新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口、各種支援をご案内します。
【掲載時点】令和2年4月20日
発熱など感染症のご相談については発熱・帰国者・接触者相談センターにご連絡ください。
●相談窓口
電話:0857-26-7799、0857-26-7958
ファクシミリ:0857-26-8734
E-mail:準備中 ※受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝休)
新型コロナウイルス感染拡大で不安などを感じていらっしゃる方の相談に応じます。
●こころの 相談窓口
(1)鳥取県立精神保健福祉 センター
電話:0857-21-3031 (2)鳥取市保健所 電話:0857-22-5616 (3)中部総合事務所福祉保健局 電話:0858-23-3147 (4)西部総合事務所福祉保健局 電話:0859-31-9310 ※いずれも受付は、平日8時30分~17時15分
不登校、進路、友人関係、子育てなどの悩みや困りごとに対して、電話相談員が相談に応じています。小さなことでもかまいませんので気軽に相談してください。
心身の変調で学校を休みがちになってしまったなどの困りごとがあれば、定期的に開催している専門医による教育相談会をご活用ください。
【HP】いじめ・不登校総合対策センター
●教育相談
電話:0857-31-3956
受付:平日8時30分から17時15分まで
●教育相談会の予約
電話:0857-28-2322
いじめ・不登校総合対策センター 教育相談担当 電話:0857-28-2322 FAX:0857-31-3958 E-mail:ijime-futoukou @pref.tottori.lg.jp
新型コロナウイルス感染症が全世界で拡大する中、不確かな情報や根拠のない誹謗中傷がSNSなどで見られます。不当な偏見や差別、いじめなどの心配ごとについて相談できます。
【HP】人権への配慮といじめ防止への対応
人権教育課
電話:0857-26-8150
FAX:0857-26-8176
Email:jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp
受付:平日午前8時30分から午後5時まで
●24時間受付窓口
いじめ110番:0857-28-8718
24時間子どもSOSダイヤル:0120-0-78310
いじめ相談専用メール:
ijime@kyoiku-c.torikyo.ed.jp
「暴力を振るわれている」「つらい」と感じたら、右記の相談窓口に相談してください。また、緊急の場合には、ためらわずに110番通報してください。 【HP】DV被害者相談について
また、内閣府において「DV相談+(プラス)」(電話:0120-279-889)が開始されました。電話相談のほか、SNS・メール、外国語での相談が可能です。(電話は4月29日から24時間受付、外国語による相談は5月1日から開始)
【HP】https://soudanplus.jp/(内閣府サイト)
●配偶者暴力相談支援センタ-
(受付:月~金 8時30分~17時15分 祝日除く)
(1)福祉相談センター(婦人相談所) 電話:0857-27-8630 FAX:0857-21-3025 (2)中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課心と女性の相談担当 電話:0858-23-3152(平日)、0858-23-3147(平日、緊急時) FAX:0858-23-4803 (3)西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課心と女性の相談担当 電話:0859-31-9304 FAX:0859-34-1392 (4)夜間・休日の相談窓口 電話:0858-26-9807 夜間(毎日:17時15分~8時30分)、休日(土日、祝:8時30分~17時15分) ※DV被害に関する緊急連絡は、24時間受け付けています。 【警察】警察総合相談電話:0857-27-9110(#9110)、警察本部性犯罪110番:0857-22-7110、緊急電話:110番
鳥取県では民間団体に委託し、予期しない(思いがけない)妊娠に関する相談窓口「とっとり妊娠SOS」で相談を受け付けています。
●こんなときはご相談ください。 ※秘密は堅く守ります。 1 避妊に失敗してしまった 2 生理がこない 3 産みたいけれど育てられない 4 思いがけない妊娠 5 誰にも相談できなくて困っている 6 レイプされてしまった 等
【HP】産後ケア やわらかい風サイト(外部サイト)
人権・同和対策課 電話:0857-26-7677 中部総合事務所地域振興局 電話:0858-23-3270 西部総合事務所地域振興局 電話:0859-31-9649 Email:jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp 受付:平日午前8時30分から午後5時まで
当面の間、電話相談のみとさせていただきます。
【HP】よりん彩相談室について
●センター相談室
電話:0858-23-3939
受付:火~日曜日、9~17時
●東部相談室
電話:0857-26-7887
受付:月~金曜日、9時~正午・13~17時
●西部相談室
電話:0859-33-3955
●オトコの相談
電話:0858-23-3955
受付:土曜日、13時30分~17時30分
