1.事業内容
通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、訪問系サービス事業所及び介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、新型コロナウイルスへの感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービス提供時には想定されない、かかり増し経費等に対して支援することを目的とする。
○【令和3年1月29日】鳥取県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱の一部改正について(通知本文 別添「個別協議書 」)
○鳥取県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱(pdf:118KB)
(様式第1~2号、様式第3~5号)
○実施要綱
2.補助概要
○対象事業所
・休業要請を受けた事業所 ・利用者又は職員に感染症が発生した事業所等
・濃厚接触者に対応した事業所
・通所系サービス事業所で自主的に訪問サービスを実施した事業所
・感染症が発生した事業所や自主的に休業した事業所等と連携した事業所 ほか
※中核市の鳥取市に住所をおく事業所を除く
○補助率:10分の10(※サービス種別ごとに上限額あり)
○対象となる費用(例)
・マスク、手袋等の衛生用品の購入費
・事業継続に必要な人員確保のための(割増)賃金、手当等
3.申請について
(1)提出書類
・交付申請書(鳥取県補助金等交付規則第5条)
・事業所・施設別申請額一覧(様式第1号、2号)
・事業収支予算書(様式第3号))
(2)提出方法
郵送により、下記まで提出してください。
(3)提出期限
令和3年3月31日まで
4.提出・問い合わせ先
〒680-8570 鳥取市東町1丁目220
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
電話番号 0857-26-7175
ファクシミリ 0857-26-8168
電子メール choujyushakai@pref.tottori.lg.jp