<趣旨>
無料低額宿泊所として劣悪な施設に住まわせ、居室やサービスに見合わない料金を生活保護費の中から徴収する、いわゆる「貧困ビジネス」への規制強化のため、社会福祉法の一部が改正(令和2年4月1日施行)され、無料低額宿泊所の設備及び運営の基準について、都道府県・政令指定都市・中核市が厚生労働省の基準に基づいて条例で定めることとなったことを受けて、鳥取県として無料低額宿泊所の設備及び運営の基準を定めるもの。
<基準内容>
本県で定める基準は原則として「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)」に定める基準(以下「省令基準」という。)に準拠し、省令基準が本県の事情にそぐわないものや省令基準にないものは、県独自の規定とする。
<省令基準が本県の事情にそぐわないもの>
居室の床面積
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原則として1人当たり7.43平方メートル以上とし、省令の基準にある「地域の実情によっては、4.95平方メートル以上」という緩和措置は設けない。 |
<省令基準に規定がないもの>
項目 |
追加・規定内容 |
衛生管理 |
利用者の熱中症等を予防するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
食事 |
食事の提供の際に、県産品利用に努めなければならない。 |
自己点検及び第三者評価 |
提供するサービスについて定期的に自己点検を行い、その結果を入所者に周知しなければならない。また、外部による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
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※ 基準の詳細は、別紙「鳥取県無料低額宿泊所に関する条例(骨子案)の概要」.pdf(347KB)を参照
※省令基準は、令和元年厚生労働省令第34号.pdf( 174KB) を参照
<施行日>
令和2年4月1日(サテライト型住居施設に係る規定は令和4年4月1日)
※サテライト型住居施設:本体施設(定員5名以上10人以下のものに限る)と一体的に運営される定員4人以下の附属施設