平成15年12月25日
鳥運免例規第2号
改正 平成17年鳥運免例規第3号、19年鳥交企例規第8号、鳥交指例規第6号、鳥運免例規第2号、20年鳥交企例規第10号・鳥交指例規第24号・鳥運免例規第14号、21年鳥運免例規第14号、24年第7号、25年第2号、第5号、26年第4号、29年第4号、令和元年鳥務例規第4号、令和2年鳥務例規第13号
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第2号に定める取消処分者講習(以下「取消処分者講習」という。)については、飲酒運転等の悪質違反による運転免許の取消処分を受ける者の増加が見込まれることから、公安委員会が指定する指定講習機関においても取消処分者講習を行うこととし、次のとおり規程の運用要領について定め、平成16年1月1日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 目的
取消処分者講習の実施に関しては、規程により定められているところであるが、この講習の適正かつ効果的な運用を図るため、規程の細部的な運用要領を定めようとするものである。
2 指定講習機関の指定(第4条関係)
交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所(以下「一般社団法人等」という。)から規程第4条に定める指定講習機関指定申請書を受理したときは、速やかに警察本部長(以下「本部長」という。)に対し報告の上、法第108条の4第1項第1号
並びに指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第5条及び第6条の各要件について、当該一般社団法人等に赴いて確認するとともに、法第108条の4第3項各号に定める欠格事項について審査を行わなければならない。
3 名称等の変更の届出等(第5条関係)
運転免許課長は、指定講習機関から規則第4条第1項及び第3項に定める名称等の変更の届出を受理したときは、速やかに本部長へ報告の上、その内容が法第108条の4第1項各号に定める要件に適合するかどうか審査を行わなければならない。
4 講習指導員等(第7条関係)
(1) 講習指導員の指名
運転免許課長は、所属する職員の中から規程第7条第1項に定める講習指導員を必要数指名するとともに、運転適性検査及び技能診断等の業務に必要な補助者についても指名しなければならない。
(2) 運転適性指導員の選任届
運転免許課長は、指定講習機関に対して規程第7条第2項に定める運転適性指導員について、あらかじめ、運転適性指導員選任届(様式第1号)を提出させること。
(3) 運転適性指導員の解任等
ア 法第108条の5第3項による解任命令は、運転適性指導員解任命令書(様式第2号)により指定講習機関に対して行わなければならない。
イ 指定講習機関が運転適性指導員を解任したときは、運転適性指導員解任届(様式第3号)を提出させること。
5 運転適性指導員等の資質の向上(第8条関係)
(1) 運転適性指導員に対する実務実習
運転免許課長は、規程第8条に定める運転適性指導員に対する実務実習を行い、その実施については、別添第1「新任運転適性指導員等に対する実務実習実施細目」により行わなければならない。
(2) 研修会等の開催
運転免許課長は、規程第8条に定める研修会等の開催に当たっては、心理学等に関する専門家及び学識経験者等を招致するなど、その内容の充実に努めなければならない。
6 講習の日時・場所(第9条関係)
運転免許課長は、1か月ごとに講習計画を策定し、取消処分者講習実施計画書(様式第6号)により本部長に報告しなければならない。
7 広報等の実施
運転免許課長及び警察署長は、取消処分者に対し、当該処分の執行時に講習案内書の交付等により、講習の広報及び案内に努めなければならない。
8 受講の申請等(第10条関係)
(1) 受講申請
受講申請は、運転免許課で受理することとし、申請の方法は来庁又は電話による予約制とする。ただし、受講申請者(以下「申請者」という。)が中部及び西部の各運転免許センターに来庁した場合は、当該運転免許センターで受理することとする。
(2) 受講資格の確認等
受講申請を受理した警察職員は、来庁による申請者に対しては取消処分者講習受講資格確認票(様式第7号。以下「確認票」という。)を作成の上提出させ、電話による申請については、受講者本人から確認票の記載事項を聴取の上記載し、受講資格の有無を確認した後、その結果を運転免許課長に報告しなければならない。
