鳥取県障がい福祉サービス事業所生産活動拡大支援事業補助金を新たに設け、令和4年1月21日から申請受付を開始します。
<補助制度概要>
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月以降、前々年同月比で生産活動収入が50%以上減少した月がある、または前々年同期比で連続する3ヶ月の生産活動収入が30%以上減少した月がある就労継続支援事業所に対して、就労事業会計から支出すべき生産活動を拡大するために必要な経費を1事業所あたり上限30万円支援します。
<補助対象経費>
補助対象事業所が、生産活動の拡大に向けて、令和3年4月1日以降に支出した補助事業の実施に必要な経費であって、就労支援事業会計から支出する下表の費用を対象とします。
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対象となる経費 |
補助上限額 |
1
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新たな生産活動への転換等に要する費用
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15万円 |
2
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通信販売、宅配、ホームページ制作等新たな販路拡大等に要する費用 |
5万円
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3
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経営コンサルタント派遣等経営改善に要する費用 |
5万円 |
4
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生産活動を行うために必要な感染防止対策に要する費用 |
5万円
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<申請受付>
1 受付期間:令和4年1月21日から令和4年3月10日まで
2 提出書類:
- 生産活動拡大支援事業申請書(要綱第2-1号)
- 対象月(又は対象期間)の前々年同月(又は期間)を含む事業年度の活動計算書の写し
- 本事業年度の売上台帳や帳簿等、対象月(又は期間)の生産活動収入がわかる書類の写し
- 前々年度の売上台帳や帳簿等、対象月(又は対象期間)と減収比較する月(又は期間)の生産活動収入がわかる書類の写し
- 補助対象経費の支出がわかる領収書等の書類の写し
- 口座振込依頼書(通帳の口座名義、支店名、口座番号のわかるページの写しを添付してください。)
3 提出書類の受付について:提出書類は、持参又は郵送により受け付けます。
令和4年1月21日から令和4年3月10日までの平日の午前8時30分から午後5時15分までに、4の提出先・問合せ先に直接提出してください。
4の提出先・問合せ先に郵送してください。(令和4年3月10日の消印有効)