従業員が新型コロナウイルス感染症にかかった場合の対応

 新型コロナウイルス感染症の企業・事業者への影響に関し、事業者の皆さまへの支援情報や、県の対策状況についてお知らせします。

  

従業員に発熱等の症状がある場合

従業員の健康状態を確認し、発熱等の症状がある場合、次の通り対応してください。

かかりつけ医がいる場合

事前にかかりつけ医に電話連絡し、受診方法を確認の受診してください。

かかりつけ医がいない場合

かかりつけ医がいないなど受信相談先に迷う場合、受信相談センターに相談してください。

 

従業員に感染が確認された場合の対応

感染が確認された従業員は感染症法に基づく入院が必要です。
事業者は、保健所の指示により、事業所等の消毒を行います。

消毒のほか、家族、顧客への対応など不明な点については、最寄りの保健所へ相談してください。

事業所で感染者が発生した又は感染者の利用があった場合の施設の消毒について

消毒の方法

※消毒の方法等は保健所がアドバイスします

  • 発熱者の執務エリア(机・椅子等)の消毒(清拭)を行う
  • 消毒範囲の目安は、発熱者の執務エリアの半径2m程度、トイレ等の使用があった場合は該当エリアの消毒を行う
  • アルコール消毒液(70%~80%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を用いる
  • 消毒の際は適切な個人保護具(マスク、手袋等)を用いること
  

診療に過剰な負担がかかり医療機能が低下することを避けるためにも、復帰する社員が医療機関に「陰性証明や治癒証明」を求めたり、復帰する従業員に「陰性証明や治癒証明書」の提出を指示することは控えてください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
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    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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