昨今、幼児・児童等が移動経路上で交通事故に巻き込まれるなど、身近な道路における悲惨な交通事故が全国的に相次ぎ、交通事故に関して社会的関心が高まっている状況から、この度、県民の方にとってより身近な道路である生活道路における交通事故に着目し分析を行いました。なお、本資料においては、事故の第1当事者(当該事故における過失の重い者をいう。)側の道路について「幅員5.5m未満の道路」を生活道路として定義し、分析を行っています。
生活道路における交通事故は過去10年ほぼ横ばいで推移
- 県下の人身交通事故は、平成17年から15年連続で減少しているものの、生活道路における交通事故は、過去10年ほぼ横ばいで推移し、令和元年は全人身事故の17.6%が生活道路で発生しています。
~ 以下、死亡・重傷事故の分析結果 ~
生活道路では出会い頭事故が多発し、また低速度での事故の割合が高率
- 生活道路での事故は、出会い頭事故が42.8%を占め、生活道路以外の道路での事故(20.1%)と比較して2.1倍発生割合が高くなっています。
- 生活道路での事故は、危険認知速度(危険を認知した時点の速度)が30km/h以下の事故が65.3%を占め、低速度での事故の割合が高率となっています。
加害者・被害者とも、高齢になるにつれ当事者になりやすい傾向
- 加害者側(第1当事者)の分析では、高齢になるにつれ、事故の発生割合が増加しています。
- 被害者側(死者・重傷者)の分析では、
- 年齢層別では、20歳以下の若年層、75歳以上の高齢者の被害が多い
- 当事者別では、生活道路以外の道路と比較して、生活道路での死傷は、原付乗車中は2.6倍、自転車乗用中は1.4倍高い
- 特に75歳以上になると、生活道路における歩行中の死傷が顕著
との結果になりました。
県民の皆さまへ
- 生活道路を走行する場合は、万一の事故のリスク低減からも時速30km以下で、かつ安全を確保できる低速度で走行することを心掛けましょう。
- 生活道路は信号機のない交差点が多数あります。一時停止の標識がある交差点では必ず一時停止し、また見通しの悪い交差点では確実に徐行するなど、周囲の安全確認を十分に行ってから通過しましょう。
- 左右の建物や駐停車車両の陰、交差道路などから、子どもや自転車が飛び出してくる「かもしれない運転」を励行しましょう。
- 歩行者の方は、生活道路でも飛び出しや車両の陰からの横断はせず、周囲の車に対する安全確認を行いましょう。
交通事故分析資料(生活道路における交通事故の分析結果について pdf 81KB)
別添資料(pdf 405KB)