(3) 受講日時等の指定
(2)の報告を受けた運転免許課長は、速やかに、受講日時・場所等を指定しなければならない。
(4) 受講者への通知等
(3)の受講日時等の指定の指示を受けた警察職員は、来庁による申請者に対しては取消処分者講習受講指定書(様式第8号。以下「受講指定書」という。)を作成して交付し、電話による申請者に対しては、速やかに、電話により講習日、講習場所及び受講指定書記載の受講上の注意事項について教示しなければならない。
(5) 指定講習機関への通知
受講日時・場所等を指定した運転免許課長は、指定した講習機関ごとに取消処分者講習指定簿(様式第9号)に登載するとともに、指定した講習機関に対して取消処分者講習受講予定者通知書(様式第10号)により速やかに通知しなければならない。
9 講習の受付(第11条関係)
(1) 講習の受付
公安委員会が行う講習を受けようとする者に対しては、鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年鳥取県公安委員会規則第8号)第22条に定める取消処分者講習受講申出書に写真(講習前6か月以内に撮影した無帽、無背景、正面上三分身、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートル。以下同じ。)2枚を添付し、指定講習機関が行う講習を受けようとする者に対しては、取消処分者講習受講申出書(指定講習機関用)(様式第11号)に写真2枚を添付して提出させること。
(2) 受講者名簿への登載
鳥取県自動車運転免許試験場長又は指定講習機関の管理者は、(1)に定める講習の受付に当たっては、写真、仮運転免許証(以下「仮免許証」という。)、住民票及び保険証等により受講者本人であることを確認した上受理し、取消処分者講習受講者名簿(様式第12号)に登載しなければならない。
10 講習未了時の措置(第13条関係)
運転免許課長は、講習未了の場合は受講者の申し出を受け、受講日を再指定するものとする。
11 講習の実施基準及び方法等(第14条関係)
(1) 講習の実施基準
飲酒運転以外の講習(以下「一般の講習」という。)の実施基準は、別添第2「取消処分者講習の講習科目及び時間割等に関する細目「四輪車用」」及び別添第3「取消処分者講習の講習科目及び時間割等に関する細目「二輪車用」」のとおりとし、飲酒取消講習の実施基準は、別添第4「飲酒取消講習の講習科目及び時間割等に関する細目「四輪車用」」及び別添第5「飲酒取消講習の講習科目及び時間割等に関する細目「二輪車用」」のとおりとする。
(2) 講習の方法
ア 講習時間は13時間(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第2項第5号)とし、一般の講習は、13時間を連続した2日間で行うものとする。ただし、やむを得ず連続で実施することができない場合には、近接した日に第2日目を指定すること。
飲酒取消講習は、13時間を2日間で行い、第2日目については、第1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施すること。ただし、やむを得ずこれにより難い場合には、第1日目を起算日として30日を経過する日に近接した日に第2日目を指定すること。
イ 降雪等の悪天候等の事情により予定していた講習科目の実施が困難な場合は、現場の状況により講習科目等を適宜変更することができる。
ウ 講習は、教室においては主として講義又は討議式とし、道路又はコースにおいては運転技能診断を中心とした実技式で行う。
(3) 講習の学級編成
ア 1学級の編成は、1グループ3人を単位として計9人の編成を基準とする。
イ 1グループにつき講習指導員等1人を配置するとともに、1学級につき補助者を1人充てることを原則とする。
なお、指定講習機関にあっては、法第108条の5第1項の規定により、運転適性指導には運転適性指導員以外の者を従事させることはできないことから、補助者についても運転適性指導員を充てること。
ウ 受講者の態様に応じた適切な講習を実施するため、四輪車や二輪車(自動二輪車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)の学級編成を行い、講習対象者の区分は、原則として、受講者が得ようとしている免許の種類に応じて行うものとする。ただし、当該種類に係る運転技量が著しく未熟な場合等、講習の効果が十分期待できないと認められる場合は、この限りでない。
