令和元年度福祉生活病院常任委員会議事録

令和元年7月19日会議録(確定版)

 開催概要、資料はこちらです
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
  坂野 経三郎
 常田 賢二
   浜田 妙子
   藤縄 喜和
   市谷 知子
   広谷 直樹
   野坂 道明
   川部  洋
   由田  隆              
欠席者
(なし)


説明のため出席した者
  宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長、酒嶋生活環境部長、中林病院事業管理者、
  木本子育て・人財局長ほか各次長、局長、課長、関係職員
  
職務のため出席した事務局職員
  安養寺課長補佐、片山係長、細田主事


1 開会   午前10時02分

2 休憩   午前11時30分

3 再開   午前11時36分

4   閉会   午後0時35分

5   司会   坂野委員長

6  会議録署名委員  市谷委員、川部委員

7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


  

会議の概要

午前10時02分 開会

◎坂野委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会します。
 本日の日程はお手元のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 今回の常任委員会は、最初に福祉保健部、子育て・人財局及び病院局、次に生活環境部の順に行います。
 初めに、会議録署名委員を指名します。
 本日の会議録署名委員は、市谷委員と川部委員にお願いします。
 それでは、福祉保健部、子育て・人財局、病院局について行います。
 初めに、7月5日付で職員の異動がありましたので、新任職員の紹介をお願いします。
 木本子育て・人財局長に職員の紹介をお願いします。

●木本子育て・人財局長
 このたび子育て・人財局長を拝命しました。木本美喜と申します。従来の子育て支援に加えまして、教育分野も担当させていただくこととなりました。引き続きまして委員の皆様の御指導をよろしくお願いします。
 それでは、子育て・人財局の幹部職員の紹介をさせていただきます。
 子育て・王国課長、稲村潤一です。

●稲村子育て王国課長
 稲村です。引き続きよろしくお願いします。

●木本子育て・人財局長
 家庭支援課長、小谷昭男です。

●小谷家庭支援課長
 小谷です。よろしくお願いします。

●木本子育て・人財局長
 総合教育推進課長、堀田晶子です。

●堀田総合教育推進課長
 堀田です。どうぞよろしくお願いします。

●木本子育て・人財局長
 どうぞよろしくお願いします。

◎坂野委員長
 それでは、報告事項に入ります。
 執行部の説明は、要領よく簡潔にお願いします。
 なお、質疑等については説明終了後に一括して行うこととします。
 報告1、健康県民マイレージ事業の実施について、丸山健康政策課長の説明を求めます。

●丸山健康政策課長
 資料の1ページ目をごらんください。健康県民マイレージ事業の実施につきまして報告させていただきます。
 この取り組みにつきましては昨年度初めて実施しまして、今年度2回目を実施するものです。健康県民マイレージ事業は、上の※で書いてありますけれども、健康づくりに資する取り組みに対して県民の皆さんにポイントを付与して、ポイントに応じて景品を贈呈する事業です。
 一番下に書いていますけれども、昨年度の参加者は1,437人で、特徴としましては大体こういった事業をしますと御高齢の方の参加だけにとどまってしまうところではあるのですけれども、30代、40代、50代で合計750名程度おられまして、半分ぐらいは働き盛り世代の方に参加いただいたということでございます。
 本県の健康づくりにつきましては、働き盛り世代の健康増進が非常に重要だと思っておりまして、そういった意味では目的を達するようなことができたかなと思いますけれども、いかんせん参加人数がやっぱり少ないというのがございまして、今年度は参加者をふやすような形で取り組んでいきたいと思っておるところです。
 事業概要につきましては(1)から(4)のとおりですけれども、若干補足で説明しますと、今年度の9月から12月の4カ月のうち3カ月分の記録を提出していただく。その3カ月分以上のポイントに応じて景品を贈呈するものです。
 今年度の景品の贈呈につきましては200ポイント以上を獲得された方、あとグループでの参加ということもあるのですけれども、抽選で合計500名に総額100万円以上の景品を贈呈するものです。
 景品につきましては、現在7社の企業の方に協賛いただいています。ファミリーイナダ様からマッサージチェアやエアソウル様から米子-ソウル便のペアの往復航空券、こういったものを出していただいて、抽せんでプレゼントするものです。
 昨年度の参加が若干少なかったということで、当然今年度は事業の普及啓発、周知に向けまして新聞、テレビ、ホームページ、それ以外にも昨年度も協会けんぽさんの協力をいただきまして県内の企業の皆様への参加を募ったということがございます。
 あと内容を若干変えましたのが、去年までは1名の参加だったのですけれども、今年度から3人1組での参加というのも加えましてみんなで協力し合って、やっていただけないかなということで内容を変えています。
 具体的には、今回このような水色のチラシをつけさせてもらっていますけれども、こちらにどんな取り組みをしたらポイントがもらえるのかといったところを載せていますし、協賛していただいている企業、ファミリーイナダさん、エアソウルさん以外にも何社かあるのですけれども、載せていますのでごらんいただければと思います。

