この補助金は、県内技能士会の会員が在籍する事業者で構成する任意のグループを対象に、若年技能者へ技能を承継するために必要となる設備を共同で導入する経費を支援するものです。
補助金の申請に先立って、まずは応募を行っていただき、採択された事業について、改めて補助金の申請を行っていただきます。
応募資格(補助対象者)
次の全てを満たす者が対象です。
(1) 3者以上の「事業者(注1)」で構成されるグループ。
(本補助金の申請等の事務や各種支払事務、事業を統括して運営管理等を行う代表事業者が選定されている任意の団体。但し、3者以上で構成できない理由がある場合は2者でも可。)
(2) 本補助事業の交付決定日が属する年度中に、グループの代表事業者において、1名以上、若年者(注1)を新たに正規雇用(注2)した若しくは行う予定であること。
(3) (2)のほか、交付決定日が属する年度からその翌年度以内に、グループの構成員において、計3名以上、若年者を新たに正規雇用(以下「新規雇用」という。)する計画があり、募集を行うこと。この場合、新規雇用数には、(2)の規定により正規雇用した者を含むこととし、1構成員あたりの上限数は求めない。
(注1) ここでいう「事業者」とは、県内の技能士会の会員が代表者又は従業員として在籍している企業及び個人事業主、又は自らが当該技能士会の会員である一人親方をいいます。
(注2) ここでいう「若年者」とは、概ね35歳未満の者をいいます。
(注3) ここでいう「正規雇用」とは、雇用期間の定めのない雇用者であって当該事業者において正社員として位置づけられる者であり、雇用保険の被保険者をいいます。
※(2)(3)の要件を満たさなかった場合は、本補助金のお支払い後であっても、補助金の返還規定がありますのでご注意ください。
補助対象事業
1 補助対象経費 |
2 補助率 |
3 補助限度額 |
区分 |
内容 |
設備費 |
技能承継のために必要な設備(機械装置又は
工具・器具)の購入、改良、据付け、修繕に
要する経費 |
3分の2 |
300万円 |
※1物件あたり単価50万円(税抜き)以上の経費が対象です。
※補助対象経費は、消費税及び地方消費税抜きの金額とします。
※車両については、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表1のうち、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び普通自動車(乗用車など汎用性のある一般車両は対象外)に限ります。
※こちらの内容は、平成29年度の 補助金交付決定事業者向けとなっております。
補助事業を実施する方は、補助金が税金で賄われていることに十分留意し、誠実に補助事業を行ってください。
○補助事業を実施中、終了時に提出いただく書類の様式集
・補助事業完了から30日以内または平成30年4月10日までに提出
実績報告書(規則様式第5号)(ワード21KB)
報告書(様式第5号)(ワード21KB)
収支決算書(様式第2号)(ワード20KB)
口座振込依頼書(ワード21KB)
・補助事業内容の変更が生じた場合
【次の事項に該当する変更の場合は、変更承認申請が必要です】
・補助金の増額を伴う変更
・補助金の2割を超える減額を伴う変更
・補助事業の実施計画の大幅な変更
※必要となる書類も含め、まずは担当にお問い合わせください。
○補助事業完了の日から1年後に提出いただく書類(平成30年3月末に事業完了の場合は、平成31年4月30日までに提出)
・
状況についての報告書(様式第7号)(ワード21KB)
○
鳥取県技能承継促進補助金交付要綱(PDF156KB)