診断を実施し、かつ診断結果に基づく省エネ性能の高い設備への更新で、次のいずれの要件も満たすもの。
- 機器・設備は未使用品であること。
- 申請者が発注する事業者は県内事業者であること。
- 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。
- 省エネ対応設備を導入する場所は県内であること。
- 交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されていること。(リース及び割賦販売は対象外)
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省エネ対応設備導入に要する以下の経費
- 機器・設備の購入に要する経費、据付工事費又は資材費、その他補助事業に要する経費
※省エネ診断の実績がある法人等のエネルギー管理士等の有資格者による省エネ診断の結果に基づく省エネ対応設備導入に要する経費であること |
補助率:3分の1
1申請者当たり上限1百万円
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(2)太陽光発電設備導入支援事業 |
太陽光発電で発電した電気を原則、全量自家消費等の事業活動に使用することを目的とする設備導入で、次のいずれの要件も満たすもの。
- 機器・設備は未使用品であること。
- 日本工業規格、IEC等の国際規格に適合していること。
- 申請者が発注する事業者は県内事業者であること。
- 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。
- 太陽光発電設備を導入する場所は県内であること。
- 交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されていること。(リース及び割賦販売は対象外)
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補助事業の実施に要する次の経費
- 機器・設備の購入に要する経費、据付工事費又は資材費、その他補助事業に要する経費
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補助率:5分の1
1申請者当たり上限2百万円
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(3)EV商用車導入支援事業 |
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車であり、次のいずれの要件も満たすもの。
- 経済産業省「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」の対象車両であること。
- 初度登録前の車両であること。
- 車検証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。
- 鳥取県内を使用の本拠とするものであること。
- 交付決定以降に補助対象車の購入契約が締結されていること。(リース及び割賦販売は対象外)
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補助事業の実施に要する次の経費
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定額(10分の10)
1台につき200千円(補助上限台数:1申請者当たり5台)
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(4)充電設備導入支援事業 |
電気自動車等の充電設備であり、次のいずれの要件も満たすもの。
- 充電用コンセント、充電用コンセントスタンド、普通充電設備又はV2H充放電設備であること。
- 未使用品であること。
- 鳥取県内の事業所等に設置するものであること。
- 設置場所が本補助金を活用して導入する電気自動車等の車検証における使用の本拠の位置と同じであること。
- 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。
- 交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されていること。(リース及び割賦販売は対象外)
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補助事業の実施に要する次の経費
- 充電設備の購入費及び充電設備の設置工事費(充電設備設置工事費及びその他設置に係る費用)
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定額(10分の10)
- 充電用コンセントスタンド1基につき60千円
- 普通充電設備1基につき180千円
- V2H充放電設備1基につき375千円
(補助上限基数:1申請者当たり本補助金を活用して導入する電気自動車等の台数以内の基数)
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脱炭素社会推進課 千葉
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