新型コロナウイルス感染症対策に係る支援について

鳥取県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

【令和5年1月13日追記】

 令和4年事業にかかる申請期限を延長しました。

【令和4年10月17日追記】

 令和4年度事業にかかる申請受付の再開について掲載しました。本補助金の交付を希望される場合は交付要綱等をご確認の上、ご申請ください。

1.事業内容

 介護サービス事業所等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、新型コロナウイルスへの感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービス提供時には想定されない、かかり増し経費等に対して支援することを目的とする。

 

2.交付要綱

鳥取県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱 (pdf:140KB)

様式第1・2号 、別紙1~3 (xlsx:76KB)

様式第3・4号 (docx:17KB)

 

【改正履歴】

(令和05年01月10日)交付要綱一部改正【通知本文 (pdf:53KB)

(令和04年10月14日)交付要綱一部改正【通知本文 (pdf:56KB)

(令和04年06月07日)交付要綱一部改正【通知本文 (pdf:66KB)

(令和04年04月10日)交付要綱一部改正【通知本文 (pdf:77KB)

(令和04年01月11日)交付要綱一部改正【通知本文 (pdf:69KB)

(令和03年09月30日)交付要綱一部改正【通知本文 (pdf:62KB)

(令和03年06月10日)交付要綱一部改正【通知本文 (pdf:62KB)

(令和03年04月30日)交付要綱一部改正【通知本文 (pdf:63KB)

  

3.補助概要

(1)対象事業所

  • 休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
  • 利用者又は職員に感染症が発生した介護サービス事業所・介護施設等
  • 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
  • 居宅で生活する利用者に訪問サービスを実施した通所系サービス事業所
  • 感染症が発生した事業所や自主的に休業した事業所等と連携した事業所
  • 一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等
  • 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を実施した高齢者施設等

 

(2)補助率:10分の10(※サービス種別ごとに上限額あり)

 

(3)対象経費(例)

  • マスク、手袋等の衛生用品の購入費(継続利用できる備品等は対象外)
  • 事業継続に必要な人員確保のための(割増)賃金、手当等
  • PCR検査等の自費検査費用(※介護施設等のみ)
  • 施設内療養の実施に要する経費(※高齢者施設等のみ)

 

 ※PCR検査等の自費検査費用については、下記補助金のご活用もご検討ください。

  長寿社会課HP:社会福祉施設等に係るPCR検査等支援補助金

  (対象施設、補助要件等がより幅広くお使いいただけるものとなっております。)

 

 ※仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)は除いた額が対象経費となりますので、ご留意ください。

 なお、実績報告終了後に消費税及び地方消費税の確定申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに知事へ報告していただくこととしています。ただし、補助対象経費に消費税を含まない金額で実績報告書を提出した場合は、提出は不要です。

参考:国税庁 仕入控除税額の計算方法 (外部リンク)

 

 

※その他、補助要件の詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。

 

4.申請について

(1)提出書類

(2)提出期限

  令和5年3月10日

(3)提出方法

 メールにて下記の提出先アドレスにご提出ください。

  • 提出の際は、メールの件名を『鳥取県新型コロナに係るサービス継続支援事業補助金交付申請(申請法人名)』としてください。
  • 様式第1・2号(Excel様式)はPDF化等せずに、Excel形式のままご提出ください。
  • 根拠資料等の容量が大きくなることが想定される場合は、別途郵送等でご提出ください(その際も交付申請書等はメールでご提出いただくとともに、別途根拠資料を郵送する旨をメール本文にご記載ください。)。
  • 衛生用品等、購入数が多い場合には、領収資料等に付番して一覧形式にした資料を添付いただくなど、ご協力をお願いいたします。 参考様式:所要額積算補助様式 (xlsx:15KB)

 

5.提出・問い合わせ先

〒680-8570 鳥取市東町1丁目220

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
  電話番号   0857-26-7175
  ファクシミリ 0857-26-8168
  電子メール  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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