鳥取県のインフルエンザ対策 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に係る
特定接種(医療分野)の登録について

 平成25年4月に、新型インフルエンザ等の新感染症発生時に国民の生命及び健康を維持し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるように様々な対策を実施することを目的として、新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行されました。
 その中の対策の一つとして、発生時において医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種があり、これを特定接種といいます。
 特定接種の対象となる事業者は、当該接種の実施にあたって、あらかじめ厚生労働省に事業所の登録を受ける必要があります。
 今回、対象となる事業者の中で、医療の提供を行う事業所(病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション及び助産所)の登録を平成25年度中を目途に行いますので、登録申請を行う事業者は以下の申請書に必要事項を入力して、Eメールで所管する保健所(福祉保健局、事務所)のメールアドレスに送付して申請していただきますようお願いします。
〔注意事項〕
※登録にあたって業務継続計画(診療継続計画)の作成が必要となります。医療機関用については日本医師会のホームページに、また、薬局用については日本薬剤師会のホームページに作成の手引きが掲載されていますので参考にしてください。
※登録にあたっては、必要に応じあらかじめ予防接種実施医療機関と覚書を作成し、取り交わしておくことが必要です。以下の特定接種の接種体制に関する覚書(例示)を参考としてください。

登録対象事業及び対象者(医療分野)
(1)新型インフルエンザ等医療提供を行う事業
○病院・診療所:新型インフルエンザ等の診察、検査、治療、入院等に従事する医療従事者や、当該業務に直接関与し、かつ当該医療の提供体制の継続に必要不可欠な事務職員等
○歯科診療所:人工呼吸器を装着する新型インフルエンザ患者等に、誤嚥性肺炎予防の観点から、平時以上に専門的な口腔ケア(集中治療室等における人工呼吸器を装着している患者に対する処置)をチーム医療として実施する歯科医師、歯科衛生士等
○薬局:処方箋に基づいて新型インフルエンザ等の治療のための医薬品の調剤業務等を行う薬剤師や、当該業務に直接関与し、かつ当該業務の継続に必要不可欠である事務職員等
○訪問看護ステーション:医師の指示の下、居宅等において新型インフルエンザの診療の補助業務等を行う看護師や、当該業務に直接関与し、かつ当該業務の継続に必要不可欠な看護補助者、事務職員等
(2)重大緊急医療提供を行う事業
 登録対象者に関する基準の表の該当欄の医療機関及び助産所において該当する有資格者

 対象となる事業所等、特定接種に関する詳細についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)

申請書等のダウンロード
 特定接種登録申請書(Excel:45kb)
 特定接種登録申請書(記載例)(PDF:102kb)
 特定接種の接種体制に関する覚書(例示)(Word:25kb)

申請方法
 対象となる事業所は以下の案内を参照に申請してください。なお、申請書の提出については所管する保健所に問い合わせください。
 特定接種登録対象者の皆さまへ(PDF:64kb)
 
問い合わせ先・提出先Eメールアドレス
 鳥取市保健所:0857-22-5694  
 toubu_fukushihoken@pref.tottori.jp
 倉吉保健所(中部総合事務所福祉保健局):0858-23-3145  
 chubu_fukushihoken@pref.tottori.jp
 米子保健所(西部総合事務所福祉保健局):0859-31-9317
 seibu_fukushihoken@pref.tottori.jp

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