新型コロナウイルスによる影響を受けた県内中小事業者の資金繰り円滑化のため、5年間無利子・10年間保証料ゼロ・据置期間5年に拡充した融資を令和2年5月1日から開始します。
取扱期間 令和3年6月30日までに保証申込受付し、令和3年8月31日貸付実行した分まで
新型コロナウィルスにより影響を受けた中小企業者等のうち、次のいずれかの要件を満たすもの
※原則セーフティネット保証4号・5号または危機関連保証の認定が必要になります。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している者
- 最近1か月間の売上高等が前年同月に比べ5%以上減少し、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少の見込みの者
- 最近1か月間に決済をした輸出入取引において、売買契約締結当時の為替相場に基づく円建売上及び仕入額見込みと円建売上及び仕入決済額を比べ5パーセント以上の損失を受けている者
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最近3か月間の輸出入関連企業からの受注数量又は受注金額(以下「受注数量等」という。)が、前年同期に比べ5パーセント以上減少している者
- 最近1か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同月に比べ5パーセント以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の受注数量等が前年同期に比べ5パーセント以上の減少が見込まれる者
- 為替の急激な変動、需要減少等の世界経済減速による影響に対応するための新規需要獲得や生産投資等、事業再構築を実施する者(令和元年11月8日に要件拡充)
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最近1か月間の売上総利益率(売上総利益(損失)÷売上高)又は営業利益率(営業利益(損失)÷売上高)が前年同月と比べ減少している者
- 最近1か月間の売上高等が、最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等に比べ5パーセント以上減少している者(創業後1年を経過していない者、一部の事業のみ売上減少している者を含む)
当初5年間0.7%(固定金利)、6年目以降年1.43%(変動金利)
※売上高等が5%以上減少している個人事業主又は15%以上減少している中小事業者については、借入後5年間無利子