平成31年度とっとり住まいる支援事業について

平成31(令和元)年度とっとり住まいる支援事業の内容について

平成31年4月からの制度内容をお知らせします。

  平成31年度チラシ(450KB)        平成31年度Q&A(308KB)

 平成31年度手続きのご案内(226KB)

平成31年度は、新築での県産材使用量に応じて決まる補助金額が、以下のとおり変わります。そのほかは平成30年度の内容と変更ありません。

<よくあるお問合せ(子育て世帯等支援関係)>
問:子育て世帯等支援に該当するときに提出する「住民票の写し」とは、市町村役場で交付された住民票のコピーですか?
答:市町村役場で交付された書類そのものです。コピーではありませんので御注意ください。

問:その「住民票の写し」には、どの項目が記載されていればよいですか?
答:氏名、住所、生年月日、続柄が記載されたものを提出してください。

   

新築の支援内容

1 県産材活用に関する支援(変更あり)

次のすべてに該当する場合、県産材の使用量に応じて支援します。

・鳥取県内に本拠を置く建設業者の施工であること。

・申請者本人の居住の本拠として、鳥取県内に新たに建設される住宅であること。

・独立した生活が可能な木造戸建て住宅であること。

・県産材を10立方メートル以上使用すること。

・国または県が実施する補助対象が同一の他の補助金を利用していないこと

平成30年度  平成31年度 
 県産材の使用量 補助金額  県産材の使用量  補助金額
10立方メートル以上20立方メートル未満
定額35万円  10立方メートル以上15立方メートル未満 定額25万円 
15立方メートル以上20立方メートル未満 定額35万円 
20立方メートル以上25立方メートル未満 定額45万円 20立方メートル以上25立方メートル未満 定額45万円 
25立方メートル以上

定額55万円

25立方メートル以上 定額55万円

以下2~6は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。

2 県産規格材に関する支援(平成30年度と変更なし)

県産規格材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり1万円を支援します。

ただし、補助金の上限金額は、1の県産材使用量に応じて次のとおりです。

1の県産材使用量 補助金上限額 
10立方メートル以上20立方メートル未満 上限10万円
20立方メートル以上25立方メートル未満 上限13万円
25立方メートル以上 上限15万円

3 県産CLT材に関する支援(平成30年度と変更なし)

県産CLT材を1立方メートル以上使用する場合、定額5万円を支援します。

4 伝統的建築技術の活用に関する支援(平成30年度と変更なし)

次のうち2つ以上を活用する場合、定額20万円を支援します。

・木材の手刻み加工

・下見板張り

・左官仕上げ

・日本瓦葺き

・木製建具

5 子育て世帯等への支援(平成30年度と変更なし)

子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。

子育て世帯等とは、次のいずれかに該当するかたをいいます。

・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯

・婚姻後10年以内の世帯

6 三世代同居等世帯への支援(平成30年度と変更なし)

次の(1)と(2)の両方に該当し、なおかつ、(3)と(4)のいずれかに該当する場合、定額10万円を支援します。

(1)子育て世帯等に該当していること

(2)とっとり住まいる支援事業補助金交付申請の時点では直系親族世帯と同居にも近居にも該当しないこと。

(3)直系親族世帯と新たに同居すること

(4)直系親族世帯と新たに近居すること

(とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住することをいいます。)

改修の支援内容(平成30年度と変更なし)

1 県産材に関する支援(平成30年度と変更なし)

(1)構造材・下地材として県産材を0.3立方メートル以上使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。

(2)内装・外装仕上げ材として県産材を見附面積1平方メートル以上使用する場合、1平方メートルあたり4千円を支援します。県産CLT材を使用する場合は、1平方メートルあたり6千円を支援します。

以下2~4は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。

2 伝統的建築技術の活用に関する支援(平成30年度と変更なし)

次のうち2つ以上を活用する場合、最大15万円支援します。

・建築大工技能

・左官仕上げ

・木製建具

 3 子育て世帯等への支援(平成30年度と変更なし)

