平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなりました。
(詳しくは金融庁ホームページ
「貸金業法が大きく変わります!」をご覧ください。)。
このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。
もし、このような消費者トラブルに遭われた場合には、速やかにお近くの消費生活センターに御相談ください。
【消費者庁リンク:儲け話に注意!】
http://www.caa.go.jp/region/kashikin.html