発熱等症状のある場合は、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診相談センターに電話相談を行い、診療・検査医療機関を受診することとなります。
国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が、診療・検査医療機関やこの医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際に被保険者資格証明書を提示した場合は、この月の療養について、被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。
この取扱いは、令和2年12月診療分から適用されます。
更新日:2020年12月16日