新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、納税者が期限までに申告等ができない場合においては、個人事業税、不動産取得税(農地等生前一括贈与に係るものに限る)について、鳥取県への申告等の期限を次のとおり延長します。
<延長の対象となる申告等>
次の1、2の申告等で、申告期限が令和3年3月15日(月)に到来するもの
1 個人事業税の申告 (※申告所得税の申告を行った方は個人事業税の申告をしたものとみなされます。)
2 不動産取得税(農地等生前一括贈与に係るもの)の申告または届出
<延長後の申告期限>
令和3年4月15日(木)
●【告示】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための県税の申告期限の延長[PDFファイル/99KB]
※ 個人県民税の申告期限等については、お住まいの市町村における個人市町村民税の申告期限等の取扱いによるため、お手数をおかけしますが、お住まいの市町村へお問い合わせください。
なお、国税(申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税))の申告期限等についても、令和3年4月15日(木)まで延長することとされています。詳細は、国税庁HP(外部サイト)をご確認ください。