外国人の方々の生活相談に対応しています。
当面の間、電話及びメールでの相談のみとさせていただきます。
※外国出身の相談員もいます。(英語、中国語、ベトナム語が話せます) ※外国出身の相談員による相談受付時間は日によって異なります。 ※詳しくは、お近くの(公財)国際交流財団事務所までお問い合わせください。
【HP】公益財団法人鳥取県国際交流財団(外部サイト)
【本所】電話:0857-51-1165/FAX:0857-51-1175/Email:tic@torisakyu.or.jp
受付:平日9~18時、土日9時~17時30分(祝日を除く)
【倉吉事務所】電話:0858-23-5931/FAX:0858-23-5932/Email:tick@torisakyu.or.jp
受付:平日8時30分~17時15分 (土日祝を除く)
【米子事務所】電話:0859-34-5931/FAX:0859-34-5955/Email:ticy@torisakyu.or.jp
受付:平日・日9時~17時30分 (土祝を除く)
●相談窓口(祝日を除く)
くらしの安心局消費生活センター ○東部消費生活相談室 ・電話:0857-26-7605
・受付:午前8時30分~午後5時(平日)
○中部消費生活相談室
・電話:0858-22-3000
・受付:午前9時~午後5時30分(火~土)
○西部消費生活相談室
・電話:0859-34-2648
・受付:午前8時30分~午後5時(毎日)
くらしの安心推進課 電話:0857-26-7877 FAX:0857-26-8171 Email:kurashi@pref.tottori.lg.jp
※受付時間:平日8時30分から17時15分まで
雇用の不安などに中小企業労働相談所(みなくる)の相談員が対応します。 【HP】みなくる
みなくる鳥取
電話:0120-451-783 みなくる倉吉
電話:0120-662-390 みなくる米子
電話:0120-662-396 受付:平日午前9時から午後5時30分まで
ふるさと鳥取県定住機構では、『新型コロナウイルス感染拡大に伴う就活緊急相談窓口』を開設し、学生向けの就職相談を行っています。 【HP】ふるさと鳥取県定住機構サイト(外部サイト)
ふるさと鳥取県定住機構
鳥取
電話:0857-24-4740 米子
電話:090-4805-7693 東京
電話:080-2930-7051 大阪
電話:080-2881-6337
※受付:平日午前8時30分から午後5時15分まで ※東京の窓口は平日午前9時45分から午後6時30分まで ふるさと鳥取県定住機構 電話:0857-24-4740 FAX:0857-24-4736
新型コロナウイルスに関する経営課題等に関するご相談に、商工団体・信用保証協会・県が共同でワンストップで対応します。
○新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う経営上の相談
○国・県の支援策の情報提供
○労働者からのご相談への対応等
【HP】事業者相談窓口
●相談窓口(平日 午前10時~午後3時) 鳥取商工会議所
電話:0857-26-6666
米子商工会議所
電話:0859-22-5131 倉吉商工会議所
電話:0858-22-2191 ●相談窓口(土日祝日 午前8時30分~午後5時15分) 鳥取県商工労働部内
電話0120-833-877
鳥取商工会議所
電話:0857-26-6666
倉吉商工会議所
電話:0858-22-2191
電話:0859-22-5131 境港商工会議所
電話:0859-44-1111 商工会産業支援センター 東部(0857-30-3009) 中部(0858-36-2868) 西部(0859-37-0085)
県信用保証協会
電話:0857-26-6632
中小企業団体中央会
電話:0857-26-6671
鳥取県よろず支援拠点
電話:0857-31-5556
工業用水道料金に関する相談
【1】企業局経営企画課 電話:0857-26-7445 FAX:0857-26-8193
【2】 (鳥取地区工業用水)企業局東部事務所 電話:0857-21-4788 FAX:0857-21-4824 (日野川工業用水)企業局西部事務所 電話:0859-26-0017 FAX:0859-26-0437
受付:8時30分~17時15分 (土日、祝祭日を除く)
鳥取県行政書士会 電話:0857-24-2744 受付:9時から17時まで
(土日祝を除く)
くらしの安心推進課 電話:0857-26-7185 FAX:0857-26-8171 Email:kurashi@pref.tottori.lg.jp
受付:8時30分~17時15分 (土日、祝日を除く)
飲食店、食品製造業等にかかる衛生面の相談を受け付けます。
【HP】くらしの安心推進課 衛生関係事業者向け情報ページ
くらしの安心推進課 電話:0857-26-7247 FAX:0857-26-8171 Email:kurashi@pref.tottori.lg.jp
動物取扱業者やペット飼養者からの相談を受け付けます。 衛生関係事業者向け情報ページ
【HP】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
授業料の減免(県立高等学校)
新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が困窮し、授業料の支弁が困難であり、特に減免の必要があると認められる場合は、県立高等学校の授業料を減免します。