◎坂野委員長
 それでは報告2、「医師確保計画」及び「外来医療に関する計画」の策定について及び報告3、看護職員需給推計の策定について、笠見医療政策課医療人材確保室長の説明を求めます。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 資料2ページをごらんください。「医師確保計画」及び「外来医療に関する計画」の策定について報告させていただきます。
 昨年度医療法が改正され、この4月から施行となっています。「医師の確保に関する事項」及び「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を医療計画に盛り込みなさいという法改正がなされています。それに伴いまして、鳥取県保健医療計画の一部として医師確保計画、それから外来医療に関する計画を策定することになります。その概要について御報告させていただくものであります。
 計画の期間について、現在の医療計画は平成30年から令和5年度までの6年間となっています。この計画の終期と合わせるため、今回策定する計画につきましては令和2年度から令和5年度までの4年間の計画となっています。その後につきましては、3年ごとに見直しを行うという流れになっています。
 計画のイメージですけれども、まず医師確保計画については、地域間の医師偏在の解消を通じ地域の医療提供体制を確保するための計画であります。こちらは、国で策定する全国ベースで客観的に示す医師偏在指標を導入しまして、各県においてPDCAサイクルに基づいて医師確保対策を進めていくものであります。この医師偏在指標につきましては、どのぐらいの割合の人が医療機関にかかるといった受療率、あるいは患者の流出入、それから医師の年齢・階級別医師数あるいは平均労働時間、こういったものを加味して国が示すという流れになっています。
 主な項目ですけれども、計画に記載する内容としましては医師確保の方針と目標、それから医師確保に関する施策と大きくこの3つを記載していくことになります。
 続いて、2番の外来医療に関する計画です。こちらは地域間の分野別の外来医療機能の偏在解消を通じて、地域の外来医療体制を確保するための計画になります。こちらは現在の外来医療機能はどこにあるのかを可視化するというのがまず計画の最初の中身であります。その内容を公開しまして、どういった外来機能のあり方がいいのだろうかというのを議論して、それを計画にまとめていくという流れになっています。
 主な項目としましては、外来医療に係る協議の方針、医療機器の共同利用の方針などを定めていく予定としています。
 今後のスケジュールですけれども、年内に医療関係者あるいは医療を受ける立場の方などさまざまな意見を聞き、年内に計画案を作成し、1月にパブリックコメントを実施し、年度内に計画をつくって4月からの計画施行に臨みたいと考えています。
 続いて、3ページをお願いします。看護職員需給推計の策定について御報告します。
 看護職員の確保に関する基礎的な資料として国の推計基本方針は2025年における看護職員の需給推計あるいは直近のデータを用いて推計、あるいは各県の固有の事情を考慮してつくってくださいというものであります。それに基づいて2025年における鳥取県の看護職員の需給推計を策定しましたので、報告させていただくものであります。
 目的の括弧内に書いてありますけれども、各都道府県が策定することになっています。各都道府県が国に報告して、その内容を全国ベースで公表するという流れになっています。
 2番ですけれども、需給推計の結果ということで記載しています。2025年には看護職員の需要と供給が、数字としましては33人不足ですけれども、ほぼ均衡するということで見込んでいます。
 需要数につきましては1万434人であり、在宅医療の整備や将来の医療需要などを用いて推計しています。ふえる項目としましては訪問看護事業所あるいは介護保険、社会福祉施設、こういったものがさらに521人必要。それから、市町村や事業所等で161人が必要。ただ、病院、診療所につきましては将来の人口減を見込むと病院にかかる人が減ってくるだろう、あるいは在宅への移行に伴って減ってくるだろうということで202人の減を見込んでいます。
 供給につきましては、新規就業、再就業、離職等を見込んだ累計の数値となっており、1万401人ということになっています。新規就業につきましては、子どもの数が減っていますので学生数が減少。それから、再就職者については現状どおりほぼ横ばいで推移。離職率につきましては、現在看護職員は50代、60代の方に多く働いていただいています。その方が退職される時期になりますので、退職者の増加ということで離職率を現在より若干多く見込んでいます。
 今後の対応方針ですけれども、今後も需要増が見込まれる在宅医療について看護職員の確保、あるいはこれからは教育も重要であろうということで、質の高い看護職員の育成について継続して取り組みを進めていく予定としています。
 検討経過等につきましては、4番のところに記載してあるとおりです。