(4) 講習を行う施設、教室等
所要の受講者を収容できる必要な教材を備えた教室等を整備し、講習の実施に必要な施設を確保すること。
なお、講習を行う施設、教室等については、講習を最も効果的に行うことができるよう整備に努めること。
(5) 講習用の教材
ア 教本及び視聴覚教材等
講習で使用する教本は、別紙の内容について正確にまとめられたものを使用すること。また、県下の交通実態に関する内容の資料及び危険予測、事故事例等に関する視聴覚教材等を必要数整備するとともに、筆記による検査のため運転適性検査用紙を必要数整備すること。
飲酒取消講習を行う場合には、アルコールチェッカー(アルコール検知器)、アルコールスクリーニングテスト用紙、ブリーフ・インターベンション用ワークブック及びディスカッション資料を必要数整備すること。
イ 講習に使用する自動車等
講習に使用する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車については、補助ブレーキ等の装置を装備したもの、普通自動車については、マニュアル式又はオートマチック式で補助ブレーキ等の装置を装備したものとし、大型自動二輪車及び普通自動二輪車については、マニュアル式及びオートマチック式のもの、原動機付自転車については、原則としてスクータータイプのものとする。
ウ 運転シミュレーター
運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査に基づく指導(以下「運転シミュレーター操作による指導」という。)が実施できるよう、四輪車用、自動二輪車用及び原動機付自転車用の運転シミュレーターを必要数整備すること。
なお、運転シミュレーター操作による指導は、次に掲げるとおりとする。
a 実車による指導のみでは指導が困難な交通事故、危険場面等について運転シミュレーターの操作により疑似体験させ、受講者の運転行動の危険性等を診断して指導を行うこと。
b 使用する運転シミュレーターは、受講者が取得しようとしている免許の種類に応じ、四輪車用、自動二輪車用及び原動機付自転車用とする。ただし、原付免許を取得しようとする者に対しては、原動機付自転車用運転シミュレーターに代えて、自動二輪車用で代替えすることができる。
(6) 検査用の器材等
運転適性検査器材を用いた検査に基づく指導(以下「器材使用による指導」という。)が実施できるよう、動体視力検査器、夜間視力検査器及び運転において必要な視覚を通じた刺激に対する反応の速度及び正確性を検査する器材を整備すること。
12 運転適性指導(第15条関係)
(1) 運転適性診断
筆記による検査は、「科警研編73C」又はこれと同等以上の運転適性診断資料を使用して実施し、これに基づきカウンセリング等の指導を行うこと。
なお、運転適性診断資料は、カウンセリング等の後、受講者本人に交付すること。
(2) 診断票に基づいた指導
器材使用による指導は、検査結果を記載した診断票に基づいて安全運転の心構えを指導すること。
(3) 実車による指導
実車による指導は、次に掲げるとおりとする。
ア 実車による指導場所の設定
現に仮免許を保有する受講者に対し、四輪車により運転技能診断をする場合、講習効果の観点から、原則として道路において行うこととし、その際には、講習用車両に「講習中」である旨を表示する標識及び法第87条第3項に規定する「仮免許練習中」の標識を見やすい位置に掲示すること。また、その他の受講者に対する技能診断については、コースにおいて行うこと。
技能診断を実施する場所及び内容(以下「講習路」という。)については、四輪車学級については別添第6「四輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点」、二輪車学級については別添第7「二輪車技能診断課題設定の基準」に基づき、設定すること。
イ 使用車両
受講者が受けようとしている免許の種類に対応する11(5)イに定める車両を使用すること。ただし、対応する自動車がない場合には、次の措置を採ることができる。
なお、身体障害者が自己の運転のために国土交通省各運輸支局の承認を受けて改造した自己保有車両の使用を希望した場合は、これを認めることとする。
a 大型免許を受けようとする者は、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。