なお、保護者等の所得が判定基準に該当する(※)場合は、申請により就学支援金が支給されるため、授業料の納付は必要ありません。今回の減免は、判定基準以上の所得があり、授業料の納付が必要な保護者等が、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変された場合に対象となります。
(※)判定基準
・令和2年6月分までは、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が50万7,000円未満(年収910万円未満程度)
・令和2年7月分以降は、市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額の合算額が30万4,200円未満
【HP】新型コロナウイルス感染症に係る就学支援
在籍の県立高校事務室又は高等学校課
高等学校課 電話:0857-26-7929 FAX:0857-26-0408 Email:koutougakkou@pref.tottori.lg.jp
県立高等学校に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため支給される就学支援金について、新型コロナウイルス感染症の影響により、生徒・保護者等からの申請書類の提出が遅れても遡って認定を行うなど柔軟に対応します。
【HP】高等学校等就学支援金(文部科学省サイト)
新型コロナウイルス感染症の影響で、休業、離職、会社の倒産、売上の減少等により家計が急変し、就学困難となった高等学校等の生徒を対象に育英奨学資金の緊急貸与を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、奨学金の返還が困難になった方は返還の猶予を受けることができます。猶予期間は最大1年間です。猶予期間の終了時の状況に応じては、再度申請することができます。
人権教育課 電話:0857-29-7140、7145 FAX:0857-26-8176 Email:jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp
新型コロナウイルス感染症の影響で、高校生等奨学給付金の申請書類の提出が期限に間に合わない場合については、申込期間の延長など柔軟に対応いたします。
高等学校等就学支援金
(私立高等学校等)
私立高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため支給される就学支援金について、新型コロナウイルス感染症の影響により、生徒・保護者等からの申請書類の提出が遅れても遡って認定を行うなど柔軟に対応します。
【HP】高等学校等就学支援金(私立高等学校等)
(文部科学省サイト)
在籍の私立高等学校等又は総合教育推進課
総合教育推進課 電話 0857-26-7824 FAX 0857-26-8110 Email sougoukyouiku@pref.tottori.lg.jp
大学・短大・高等専門学校・専門学校において、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業、離職、売上の減少等により収入が著しく減少し、授業料の納付が困難となった世帯の生徒について、授業料等が減免される場合があります。
【HP】授業料等の減免(高等教育機関)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお困りの方を対象に特例貸付を実施します。 ○休業された方の世帯向け(緊急小口資金) (対象)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 (貸付額)10万円以内(一定の場合は20万円以内) ○失業された方等の世帯向け(総合支援資金) (対象)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 (貸付額)2人以上世帯:月額20万円以内/単身世帯:月額15万円以内
【HP】生活福祉資金貸付制度について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況にあり、住居を失うおそれが生じている方に対して、住居確保給付金を支給します。 ※本取扱いは4月20日から施行
○収入要件 世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1+家賃額(上限基準額あり)を超えないこと ○資産要件 世帯の預貯金の合計額が一定の額を超えないこと ○求職活動等要件 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ○支給額 家賃相当額(上限あり) ○支給期間 原則3か月(最長9か月まで延長される場合があります。)
新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお困りの方に貸付を行います。 ○生活資金(生活安定期間) (対象)ひとり親となって7年未満の者 (貸付額)生計中心者:月額上限105,000円、生計中心者以外の者:月額上限70,000円 ※3ヶ月を限度とした一括貸付の場合 上限315,000円
○生活資金(失業貸付期間) (対象)失業中の者 (貸付額)生計中心者:月額上限105,000円、生計中心者以外の者:月額上限70,000円 ※3ヶ月を限度とした一括貸付の場合 上限315,000円