◎坂野委員長
 それでは報告4、安定ヨウ素剤の事前配布について及び報告5、令和元年度第1回県・市町村国民健康保険連携会議の結果について、西尾医療・保険課長の説明を求めます。

●西尾医療・保険課長
 資料の4ページをお願いします。安定ヨウ素剤の事前配布について御報告します。
 島根原子力発電所に事故が発生した際に、安定ヨウ素剤の服用を適時かつ円滑に行うため、昨年度に引き続きまして10月に安定ヨウ素剤の事前配布を行う予定にしています。
 原発事故が起きた際に放出されるおそれのある放射性物質には幾つかあるのですけれども、その中の一つである放射性ヨウ素が甲状腺に蓄積することを防ぎ、甲状腺がんの発生リスクを抑えるために安定ヨウ素剤の服用が効果的であります。
 この安定ヨウ素剤の服用につきまして、国の原子力災害対策指針でUPZにおいては避難等の際に緊急配布する体制を整備しておくことが必要とされています。そこで、本県では避難等の際の一時集結所や学校などに安定ヨウ素剤を備蓄しておきまして、指示が出れば服用していただく体制をとっているのですけれども、中には一時集結所等に受け取りに行くのが困難であることがあらかじめ想定される方などがおられることを踏まえまして、こうした方に対して事前配布するものであります。
 配布する安定ヨウ素剤は、白黒ですけれども写真をつけています。このようなものですが、書いてあるように年齢に応じまして服用量も異なっています。
 次のページですけれども、事前配布の対象者は、今申し上げましたUPZに居住する住民のうち、そこに書いてあるような障がいや病気などによって一時集結所にとりに行くことが困難な方など、緊急時に速やかに受け取ることができない方で希望される方としています。希望される方はあらかじめ申請の上、事前配布説明会に参加していただきまして、そこで服用とか保管に当たっての注意事項等の説明を受けた後、医師などの問診を受けて特に支障がないと判断されればその場で配布されます。その服用自体は実際に事故が起きた際に国や県などの指示があってから服用しなければなりませんので、その間、誤飲とか紛失などしないように適切に保管していただくことになります。また、安定ヨウ素剤には使用期限がありますし、年齢により服用量が変わるために適時に交換していく必要もあります。こういったことはその事前配布説明会において周知を図っていきます。
 参考までに昨年度の配布実績を一番下に掲載していますが、今年度は説明会の回数を少しふやしたり、開催時間もいろんなパターンを用意して配布していく予定としています。
 続きまして、資料の6ページをお願いします。令和元年度第1回目の県・市町村国民健康保険連携会議の結果について御報告します。
 平成30年度から県も市町村とともに国民健康保険の運営を担うこととなりましたので、来年度の各市町村が納めます納付金の算定とか保険料水準の平準化の話とか、あるいは現在各市町村でばらばらな国保事務の標準化につきまして、県と市町村の担当者が協議したものです。7月3日に北栄町で開催しましたので、概要について御報告します。
