(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県子どもの読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)
に関し必要な事項を定めるものである。
(調査審議する事項)
第2条 委員会は、鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)別表第2で定める事項を調査審議するものとし、その具体的な内容は次の各号に掲げる事項
とする。
(1)鳥取県の子どもの読書活動の推進施策に関する事項
(委員)
第3条 委員は、その調査審議する事項に関し知識又は経験を有する者のうちから、
教育委員会が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長(委員長が定まる前にあっては委員会の庶務を行う
所属の長)が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決
するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、鳥取県教育委員会事務局社会教育課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が
別に定める。
付則
この要綱は、平成25年10月11日から施行する。