b 中型免許を受けようとする者は、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。
c 準中型免許を受けようとする者は、普通自動車を使用すること。
d 大型自動二輪免許を受けようとする者は、普通自動二輪車を使用すること。
ウ 運転技能診断
運転技能診断は、運転技能診断票(様式第13号)を使用して行い、終了後に当該診断票を受講者本人に交付すること。
13 講習終了証明書の交付(第16条関係)
(1) 講習終了証明書の交付
取消処分者講習終了証明書(以下「講習終了証明書」という。)は、受付時に受講者から受理した写真1枚を貼付し、講習実施機関の押出スタンプで刻印を施して交付すること。また、副本についても同様に作成し、保管すること。
なお、指定講習機関において講習終了証明書を交付したときは、その写しを公安委員会に送付させること。
(2) 講習結果の報告
指定講習機関において実施した講習結果については、取消処分者講習結果実施報告書(様式第14号)により、講習終了当日に報告させること。
(3) 取消処分者講習済登録
運転免許課長は、講習を終了したとき又は指定講習機関から(2)の報告を受けたときは、速やかに講習を終了した者について、警察庁情報処理センターに取消処分者講習済登録をしなければならない。
14 講習終了証明書の再交付(第17条関係)
(1) 講習終了証明書の再交付
講習終了証明書の再交付の申請があったときは、保管している講習終了証明書の副本の写しを作成し、講習終了証明書右上部余白に「再」と朱書きし、取消処分者講習受講者名簿の終了証明書番号欄にこの旨を朱書きすること。
(2) 公安委員会への報告
指定講習機関が講習終了証明書を再交付した場合は、その旨公安委員会に報告させること。
15 指定講習機関に対する指導監督(第19条関係)
運転免許課長は、立会検査等により法第108条の8第1項及び第2項の規定に該当することとなったときは、指定講習機関に対し、改善措置命令書(様式第15号)により、必要な措置をとることを命じなければならない。
16 講習業務規程の認可の申請等(第20条関係) 指定講習機関の指定は、講習の種類を特定して行うので、法第108条の6に規定する講習業務規程の申請及び変更並びに規則第11条に規定する講習結果報告書の提出等の各種手続きについては、初心運転者講習に係る手続きとは明確に区分して行わせなければならない。
17 秘密の保持(第23条関係)
法第108条の7第1項の規定により、指定講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者には秘密保持義務が課せられており、また、同条第2項の規定により講習の業務に従事する指定講習機関の役員及び職員は、いわゆる「みなす公務員」とされている。したがって、運転免許課長は、指定講習機関に対して、指定講習機関としての事務とその他の事務との分掌を明確に区分させ、適正な業務管理に努めさせるとともに、受講者に関する情報はもとより、講習に係る各種情報に対する保秘を徹底させること。
18 各種事故防止(第24条関係)
(1) 講習中の各種事故防止に万全を期するため、講習指導員等に特段の配意をさせるとともに、特に二輪車による技能診断に際しては、受講者にヘルメット、プロテクタ、手袋等を確実に着用させること。また、二輪車による講習において、聴覚障害者及び聴力に不安があるため講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する受講者を含めて集団講習を行う場合には、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対応できるように、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講ずることにより、受講者の安全を確保すること。
(2) 指定講習機関において講習中に発生した各種事故については、講習中の事件・事故発生報告書(様式第16号)により、速やかに公安委員会に報告させること。
別紙
1 最近における道路交通法令の改正の概要
最近5年間程度の主要な道路交通法令の改正の趣旨、施行の時期、改正の内容等について、図表等を用いて解説すること。
2 運転者の社会的責任
運転者として守るべき基本的な心構えや、交通事故や交通違反を起こした運転者の刑事上、行政上、民事上の責任について図表等を用いて解説すること。その際、刑事裁判例や民事裁判例、保険制度について、図表等を用いて解説すること。
