年末年始は、消費生活センターや国民生活センター等の相談機関が休みとなります。これまでセンターに寄せられた相談事例から、年末年始における注意点等についてお知らせします。
1 年末年始の相談事例
(1)一人暮らしの母親が、新築後数年にもかかわらず、必要のない住宅リフォーム工事を次々契約。正月に帰省した息子が発見した。
(2)正月に帰省した友人から「組織に加入して商品を販売すれば利益がもらえる。商品を購入し、知り合いを勧誘しもうけないか。」とマルチ商法に誘われた。軽い気持ちで組織に加入し、商品はクレジットで支払った。親戚や知人に勧めたが思うように売れず、聞かされていたような利益がでないため、クレジットの支払いができない。
2 最近の主な相談事例(手口)
(1)もうけ話に関するトラブル(未公開株・外国通貨取引・商法など)
ハイリスクな金融商品や、換金性の乏しいイラク通貨、ネットビジネスの権利の連鎖販売などを「将来必ず値上がりする」「高値で買い取る」などと言って、言葉巧みに購入させる。複数業者が勧誘に登場する劇場型の手口や以前に被害にあった人の二次被害が目立った。
(2)訪問・電話販売でのトラブル(住宅リフォームなど)
突然の勧誘で、冷静な判断ができず、強引な勧誘、言葉巧みな勧誘に応じてしまい、契約後に家族などから相談を受けるケースが見受けられた。一人暮らしの高齢者への販売などは被害発見が遅れたり、気付かなかったりするケースも多い。
(3)インターネット・携帯電話に関するトラブル(架空・不当請求、出会い系サイトなど)
きっかけとなるサイトはアダルト、出会い系、占い、芸能情報などと多様化しており、年齢認証ボタンをクリックしただけで、有料会員登録されるなど悪質なケースが目立つ。一度被害にあうと、個人情報の流出などで二次被害に巻き込まれるケースも多い。
(4)お金の相談(多重債務)
借金返済のために他の消費者金融などからさらに借金をするため、返済が長期間に及び途中で行き詰まるケースが多く見受けられる。
3 主な対処方法
(1)
「必ずもうかる」などうまい話はありません。逆にさまざまな名目で多額の負担をさせられることが多いので、このような勧誘にはのらないようにしてください。
(2)訪問販売、電話勧誘販売などの場合は、契約日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフが原則可能です(3,000円未満の商品は除きますが、カニやりんご・みかんなどの食品でも可能です)。
(3)心あたりのない架空・不当請求を受けた場合には、こちらから相手には一切連絡しないでください。請求が続いたり、不安な状況であれば最寄の警察署等にもご相談ください。
(4)消費生活センターは毎月、多重債務等に関する法律相談会を開催しています。借金問題は適切な手続きを行えば必ず解決できますので、まずはご相談ください。
4 消費生活センターからのお願い
年末年始は帰省等で家族が集まることでしょう。この機会に不要な契約をしないことや振り込め詐欺などの被害にあわないよう、家族間で話し合うことをお勧めします。
困ったときにはお住まいの市町村消費生活相談窓口または、消費生活センターまでご相談ください。
窓口番号が分からないときには、消費者ホットライン 0570-064-370 をご利用ください。
5 関係相談先
消費生活センターは、12月29日(水)から1月3日(月)までお休みさせていただきます。
鳥取県警察総合相談室(電話)0857-27-9110(又は#9110)
※年末年始も受け付けています。
国民生活センターのホームページ
http://www.kokusen.go.jp/Todo: Add Content...