中山間地域において、買い物支援に係る取組や、買い物サービスを高齢者等の見守りなどと組み合わせる買い物福祉サービス事業の取組を支援することにより、安全で安心な地域生活を確保すること目的とします。
鳥取県では中山間地域等において生活する人々が安心して暮らせるように、地域が活性化する取組を支援しています。
1 買物支援事業
(1)移動販売車等導入支援
・移動販売、宅配サービス、空き店舗利用等食料、日用品を供給する取組に要する経費助成(店舗購入・改装、車両購入・リース、その他機器等)
(2)移動販売車運営費助成
・移動販売車の運営に要する経費助成(燃料費、車検代、修理費、備品購入費)
2 買物福祉サービス支援事業
・移動販売事業者へ高齢者等の見守に要する経費助成(人件費、旅費、需用費他)
この事業における中山間地域とは、鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例及び規則で指定した地域です。>>詳しくはこちら
買い物支援事業(移動販売車等導入)に取り組もうとする鳥取県に活動拠点がある個人、団体(事業者、住民代表、NPO等)の方です。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は対象となりません。
事業を実施しようとする方は、一部の事業を除き、事業を実施する市町の役場へ事業計画書(要領共通様式)または交付申請書(要綱様式第1号)を提出していただきます(事業を実施する市町が複数の場合は、事業の中心となる市町にご相談ください。)。提出期限等詳細については、各市町役場にお問い合わせください。
★移動販売車等導入支援事業(募集期間(別途通知)のみ募集)
市町長は事業計画の内容を適当と認め、市町負担に同意したときは、事業計画書を県庁地域づくり推進部中山間地域政策課に提出します。その後県の審査が実施されます。
★その他の事業(随時募集)
【間接補助の場合】
市町長は事業計画及び予算書の内容を適当と認め、市町負担に同意したときは、交付申請書を所管する県の組織に提出します。その後県の審査が実施されます。
【直接補助の場合】
一部のソフト事業においては、表中の県の所管組織へ直接、交付申請書を提出できます。詳しくは市町又は県の所管組織へお問い合わせください。
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該当市町 |
県の所管組織 |
電話 |
東部 |
鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町 |
東部地域振興事務所
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0857-20-3663 |
中部 |
倉吉市、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、三朝町 |
中部総合事務所県民福祉局 |
0858-23-3298 |
西部 |
米子市、大山町、南部町、伯耆町 |
西部総合事務所県民福祉局 |
0859-31-9606 |
日野 |
日南町、日野町、江府町 |
西部総合事務所日野振興センター |
0859-72-2081 |
助成金の交付決定を受けた場合には、事業終了後速やかに実績報告書を提出していただきます。
※事業に要した経費については、収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を明確にしておいてください。なお、本事業の評価・検証のため、採択事業終了後、数年間は事業の実施状況について、問い合わせを行う場合があります。
次の場合は、助成金の全額又は一部を返還していただくことがあります。
- 偽り又は不正の手段により、助成金の給付を受けたことが判明したとき
- 助成金を対象事業以外又は対象経費以外に使用したとき
- 助成を受けた事業を当該年度以内に創業できなかったとき
- 助成を受けた事業を5年以内に中止又は廃止、助成を受けた財産を5年以内に処分したとき