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消費生活ニュースリスト

2009年12月24日
消費生活相談・振り込め詐欺被害防止に関する年末年始における注意喚起について

 年末年始は、消費生活センターや国民生活センター等の相談機関が休みとなりますので、センターに寄せられた相談事例から、年末年始における注意点等についてお知らせします。

 なお、この12月から特定商取引に関する法律が改正され、訪問販売や通信販売(カタログ、インターネット、テレビ等でのショッピング)などについて規制が強化されました。

1 年末年始の相談事例

(1)一人暮らしの母親が、新築後数年にもかかわらず、必要のない住宅リフォーム工事を次々契約。正月に帰省した息子が発見した。


(2)正月に帰省した友人から「組織に加入して商品を販売すれば利益がもらえる。商品を購入し、知り合いに勧めていかないか。」とマルチ商法に誘われた。軽い気持ちで組織に加入し、商品はクレジット契約をした。親戚や知人に勧めたが思うように売れず、聞かされていたような利益がでないため、クレジットの支払いができない。

 

2 最近の主な相談事例(手口)

(1)架空請求(はがき、携帯電話やパソコンの電子メールなど)

知らないところから突然、はがき、電子メールが届き、身に覚えのない料金を請求する内容で、「本日中に連絡しろ。連絡しなければ訴訟になり財産を差し押さえる」などと不安をあおり、すぐに連絡させようとする手口(振り込め詐欺の一種)


(2)「誰でも簡単に必ず儲かる」などと副業を勧める商法

ア パチンコの打ち子

新聞の折り込チラシなどの広告で「パチンコ、パチスロで高収入(未経験者歓迎)」と打ち子(スタッフ)を募集し、問い合わせると「パチンコやスロット店で一般のお客を装い、玉やメダルを多く出し、他のお客を誘引する」といった内容で、申し込むと広告には書いてない高額な保証金や情報料を請求されるといった手口


イ マルチ商法

 友人・知人を通じて「商品(通信端末、化粧品など)を販売すれば利益がもらえる。知人を紹介して利益を得ればすぐもとが取れる。」などと入会させ、商品の購入などを契約させる手口。

 

3 主な対処方法

(1)架空請求(ハガキ、電子メールなど)

記載されている連絡先には絶対に連絡しないでください。不安だったり、思わず連絡して不当な請求を受けた場合などは、最寄の警察署等に御相談ください。


(2)「誰でも簡単に必ず儲かる」などと副業を勧める商法

「必ず儲かる」などうまい話はありません。逆に様々な名目で多額の負担をさせられることが多いので、このような勧誘にはのらないようにしてください。

 

4 特定商取引に関する法律の改正の主な内容(平成21年12月1日から)

(1)訪問販売を断ったのに、再度勧誘することは禁止されました。


(2)訪問販売で、必要以上に大量に売りつけられた場合は、契約してから1年以内であれば解約ができます。


(3)訪問販売、電話勧誘販売などのクーリング・オフの対象商品・役務が拡大されました。(化粧品などの消耗品を使ってしまった場合、3000円未満の現金取引、その他対象外商品等はできません。)⇒ 「クーリング・オフの方法」


(4)通信販売で、契約条件に返品について示されていない場合は、8日以内であれば送料自己負担で返品できます。

 

5 消費生活センター・警察からのお願い

 消費生活センターは、平成21年12月29日(火)から平成22年1月3日(日)まで、お休みさせていただきます。なお、警察は、年末年始も相談を受け付けています。


 年末年始は帰省等で家族が集まることでしょう。この機会に不要な契約をしないことや振り込め詐欺などの被害にあわないよう、家族間で話し合うことをお勧めします。また、借金問題は適切な手続きを行えば必ず解決できますので、家族に心配かけまいと内緒にして自分ひとりで悩まず、消費生活センターやお住まいの市町村消費生活相談窓口へご相談ください。

 

6 関係相談先

鳥取県警察総合相談室(電話)
0857-27-9110(又は#9110)


国民生活センターのホームページ
http://www.kokusen.go.jp
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