鳥取県版経営革新は、県内事業者の新たな取り組みや、生産性向上に資する取組を支援する制度です。
成長段階や経営戦略、取組内容に応じて制度が分かれておりますので、取り組もうとする内容に合わせて選択いただけます。
事業の目的
スタート型 |
中小企業者が策定する新たな取組に関する計画を鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉として認定し、これにより中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化を図るとともに、中小企業等経営強化法第8条の規定による経営革新計画策定等の更なる発展への意欲を高めることを目的としています。 |
生産性向上型 |
中小企業者が策定する経営力向上に関する計画(経営力向上計画)を鳥取県版経営革新計画〈生産性向上型〉として認定し、もって中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化を図ることを目的としています。 |
計画の要件等
スタート型 |
・県内中小企業者が策定する新たな取組に関する1~2年の短期計画であること
・付加価値額、経常利益、売上のいずれかが増加する計画であること |
生産性向上型 |
・県内中小企業者が策定する経営力強化に資する取組に関する3~5年の計画
※中小企業等経営強化法第13条第1項に定める経営力向上計画について主務大臣の認定を受けることが条件となります。 |
※新たな取組とは・・・
当該企業にとって初めての取組で、経営課題の解決を目指すものであれば、幅広く計画の対象になります。
※経営力向上計画とは・・・
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画をいいます。
想定例
○新商品・サービスを開発して、販路を拡大する。
○最新設備の導入による生産性の向上、売上を伸ばす。
○IT機器の導入による従業員の負荷軽減、サービスの質の向上を図る。
○生産工程・サービスの効率化を図り経営を改善する。
対象者
・鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で、所管商工団体から継続的指導を受けている者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する業種の事業を行う者を除く
・従業員数が20名以下の小規模事業者であること(スタート型のみ)
※平成24~26年度までに認定を受けた「鳥取県版経営革新計画」の終了事業者、及び県版経営革新〈スタート型〉の終了事業者についても、取組んだ計画と異なる計画・テーマ・内容で申請(=再チャレンジ)することは可能。
※法承認の経営革新計画を実施中または過去に実施したことがある者であっても、異なる計画・テーマ・内容で県版経営革新〈スタート型〉〈生産性向上型〉に申請することは可能。
※〈生産性向上型〉については、『経営力向上計画』の国の認定を受けていることが条件となります。
その他
・申請、計画策定にあたっては、まず、最寄りの商工団体へご相談ください。
・県版経営革新〈スタート型〉〈生産性向上型〉の認定を受けた者は、毎年8月末、2月末、及び計画終了後に、新規雇用者数や目標達成(見込)状況等について、商工団体の求めに応じて報告する必要があります。(県が、県民及び県議会への事業報告や、今後の施策検討に活用します。)