令和3年6月9日(水)更新
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者に御提出いただく必要があります。
令和3年3月サービス提供分まで加算を算定した場合、令和3年7月末日が提出期限となりますので、下記のとおり御提出いただきますようお願いします。
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/192802.htm
令和3年3月17日更新
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、通常、加算を取得する月の前々月の末日までに処遇改善計画書等を各指定権者に提出いただく必要がありますが、令和3年4月から加算を取得する場合については、令和3年度介護報酬改定の影響に伴う特例として、提出期限が令和3年4月15日(木)までに延長されたところです。
今般、別添「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付老発0316第4号厚生労働省老健局長通知)のとおり、令和3年度の加算に係る処遇改善計画書の様式が示されました。
ついては、令和3年度の加算を取得する場合は、下記のとおり、御提出いただきますようお願いします。
また、令和3年4月サービス提供分から新たに加算を算定する場合又は算定区分に変更がある場合は、上記計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となりますので、併せて御承知ください。
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/192802.htm
令和2年6月5日更新
介護職員等特定処遇改善加算については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、各指定権者に実績報告書を提出いただく必要があります。
ついては、令和2年3月サービス提供分まで加算を算定した場合、令和2年7月末日が提出期限となりますので、下記のとおり、御提出いただくようお願いします。
詳しくは、以下通知文書を御覧ください。
○令和2年6月5日付第202000052022号鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課長通知『令和元年度「介護職員処遇改善実績報告書」及び「介護職員等特定処遇改善実績報告書」の提出について(通知)』(pdf 19KB)
※なお、「介護職員処遇改善実績報告書」の様式は以下リンク先に掲載しています。
URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/192802.htm
1.様式
○介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3)
○指定権者内事業所一覧表(添付書類1)
※同一指定権者の複数の介護サービス事業所等について介護職員処遇改善実績報告書を一括して作成した場合
○報告対象都道府県内一覧表(添付書類2)
※県内の複数の介護サービス事業所等について、介護職員処遇改善実績報告書を一括して作成した場合
○都道府県状況一覧表(添付書類3)
※複数都道府県所在の介護サービス事業所等の介護職員処遇改善実績報告書を一括して作成した場合
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<様式>
(excel,124KB)
<記入例>
(excel,126KB)
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2.関係通知
○平成31年4月12日付老発0412第8号厚生労働省老健局長通知「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(pdf 955KB)
介護職員等特定処遇改善加算については、計画書等の事前提出が必要となっておりますので、次の通知をご確認のうえ、手続きに漏れのないようお願いいたします。
介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)及び介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)の届出の書式統合について
今般、加算取得に係る業務簡素化の観点から、処遇改善加算と特定加算の様式が統合されました。令和2年度分の特定加算を算定する場合は、今般提示された統合様式により、下記提出期限までに計画書を提出いただきますようお願いします。(統合書式の様式及び提出期限等については、こちらからご確認いただけます)