(1)新型コロナウイルス入院患者家族支援事業で預かる児童の健康観察及び生活支援に関すること
(2)児童相談所の相談、判定業務の補助に関すること(新型コロナウイルス入院患者家族支援事業に係る連絡、調整を含む。)
(3) 一時保護所業務に関すること
<新型コロナウイルス入院患者家族支援事業について>
・保護者等が新型コロナウイルスに感染し、子ども(以下、「児童」という。)を監護する者がいない場合に、健康観察期間中(最長2週間)の児童を預かる事業。
・複数の職員によるローテーション勤務で、正職員と協力して業務を行います。夜勤もあります。
・児童を預かる施設は県内複数あり、通勤できない等の状況に応じて、県が準備した近隣のホテルを利用することができます。
・児童の支援は防護具一式を着用して行います。(特別勤務手当支給対象)
保育士、看護師、保健師、助産師資格を有し、1年以上実務経験のある者