第3子以降の保育料無償化等の制度概要

 県内の保育所等を利用する場合、同一世帯の第3子以降および年収約360万円未満の世帯の第2子(第1子と同時在園の場合に限る)の児童の保育料(※)は、平成28年4月分から、実費徴収分等(写真代、PTA会費等)を除き、原則無償となります。
 また、令和元年10月1日より3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち及び0歳から2歳までの第3子及び住民税非課税世帯の保育が必要な子どもたちの保育料については、国の制度で無償化されます。

 保育料の軽減内容や具体的な手続き等は、各市町村により異なりますので、詳細は各市町村保育担当課にお問い合わせください。

※公立幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所等の施設については、各市町村の定める保育料が無償となります。
 また、私立幼稚園については、施設に支払う保育料は同じですが、後日、各市町村から施設に支払った保育料(実費徴収分等を除く)が補助されます。

 


  

各市町村の保育料軽減内容(令和4年4月1日時点)

  

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