交付申請締切りは令和3年3月5日(金)です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた県内求職者の就労促進を図ることを目的として交付する補助金です。
※令和2年10月12日、補助金交付要綱(様式等)を改正しました。
県内に事業所(本店、支社、営業所、事務所、工場等)を有する 中小事業主の方
※常時使用する従業員の数には、事業主、法人の役員及び臨時の従業員は含みません。
主たる業種 |
いずれかを満たすこと |
資本金の額又は出資の総額
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常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下の業種以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
県内中小事業主の方が令和2年5月21日以降に県立ハローワーク「ささえあい求人」(県立ハローワークで受け付けている、新型コロナウイルスの影響を受けた求職者へ理解のある企業の求人のことをいいます)により新規雇用した方に対し賃金を支払う事業を支援します。
注1 新規雇用者は、県内中小企業主と10日以上の期間の雇用契約を結んだ労働者とします。なお、交付申請日までに会社都合により解雇をされた方は除きます。
注2 補助対象とする賃金は、補助金交付申請日までに当該事業主が新規雇用者に支払った基本給(最長6か月分)とします。
県立ハローワークホームページ(とっとり求人・求職マッチングサイト/外部サイトへリンクします)
・新規雇用者1人につき1月当たり、基本給に2分の1を乗じた額(日額で3,600円を上限額とする)に、当該月の勤務日数を乗じて計算した額
・1事業主当たりの当該年度の補助金額は、432千円を上限額とします
※令和2年10月12日、令和2年8月31日までに補助対象事業が完了した場合の交付申請締切りを、令和2年10月31日までに延長しました。
ささえあい求人でのマッチング(採用)を支援した県立ハローワークへ 申請に必要書類(このページに様式を掲載しています)を 事業完了後1月以内の日(令和2年8月31日までに補助対象事業が完了した場合は、令和2年10月31日)又は令和3年3月5日(金)までのいずれか早いほうの日までに提出してください。
新規雇用者の採用において支援を受けた県立ハローワーク(鳥取・倉吉・米子・境港)に提出してください。
名称 |
所在地 |
受付時間 |
県立鳥取ハローワーク
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〒680-0835
鳥取市東品治町111-1 JR鳥取駅構内
電話:0857-51-0501
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月曜日~土曜日
午前10時~午後6時15分
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県立倉吉ハローワーク
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〒682-0023
倉吉市山根557番地1 パープルタウン1階
電話:0858-24-6112
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月曜日~土曜日
午前10時~午後6時15分
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県立米子ハローワーク
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〒683-0043
米子市末広町311 イオン米子駅前店4階
電話:0859-21-4585
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月曜日~土曜日
午前10時~午後6時15分
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県立境港ハローワーク
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〒684-8501
境港市上道町3000 境港市役所別館1階
電話:0859-44-3395
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月曜日~土曜日
午前8時30分~午後5時15分
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鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用政策課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地(本庁舎7階)
電話:0857-26-7229 ファクシミリ:0857-26-8169
電子メール:
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