子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。

子育て世帯等とは、次のいずれかに該当するかたをいいます。

・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯

・婚姻後10年以内の世帯

4 三世代同居等世帯への支援(平成30年度と変更なし)

次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、定額10万円を支援します。

なお、いずれも、とっとり住まいる支援事業補助金交付申請の時点では直系親族世帯と同居にも近居にも該当しないことが条件です。

(1)直系親族世帯と新たに同居する子育て世帯等

(2)直系親族世帯と新たに近居する子育て世帯等

(3)自宅を改修して、子育て世帯等に該当する直系親族世帯(申請者の子・孫世帯)と新たに同居する世帯

(とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住することをいいます。)


平成31(令和元)年度補助金交付要綱 申請様式

補助金交付要綱

とっとり住まいる支援事業補助金補助金交付要綱(277KB)

新築用申請様式

補助金交付申請書(新築用 20KB)

※建設工事が完了している登録された分譲住宅を購入した場合は 補助金交付申請書兼実績報告書(Word形式 21KB) で申請してください(実績報告書で必要となる書類の添付も必要になります。)。

計画書  (Word形式 30KB)   (Excel形式 57KB)

※EXCEL版のファイルには、別紙1(県産材活用調書)、別紙2(伝統技能活用調書)も別のシートにあります。
 ※もし2ページ目の先頭が「2 住宅の概要」になっていない場合は、
  改ページプレビューで調整してください。

県産材活用調書(別紙1 27KB)

伝統技能活用調書(別紙2 30KB)

誓約書(別紙3 28KB)

改修用申請様式

補助金交付申請書(Word形式、21KB)

事業計画書  (Word形式 29KB)   (Excel形式 57KB)

※EXCEL版のファイルには、別紙1(県産材活用調書)、別紙2(伝統技能活用調書)も別のシートにあります。
※もし2ページ目の先頭が「2 住宅の概要」になっていない場合は、 改ページプレビューで調整してください。

県産材活用調書(別紙1)(Word形式 30KB)

伝統技能活用調書(別紙2)(Word形式 30KB)

誓約書(別紙3)(婚姻後10年以内の世帯、三世代同居・近居する子育て世帯等はこちら 28KB)

誓約書(別紙3)(自宅を改修して子・孫世帯と同居する世帯はこちら 28KB)

実績報告用書類

実績報告書 新築用(Word形式 24KB)  実績報告書 改修用(Word形式 24KB)

とっとり住まいる支援事業建設等工事内容確認チェックシート
  新築用 (Word形式 28KB) 改修用 (Word形式 27KB)

 口座振込依頼書(Word形式 43KB)
申請者と振込口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
 委任状(Word形式 30KB)      記載例(Word形式 32KB)

進捗状況報告書(年度内に完了しなかった場合に提出必要)

進捗状況報告書(新築・改修共通 Word形式 24KB)  記載例(Word形式 25KB)

分譲住宅登録用申請様式

登録申請書(様式第1号 31KB)

登録辞退の届出書(様式第3号 27KB)

登録住宅を承継取得した場合の申請書(様式第4号 28KB)


申請窓口、お問い合わせ先

新地・改修する住宅の場所 申請窓口 所在地・連絡先 
鳥取市、岩美郡、八頭郡 東部建築住宅事務所 

〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176(鳥取県東部庁舎内)

電話:0857-20-3648

FAX:0857-20-2103

倉吉市、東伯郡 中部総合事務所生活環境局建築住宅課 

〒682-0802 倉吉市東巌城町2

電話:0858-23-3235

FAX:0858-23-3266

米子市、境港市、西伯郡、日野郡 西部総合事務所生活環境局建築住宅課 

〒683-0054 米子市糀町1丁目160

電話:0859-31-9753

FAX:0859-31-9654

制度のお問い合わせのみ 県庁住まいまちづくり課 

〒680-8570 鳥取市東町1丁目220

電話:0857-26-7408

FAX:0857-26-8113


  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000