平成31年4月からの制度内容をお知らせします。
平成31年度チラシ(450KB) 平成31年度Q&A(308KB)
平成31年度手続きのご案内(226KB)
平成31年度は、新築での県産材使用量に応じて決まる補助金額が、以下のとおり変わります。そのほかは平成30年度の内容と変更ありません。
<よくあるお問合せ(子育て世帯等支援関係)>
問:子育て世帯等支援に該当するときに提出する「住民票の写し」とは、市町村役場で交付された住民票のコピーですか?
答:市町村役場で交付された書類そのものです。コピーではありませんので御注意ください。
問:その「住民票の写し」には、どの項目が記載されていればよいですか?
答:氏名、住所、生年月日、続柄が記載されたものを提出してください。
新築の支援内容
1 県産材活用に関する支援(変更あり)
次のすべてに該当する場合、県産材の使用量に応じて支援します。
・鳥取県内に本拠を置く建設業者の施工であること。
・申請者本人の居住の本拠として、鳥取県内に新たに建設される住宅であること。
・独立した生活が可能な木造戸建て住宅であること。
・県産材を10立方メートル以上使用すること。
・国または県が実施する補助対象が同一の他の補助金を利用していないこと
平成30年度 |
平成31年度 |
県産材の使用量 |
補助金額 |
県産材の使用量 |
補助金額 |
10立方メートル以上20立方メートル未満
|
定額35万円 |
10立方メートル以上15立方メートル未満 |
定額25万円 |
15立方メートル以上20立方メートル未満 |
定額35万円 |
20立方メートル以上25立方メートル未満 |
定額45万円 |
20立方メートル以上25立方メートル未満 |
定額45万円 |
25立方メートル以上 |
定額55万円
|
25立方メートル以上 |
定額55万円 |
以下2~6は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。
2 県産規格材に関する支援(平成30年度と変更なし)
県産規格材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり1万円を支援します。
ただし、補助金の上限金額は、1の県産材使用量に応じて次のとおりです。
1の県産材使用量 |
補助金上限額 |
10立方メートル以上20立方メートル未満 |
上限10万円 |
20立方メートル以上25立方メートル未満 |
上限13万円 |
25立方メートル以上 |
上限15万円 |
3 県産CLT材に関する支援(平成30年度と変更なし)
県産CLT材を1立方メートル以上使用する場合、定額5万円を支援します。
4 伝統的建築技術の活用に関する支援(平成30年度と変更なし)
次のうち2つ以上を活用する場合、定額20万円を支援します。
・木材の手刻み加工
・下見板張り
・左官仕上げ
・日本瓦葺き
・木製建具
5 子育て世帯等への支援(平成30年度と変更なし)
子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。
子育て世帯等とは、次のいずれかに該当するかたをいいます。
・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯
・婚姻後10年以内の世帯
6 三世代同居等世帯への支援(平成30年度と変更なし)
次の(1)と(2)の両方に該当し、なおかつ、(3)と(4)のいずれかに該当する場合、定額10万円を支援します。
(1)子育て世帯等に該当していること
(2)とっとり住まいる支援事業補助金交付申請の時点では直系親族世帯と同居にも近居にも該当しないこと。
(3)直系親族世帯と新たに同居すること
(4)直系親族世帯と新たに近居すること
(とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住することをいいます。)
改修の支援内容(平成30年度と変更なし)
1 県産材に関する支援(平成30年度と変更なし)
(1)構造材・下地材として県産材を0.3立方メートル以上使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。
(2)内装・外装仕上げ材として県産材を見附面積1平方メートル以上使用する場合、1平方メートルあたり4千円を支援します。県産CLT材を使用する場合は、1平方メートルあたり6千円を支援します。
以下2~4は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。
2 伝統的建築技術の活用に関する支援(平成30年度と変更なし)
次のうち2つ以上を活用する場合、最大15万円支援します。
・建築大工技能
・左官仕上げ
・木製建具
3 子育て世帯等への支援(平成30年度と変更なし)
子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。
子育て世帯等とは、次のいずれかに該当するかたをいいます。
・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯
・婚姻後10年以内の世帯
4 三世代同居等世帯への支援(平成30年度と変更なし)
次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、定額10万円を支援します。
なお、いずれも、とっとり住まいる支援事業補助金交付申請の時点では直系親族世帯と同居にも近居にも該当しないことが条件です。
(1)直系親族世帯と新たに同居する子育て世帯等
(2)直系親族世帯と新たに近居する子育て世帯等
(3)自宅を改修して、子育て世帯等に該当する直系親族世帯(申請者の子・孫世帯)と新たに同居する世帯
(とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住することをいいます。)