消費者ホットラインのご案内

消費者トラブルでお困りの方は、
お近くの消費生活相談窓口へご相談ください。

  
県消費生活センター   市町村窓口 


消費生活ニュースリスト

2010年06月18日
儲け話にご注意ください

  平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなりました。
(詳しくは金融庁ホームページ「貸金業法が大きく変わります!」をご覧ください。)。
  このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。 
  もし、このような消費者トラブルに遭われた場合には、速やかにお近くの消費生活センターに御相談ください。

【消費者庁リンク:儲け話に注意!】
http://www.caa.go.jp/region/kashikin.html