収入が減少し、やむを得ず家賃が支払えない場合、家賃減免・徴収猶予を受けることができます。申請の事由により様式の添付書類欄に記載された書類を添付してください。
【HP】家賃等の徴収猶予の申請
○東部地域(市町委託県営住宅を除く) 鳥取県住宅供給公社 本部 電話:0857-27-7334 FAX:0857-22-8331 ○中部地域(市町委託県営住宅を除く) 鳥取県住宅供給公社 中部事務所 電話:0858-26-8500 FAX:0858-26-8503 ○西部地域(市町委託県営住宅を除く) 鳥取県住宅供給公社 西部事務所 電話:0859-32-9211 FAX:0859-32-9204 ※委託県営住宅については、管理委託先である
各市町村担当課までお問い合わせください。
2021年春新卒学生を対象とした合同企業説明会に参加予定だった中小企業に対し、広報強化活動を支援する補助金を交付します。
(補助率2分の1、上限400千円)
【HP】新卒採用に係る中小企業情報発信緊急支援事業補助金について
【厚生労働省委託事業】
テレワーク相談センター
電話:0120-91-6479
受付:9時~17時(平日のみ)
厚生労働省所管の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースに県が上乗せ補助する。(補助率6分の1、上限300千円)
【HP】テレワーク導入促進補助金について
企業支援課
電話:0857-26-7229
FAX:0857-26-8117
Emai:kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp 受付:8時30分~17時15分 (土日、祝日を除く)
テレワーク、在宅勤務、時差出勤に関する就業規則等の改正相談等が可能です。 企業の皆様からお寄せいただいた相談内容により、対応する専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等)を選定・派遣し、働き方改革の実践を支援します。
【HP】社会保険労務士等の専門家派遣制度について
とっとり働き方改革支援センター(県商工労働部)
電話:0857-26-7662
FAX:0857-26-8169
Email:hataraki-kaikaku@pref.tottori.lg.jp
(土日、祝日を除く)
新型コロナウィルスの影響により、国際的なサプライチェーンが影響を受け、その再構築に取り組む補助制度
<補助率:3分の2 補助上限額:200万円 期間:12か月>
<対象経費>調査費、コンサルティング費、調達先の変更に伴う検査・各種認証取得費及びそれらに付随する経費(専門家謝金、旅費・交通費(国内出張費除く)、雑費等)
通商物流課
電話:0857-26-7850
受付:8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)
【本事業は令和2年度の国補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。】
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。(上限:法人200万円、個人事業者等100万円)
【HP】経済産業省の特設ページ(外部サイト)
【経済産業省】
中小企業金融・給付金相談窓口
電話:0570ー783183
受付9時~17時(土日・祝日含む)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する。(助成率:中小企業5分の4(解雇を行わない場合10分の9)、大企業3分の2(解雇を行わない場合4分の3)、上限額:1日1人当たり8,330円(教育訓練する場合の加算:中小企業2,400円、大企業1,800円)
【厚生労働省】
(1)鳥取労働局 職業安定部職業対策課 0857-29-1708、鳥取ハローワーク 0857-23-2021、倉吉ハローワーク 0858-23-8609、米子ハローワーク 0859-33-3911、根雨出張所 0859-72-0065 (2)学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター 電話:0120‐60‐3999 受付:9時~21時(土日・祝日含む)
新型コロナウイルスに関する小学校等の臨時休業(R2年4月1日~R2年6月30日の間)のため、保護者である労働者が、労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた企業に対して、休暇中に支払った賃金相当額を助成します。(補助率10分の10、上限1日当り8,330円)
【HP】新型コロナ休暇支援について(厚労省ホームページ)(外部サイト)
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120‐60‐3999
受付:9時~21時(土日・祝日含む)
新型コロナウイルスに関する小学校等の臨時休業(R2年4月1日~R2年6月30日の間)のため、委託を受けて個人で仕事をする保護者等が、契約した仕事ができなくたった場合、就業できなかった日について支援する。(1日当り4,100円(定額))
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター 電話:0120‐60‐3999
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