新型コロナウイルス感染症に係る高等学校入学料・授業料等の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により家計急変された方の入学料等を減免します。

 このたび、令和2年3月24日付元文科初第1780号文部科学事務次官通知を受け、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業、離職、会社の倒産、売上の減少等により収入が著しく減少(家計急変)し、授業料等の支弁が困難となった方等について、下記のとおり取り扱います。

1 授業料の減免
 新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が困窮し、授業料の支弁が困難であると認められる場合は、授業料の減免対象となります。

2 入学料の減免
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業、離職、会社の倒産、売上の減少等があった方は入学料の減免対象となります。

(1)対象者

  新型コロナウイルス感染症の影響で、休業、離職、会社の倒産、売上の減少等により収入が著しく減少(家計急変)し、入学料の支弁が困難となった方
(2)申請方法
  入学料減免願書に以下の新型コロナ感染症による影響により家計が急変したことを証明する書類を添付し、入学許可までに学校長に願い出る。
  ア 申立書(別添様式)
  イ 所得が著しく減少(家計急変)したことを証明する書類(ただし、やむを得ない事情により取得できない場合は添付不要。)
   ・辞令若しくは退職証明書
   ・減収前直近3カ月の給与明細及び減収後の給与明細 等

3 定時制通信制教科書給付
  定時制通信制教科書等給付制度について、当該年度において90日以上の勤務実績のある者又は見込まれる者有職生徒が対象となりますが、勤務実績日数に、新型コロナウイルス感染症の影響で勤務できなかった日数を含むことができることとします。
(1)申請方法
   新型コロナウイルス感染症の影響で勤務できなかった日数を証明できる書類を添付する。

4 高等学校等就学支援金
  新型コロナウイルス感染症の影響により、書類提出が遅れる場合は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第6条第3項の「やむを得ない理由」に該当するものとしてさかのぼって認定が可能となります。

  

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