3 危険予測
(1) 危険予測の心構え
駐車車両や障害物の陰から人が突然出てきても、安全な措置が採れるよう、「かもしれない」運転を心掛けること、慣れによる慎重さや緊張感の鈍化による「だろう」運転を回避すること、道路環境の変化に合わせて意識を切り替えること等の重要性について解説すること。
(2) 危険予測の方法
視覚や聴覚を用いて、絶えず運転に必要な情報を捉えること、ちょっとした手掛かりを元に、人や自動車等の存在を察知すること、他の自動車等の運転者や歩行者等が、次にどのような行動をするかを、その者の目の動きや身体の動きによって察知すること等の重要性について解説すること。
(3) 死角
自らの車両によって生じる死角、駐停車車両によって生じる死角、交差点における死角、カーブにおける死角等についてイラスト等を用いて解説すること。その際、死角によって生じる危険を回避するための方法についても言及すること。
4 安全運転の基礎知識(運転の特性)
(1) 性格と運転
性格特徴が運転に与える影響について解説すること。
(2) 各年代ごとの運転者の一般的特性
各年代ごとの運転者の事故傾向、事故原因及び運転特性について、周囲の運転者が配意すべき点も含めて解説すること。その際、運転者が運転する上での留意点についても言及すること。
(3) 視力と加齢
運転に必要な情報の大半を依存する視力(1静止視力と動体視力、2視野、3明度の差、4順応とげん惑)について、イラスト等を用いて解説すること。その際、加齢との関係についても言及すること。
(4) 反応と加齢
加齢に伴って反応速度が遅くなったり、動作の正確さが低下したりすることについて、データ等を用いて解説すること。
(5) 飲酒運転の根絶
飲酒運転による事故傾向、飲酒運転の危険性及び罰則、飲酒運転をさせない取組等について解説すること。その際、飲酒運転による事故の悲惨さについても言及すること。
5 安全運転の方法
(1) 運転を始める前に
日常点検項目及び点検要領、運転免許種別に応じて運転できる自動車の種類、正しい運転姿勢、シートベルトやチャイルドシートの正しい着用・使用義務と効果、使用方法等について、イラスト等を用いて解説すること。
(2) 歩行者・自転車の保護
歩行者・自転車利用者の行動特性、歩行者・自転車を保護するための運転方法について解説すること。
(3) 高速道路の通行
高速走行の危険性、高速道路における安全な通行方法について、イラスト等を用いて解説すること。
(4) 駐車・停車、自動車の保管場所
駐車・停車が禁止されている場所、駐車・停車の方法、自動車の保管場所の確保について、イラスト等を用いて解説すること。
(5) 二輪車の特徴
二輪車の特性及び二輪車事故の特徴について、イラスト等を用いて解説すること。その際、二輪車事故を防止するため、二輪車側及び四輪車側で注意すべき事項についても言及すること。
6 事故時の対応と応急救護処置
一般財団法人日本救急医療財団が主催する心肺蘇生法委員会策定の「救急蘇生法の指針(市民用)」に基づいた応急救護処置及び一時救命処置の方法について、イラスト等を用いて解説すること。その際、事故時の対応についても言及すること。
7 各種制度
交通反則通告制度、放置違反金制度、点数制度、講習制度(初心運転者講習、違反者講習、停止処分者講習、取消処分者講習、更新時講習、高齢者講習)について、図表等を用いて解説すること。
8 被害者等の手記
交通事故がもたらす社会的影響、運転者の社会的責任について再確認させ、安全運転意識の向上に資するような内容の被害者、加害者、被害者遺族等の手記を掲載すること。
9 安全運転5則
(1) 「安全運転5則」を記載すること。
○ 安全速度を必ず守る。
○ カーブの手前でスピードを落とす。
○ 交差点では必ず安全を確かめる。
○ 一時停止で横断歩行者の安全を守る。
○ 飲酒運転は絶対にしない。
(2) 交通事故情勢等に応じたトピックスの記載
その時々の交通情勢で自転車の通行モラル、事故の増加要因や交通弱者の保護に関するものなどを必要に応じてイラスト等を用いて記載すること。
別添第1
新任運転適性指導員等に対する実務実習実施細目
指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号)第5条第5号に定める国家公安委員会が指定する講習(「自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修」又は「取消処分者講習指導員(一般)研修」)の終了者等に対する講習は、次の要領により行うこととする。
