緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
<令和4年1月以降は以下も対象としています>
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年12月末までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合
※収入と資産の要件は、住居確保給付金とほぼ同じです。
■収入が、(1)+(2)の合計額を超えないこと
(1)市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
(2)生活保護の住宅扶助基準額
■資産が、上記(1)の6倍以下(ただし100万円以下)
■今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
月額の支給額
※住居確保給付金との併給が可能です。
単身世帯 |
6万円
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2人以上世帯 |
8万円 |
3人以上世帯
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10万円 |
支給期間:3か月間(申請受付は令和4年12月末日まで延長になりました。)
※受給期間が終了した世帯に対し、一定の要件を満たす場合は再支給を行っています。(詳しくはお住まいの各市町村福祉事務所でご確認ください。)
支給を受けるためには、お住まいの各市町村福祉事務所への申請が必要です。
申請方法等の詳細は、厚生労働省コールセンター(0120-46-8030)又はお住まいの市町村福祉担当課にお問い合わせください。
※支給期間中は、毎月、求職活動の内容が分かる書類をご提出いただきます。
また、求職活動の状況によっては、生活保護をご案内することがあります。