鳥取県木造住宅生産事業者間連携支援事業の再募集を始めます
鳥取県木造住宅生産事業者間連携支援事業は、県内の木造住宅生産事業者の方が連携して、県産材を活用した木造住宅の良さや、より良質な住宅を建設するための施策等を県民の方へ普及啓発する活動を行う取組に対して、必要経費の一部を支援します。
令和2年度の再募集期間は、令和2年12月23日(水)から令和3年1月7日(木)までです。
※交付決定額が予算額に達した時点で募集を終了します。
※事業は令和3年2月、3月に実施するものに限ります。
補助金【概要チラシ】(PDF 342KB)
<令和元年度からの変更点>
1 情報提供を行う住宅施策と補助額の見直し
・情報提供の項目に「とっとり健康省エネ住宅」を追加しました。
・情報提供を行う住宅施策のうち、「とっとり住まいる支援事業」及び「県産材を活用した木造住宅」は必須とし、
その他の住宅施策は補助事業者が選択して実施することとしました。
(令和元年度は2つ以上行うことを要件としていました。)
・補助額の上限は、情報提供を行う住宅施策に応じて定める額の合計で50万円としました。
2 広告物に係る要件の見直し
・折り込みチラシなどの広告物には、情報提供を行う住宅施策を明記することにしました。
・会社のパンフレットなどの年度をまたいで使用できる広告物は補助対象外の経費となりました。
<補助要件>
以下の要件を全て満たす場合に助成を行います。
1 建設事業者、設計事業者、木材供給事業者のいずれかに該当する者2者以上が連携して補助事業を実施すること。
2 少なくとも1者以上は、平成30年度から令和2年度の間に「とっとり住まいる支援事業補助金」の交付決定又は登録決定を受けた住宅の施工若しくは設計を実施した者であること。
3 とっとり住まいる支援事業補助金及び県産材を活用した木造住宅に関し情報提供を行うこと。
4 補助事業の内容に、住宅の見学会または講演会等の活動が含まれていること
5 住宅見学会の会場とする住宅は「とっとり住まいる支援事業補助金」の交付決定又は登録決定を受けた住宅であること。
6 令和3年3月31日までに事業が完了すること。
<補助対象経費>
1 住宅の見学会等に要する経費
広告宣伝費、謝金(見学会場とする住宅の建築主への謝礼を除く。)、旅費、印刷製本費、役務費、使用料及び賃借料等
※以下の経費については補助対象外となりますのでご注意ください
・消耗品費(手袋、スリッパ、お茶、お菓子、来場者への景品等)
・見学会場とする住宅の建築主への謝礼及び光熱費
・会社のパンフレット・カタログ
2 県の住宅施策の情報提供に要する経費
広告宣伝費、印刷製本費及び役務費等
3 その他生活環境部長が特に必要と認める経費
<補助金額>
次の表の項目について情報提供を行った場合、情報提供に要した費用の2分の1を補助します。
補助金額の上限は(1)の額に(2)~(5)のうち情報提供を行う項目の額を加算します。(最大50万円)
1 情報提供する項目 |
2 補助金額 |
(1)とっとり住まいる支援事業&県産材を活用した住宅 |
20万円 |
(2)とっとり健康省エネ住宅 |
20万円 |
(3)伝統構法 |
10万円 |
(4)長期優良住宅 |
10万円 |
(5)耐震等級3以上 |
10万円 |
※(2)~(5)について、住宅の見学会を実施する場合は、各項目に該当する住宅の場合に限ります。
1 交付申請について
補助金の交付を希望される場合は、交付申請書、事業計画書、収支予算書に必要事項を記載の上、県庁住まいまちづくり課に提出してください。(持参・郵送どちらでも可)
※申請は、原則として事業開始の20日前までに行ってください。
※事業は交付決定を受けてから着手してください。交付決定前に着手した場合は補助対象になりません。
2 令和2年度の受付期間
令和2年12月23日(水)から令和3年1月7日(木)までです。
※交付決定額が予算額に達した時点で募集を終了します。
※事業は令和3年2月、3月の間で実施するものに限ります。
報告書と次の必要書類を県庁住まいまちづくり課に提出してください。内容を確認して適正と認められた場合、「補助金額の確定通知書」をお送りし、指定された口座への振込により補助金をお支払いします。
提出が必要な書類
(1)実績報告書
(2)事業報告書(様式は事業計画書と同じです)
(3)収支決算書(様式は収支予算書と同じです)
(4)補助対象経費の証票書類(請求書等、補助対象経費の金額・内容が記載された書類)
(5)住宅見学会又は講演会の様子がわかる写真(各回1枚以上)
(6)チラシ等の印刷物を製作した場合は、製作したチラシ等(各成果品1部)
(7)県で定めた情報提供項目の(2)から(5)までを行った場合は、見学会や講演会の会場で情報提供のために使用した資料
(8)長期優良住宅について情報提供を行った場合は、その認定通知の写し
(9)口座振込依頼書
<留意事項>
(1)補助対象経費は、消費税抜きの金額です。
(2)補助金額の増額を伴う場合又は2割を超える減額が生じる場合は、変更申請が必要です(例:交付決定金額が50万円で、実績の補助金額が40万円未満になる場合)。減額となることが判明した時点で住まいまちづくり課までご連絡ください。必要な手続きをご案内します。
4 要綱・様式集
補助金交付要綱および申請に必要な様式は次のとおりです。
なお、実績報告書に添付する事業報告書、収支決算書は、それぞれ事業計画書、収支予算書の様式をご利用いただき、実施内容について、実績ベースで記載してください。
鳥取県木造住宅生産事業者間連携支援事業補助金交付要綱本文(PDF 181KB)
交付申請書(WORD 13KB)
事業計画書(WORD 26KB)
収支予算書(WORD 28KB)
実績報告書(WORD 16KB)
仕入控除税額確定報告書(WORD 23KB)
口座振込依頼書(Word 18KB)
交付申請書等の記入例(PDF 89KB)
変更申請書(Word 17KB) 変更事業計画書 (Word26KB)
変更収支予算書(Word 29KB)
変更収支予算書の記入例 (Word 29KB)
<窓口及び問合せ先>
鳥取県生活環境部くらしの安心局 住まいまちづくり課 企画担当
〒680-8570 鳥取市東町1丁目220
電話番号0857-26-7408
ファクシミリ0857-26-8113