記
1 実務実習対象者
実務実習の対象者(以下「実習生」という。)は次の者とする。
なお、実習生に飲酒取消講習の実務実習を実施させる場合には、当該実習生は、アルコール依存症の専門医から、アルコールスクリーニングテスト、ブリーフ・インターベンション及びディスカッションについての教養を受けた者でなければならない。
(1) 新任運転適性指導員研修又は取消処分者講習指導員(一般)研修の終了者で、運転適性指導員として講習に従事することを予定している者
(2) 公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査に合格した者のうち、講習指導員として従事した期間から3年以上経過している者
(3) 公安委員会が実習の必要性があると認めた運転適性指導員
(4) 指定講習機関の管理者から実習の申し出があった運転適性指導員
2 講習の実施方法等
講習については、受講が運転免許試験の受験資格となるものであり、講習自体の実効性や受講者の心理状態等に特段の配意をすべきことは言うまでもないので、実務実習については、講習受講者への特別の負担や講習進行への支障等がないよう、原則として講習の日課時限の範囲内で、次の方法により実施すること。
(1) 実務実習の通知
運転免許課長は、実習生の早期把握に努め、把握した都度、取消処分者講習に係る実務実習通知書(様式第17号)により、実習生が所属する指定講習機関の管理者に対し通知すること。
なお、指定講習機関の管理者から申し出があったときは、その理由について聴取し、当該運転適性指導員について実務実習の必要性の有無を判断すること。
(2) 実務実習期間
原則として、講義等1日及び研修6日(2日間(13時間)の研修を3回実施)の7日間とする。
なお、飲酒取消講習の実務実習を実施させる場合、当該講習の第2日目については、第1日目を起算日として30日を経過する日に近接した日とすることとされているが、実習においては、可能な限り第1日目と第2日目が近接している日程(この場合、第1日目の講習受講者と第2日目の講習受講者は異なることとなる。)を選択の上、合計13時間の研修を実施すること。
(3) 実務実習の内容
実務実習は、講習指導員が行う講習の内容や進め方などについて観察学習及び講習の補助を行う研修を基本とし、一般の講習については別表第1「取消処分者講習に係る実務実習実施基準」に、飲酒取消講習については別表第2「飲酒取消講習に係る実務実習実施基準」に基づき実施すること。
(4) 実務実習実施結果の通知
運転免許課長は、実務実習の結果について、取消処分者講習に係る実務実習実施結果通知書(様式第18号。以下「実務実習実施結果通知書」という。)により、実習生が所属する指定講習機関の管理者に対し通知すること。
3 実施上の留意事項
(1) 指導体制の確立
ア 実務実習を実施するに当たって、実務実習責任者及び実務実習指導官を指定すること。
イ 実務実習責任者は、原則として警部又は同相当職の者をもって充て、実務実習指導官を指揮して実務実習を総括すること。
ウ 実務実習指導官は、講習指導員の中から指定する者をもって充て、実務実習全般について実務実習責任者の指揮を受け、実習生の指導に当たること。
(2) 実務実習指導官は、実習生に対して明確な指示を行い、指示に従って行動させること。
なお、実習生に講習の補助を行わせる場合は、事前に、補助する科目の内容、補助の範囲等について十分な説明を行うこと。
(3) 実習生による講習の実践
講習補助の一環として、実務実習指導官の判断により、実習生に講習を実践させることができるものとするが、この場合、必ず実務実習指導官が実習生の直近で指導しながら行うこと。
(4) 実務実習結果の作成
実務実習実施結果通知書は、実務実習責任者が実務実習指導官の意見を参考に作成すること。
(5) 再実務実習又は補充教養の実施
実務実習実施結果通知書の「E(要指導)」に該当する項目が有る場合は、実習生が所属する指定講習機関の管理者と協議した上で、再実務実習又は補充教養を行うこと。
(6) 運転適性指導員としてふさわしい服装で、公安委員会又は警察のネームの入っていないものを着用させること。
別添第1別表、別添第2、別添第3、別添第4、別添第5、別添第6、別添第7及び様式 省略