迅速・確実な被害の届出の受理について(例規通達)

迅速・確実な被害の届出の受理について(例規通達)

平成24年9月20日
鳥刑企例規第14号、鳥生企例規第9号、鳥地例規第5号

  犯罪による被害の届出(以下「被害の届出」という。)の受理については、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条において、被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないと規定されている。
  しかし、近時、業務の多忙を理由に被害届の受理を先送りしたり、複数の都道府県警察に関係する事案に係る被害申告への対応が不十分なため重大な結果を招いた事案が発生するなど、被害の届出の受理をめぐり不適切な対応が見られるところである。
  そこで、被害の届出の受理に際して下記のとおり留意事項を定め、平成24年10月1日から施行することとしたので、各所属長にあっては、被害者の要望に応える迅速・確実な被害の届出の受理がなされるよう、徹底を図られたい。

1 被害の届出の迅速・確実な受理
(1) 受理の原則
   被害の届出に対しては、被害者の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時に受理すること。
   「明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合」とは、届出人から聴取した届出内容から容易に判断し得るものをいい、改めて捜査又は調査を行い検討することを意味するものではない。また、こうした判断により、被害の届出を受理しなかったものについては、相談処理簿によりその状況等を明らかにして所属長に報告すること。
   なお、「即時に受理」とは、例えば警ら中や現場臨場時に被害の届出があった場合に、その場で必ず受理することまでを求めるものではないので、その点に留意すること。
(2) 受理に当たる警察官
   被害の届出は、迅速・確実に受理できる者が対応すること。
  なお、交番等に届出があった場合には、交番等勤務員及び当該被害に係る事件を担当する捜査員は、互いに連絡を密にし、その対応に当たること。また、被害の申告を受けた警察官が別の急訴事案に対処する必要があるなどのため直ちに届出を受理できないときは、他の警察官を当該届出の受理に当たらせるなど適切な措置を講じること。
(3) 管轄区域外の被害の届出
   届出に係る事件が、管轄区域外のものであっても、被害の届出は即時に受理すること。
   受理に当たっては、届出をしようとする者の負担に配慮し、事件の捜査は犯罪地を管轄する警察署等当該事件を捜査することが適当な警察に引き継がれ、当該引継ぎを受けた警察から事情聴取や見分の立会い等を要請する場合があることについて説明し、届け先に係る意向を確認すること。この場合において、届出をしようとする者が、犯罪地を管轄する警察署等に届け出る意向を示したときは、当該警察署等に対し確実な連絡を行うこと。
(4) 警察署間の連携
   被害者が、複数の都道府県警察又は警察署の管轄に属する場所において被害に遭う可能性がある場合には、被害届を受理した警察署は、当該被害届に係る事件を主管する警察本部の担当課と連携するとともに、関係する警察署と情報の共有を図ること。
2 その他
   警察官が被害届を代書する場合には、被害届の性質に鑑み、特に簡潔明瞭に表現することを旨とし、届出人の負担軽減に配意すること。
   被害者の記憶違い等により後刻被害者が被害届の訂正等の申告をしてくる場合があり得るが、このような場合には、当初の申立てと異なった理由等について、別途追加被害届や捜査報告書、供述調書の作成等により明らかにしておく必要がある。また、交番等で被害届を受理した後で、事件捜査担当部門への引継ぎ前に被害者から訂正等の申告があった場合には、交番等勤務員は、警察署の地域警察幹部に報告して指揮を受け、対応すること。 
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000