県版経営革新

鳥取県版経営革新計画とは

鳥取県版経営革新は、県内事業者の新たな取り組みや、生産性向上に資する取組を支援する制度です。
成長段階や経営戦略、取組内容に応じて制度が分かれておりますので、取り組もうとする内容に合わせて選択いただけます。

事業の目的

スタート型   中小企業者が策定する新たな取組に関する計画を鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉として認定し、これにより中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化を図るとともに、中小企業等経営強化法第8条の規定による経営革新計画策定等の更なる発展への意欲を高めることを目的としています。
生産性向上型  中小企業者が策定する経営力向上に関する計画(経営力向上計画)を鳥取県版経営革新計画〈生産性向上型〉として認定し、もって中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化を図ることを目的としています。


計画の要件等

スタート型 ・県内中小企業者が策定する新たな取組に関する1~2年の短期計画であること
・付加価値額、経常利益、売上のいずれかが増加する計画であること 
生産性向上型 ・県内中小企業者が策定する経営力強化に資する取組に関する3~5年の計画
※中小企業等経営強化法第13条第1項に定める経営力向上計画について主務大臣の認定を受けることが条件となります。
※新たな取組とは・・・
 当該企業にとって初めての取組で、経営課題の解決を目指すものであれば、幅広く計画の対象になります。
※経営力向上計画とは・・・
 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画をいいます。

想定例

○新商品・サービスを開発して、販路を拡大する。
○最新設備の導入による生産性の向上、売上を伸ばす。
○IT機器の導入による従業員の負荷軽減、サービスの質の向上を図る。
○生産工程・サービスの効率化を図り経営を改善する。

対象者

・鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で、所管商工団体から継続的指導を受けている者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する業種の事業を行う者を除く
・従業員数が20名以下の小規模事業者であること(スタート型のみ)

※平成24~26年度までに認定を受けた「鳥取県版経営革新計画」の終了事業者、及び県版経営革新〈スタート型〉の終了事業者についても、取組んだ計画と異なる計画・テーマ・内容で申請(=再チャレンジ)することは可能。
※法承認の経営革新計画を実施中または過去に実施したことがある者であっても、異なる計画・テーマ・内容で県版経営革新〈スタート型〉〈生産性向上型〉に申請することは可能。
※〈生産性向上型〉については、『経営力向上計画』の国の認定を受けていることが条件となります。

その他

申請、計画策定にあたっては、まず、最寄りの商工団体へご相談ください。
・県版経営革新〈スタート型〉〈生産性向上型〉の認定を受けた者は、毎年8月末、2月末、及び計画終了後に、新規雇用者数や目標達成(見込)状況等について、商工団体の求めに応じて報告する必要があります。(県が、県民及び県議会への事業報告や、今後の施策検討に活用します。)

  
  

県版経営革新計画を実施する上での支援策

以下の支援策があります。
○県版経営革新総合支援補助金〈スタート型〉〈生産性向上型〉(詳細は以下のとおり)
○新事業展開資金(経営革新貸付)※県経済再生成長戦略分野の計画には、支払利息の一部を助成。

補助対象者

補助対象者は、県版経営革新計画〈スタート型〉、または〈生産性向上型〉の認定を受けた方で、計画実施中の方です。

補助率等

   スタート型 生産性向上型
補助メニュー
(補助率) 
商品開発支援事業(2分の1)
設備投資支援事業(3分の2)
           
経営力強化支援事業(2分の1)
設備投資支援事業(3分の2)
※海外展開の取組については、経営力強化支援事業の補助率が3分の2となります。
補助金の額  上限200万円
(一般枠)上限500万円
(高度枠)上限1,000万円 
補助対象期間  24ヶ月以内
※県版経営革新計画の認定期間を超えることは不可
※生産性向上型(高度枠)については一定の要件があります。
※予算額については、最寄りの商工団体にお問い合わせ下さい。

補助対象経費

 補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。(交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象となりません。)
スタート型  生産性向上型 
【商品開発等支援事業】
マーケティング戦略費、新商品開発費、人材育成費、販路開拓費

【設備投資支援事業】
計画実施に必要な設備(建物・機械装置、工具器具、備品、システム)の導入費(購入、改修、リース費用等)
※建物は改修費用に限る。
※補助上限1,000千円。
※事業規模下限500千円。
 【経営力強化支援事業】
経営基盤整備費、商品開発費、人材育成費、販路開拓費

【設備投資支援事業】
計画実施に必要な設備(機械装置、工具器具、備品、システム)の導入費(購入費用、リース費用等)
※中古品及び貸付の用に資する設備は対象外
※事業規模下限500千円。


補助金の申込み

 補助金については、商工団体において交付の手続きを行います。
 申請書類、必要な手続き等については、最寄りの商工団体にご相談ください。

県版経営革新計画のチラシ等

相談窓口

区分 名称 郵便番号 所在地 電話番号 ファクシミリ
総合 鳥取県商工労働部
企業支援課
680-8570 鳥取市東町一丁目220   0857-26-7243 0857-26-8117
各地域 県内の各商工会議所・商工会及び中小企業団体中央会等        
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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