■1 補助対象者要件
本事業の補助対象者の要件は、次の(1)又は(2)の要件を満たす者とします。
(1)次のア~カをすべて満たす者
ア 法人格を有すること。
イ 鳥取県内(以下「県内」という。)に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な拠点を有するとともに、県内において主体的に取り組む能力を有すること。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者ではないこと。
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。
オ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
カ 第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人ではないこと。
(2)上記(1)をすべて満たす者で構成されたグループで、当該グループ構成員の中から、本補助金の申請・実績報告事務や各種支払事務、事務を統括しての管理運営等を行う代表者を1者選定しているもの