 まず、納付金の算定に関する事項で医療指数反映係数の低減についてです。現在、各市町村が県に納める納付金の算定に当たりまして、各市町村の医療費の水準を考慮して算定しているところですけれども、国保財政が都道府県で一本化されたことを踏まえまして将来的には各市町村の医療費水準を納付金の算定には反映させないという方向性については昨年度までの協議においておおむね了解が得られているところです。今回の会議では実際に来年度からこの医療費指数反映係数の数値を少しずつ減らしていくということについて協議したところ、次の丸で書いてあるような医療費指数反映係数の話だけではなくて、保険料水準の統一に向けていろんな課題があるだろうから、そういったことを一通り検討して将来像が見えた段階で実際に医療費指数反映係数を減らしていくべきではないか、あるいは医療費指数反映係数を考慮しないとなると今医療費水準が低い市町村が不利になるので、市町村を評価する仕組みもあわせて検討すべきではないかといったような意見があったため、この件につきましては引き続き協議していくこととしました。
 次に、イの激変緩和措置に係る自然増の考え方の見直しについてです。制度改革に伴う被保険者への影響を考慮しまして、保険料に可能な限り激変が生じないように各市町村の納付金の算定に当たりましては国費等を活用して激変緩和措置を講じているところですが、その緩和の水準は自然増と考えられる水準まで緩和することとしています。その自然増の考え方につきまして直近の医療費の伸び等も踏まえまして、何らかの見直しを行う方向で合意しました。
 次に、ウの剰余金の使途についてです。平成30年度の県の国民健康保険特別会計におきまして剰余金が発生した場合には、国民健康保険の財政安定化基金の特例分に積み立てをしまして納付金の算定基礎額全体を下げることに活用する方向で合意しています。
 次に、事務処理の標準化に関する事項で短期被保険者証の交付基準についてです。昨年度までの県と市町村の協議により、来年8月から全ての市町村が被保険者証と高齢受給者証を1枚にまとめ、全市町村で様式を統一することを目指していることを踏まえまして、今回あわせて有効期限の短い短期の被保険者証の交付基準について協議しました。短期の被保険者証は保険料の滞納がある方に交付しているところですけれども、その滞納期間の基準として前年度分以前の保険料について滞納があることとし、有効期限につきましては滞納状況とか分納の誓約状況などを勘案して決めることを標準的な基準としまして、引き続き統一的な基準を目指して検討することとしました。
 なお、国民健康保険法の規定に基づきまして、18歳以下の被保険者につきましては短期といっても6カ月以上の有効期限を設定することを改めて申し合わせたところです。
 最後に、イの被保険者資格証明書の交付基準についてです。国民健康保険法の規定に基づきまして、特別な事情がなく保険料の納付期限から1年以内に納付がなかった場合に交付することとしていますが、1年を経過していない場合にどんな基準で交付するのかにつきましては引き続き協議していくこととしました。

◎坂野委員長
 それでは報告6、園外活動ルートにおける危険箇所の緊急安全点検について及び報告7、新時代子育て支援のあり方検討会の開催について、稲村子育て王国課長の説明を求めます。

●稲村子育て王国課長
 資料の1ページをお願いします。園外活動ルートにおける危険箇所の緊急安全点検について報告させていただきます。
 ことし5月に滋賀県大津市で発生した園外活動中の幼稚園児の交通死亡事故を受けて、各施設に園外活動の際の安全管理の徹底を依頼するとともに、あわせて園外活動ルートについての施設の自己点検による緊急点検の実施を県内全ての保育所、認定こども園、幼稚園、児童養護施設、母子生活支援施設等、計311施設に対して5月13日付で依頼しました。
 安全管理の徹底に当たっては、各施設が整備している園外活動マニュアルの不備の有無の点検、また園外活動の際の職員体制の強化なども含めて取り組んでいただいているところです。
 事故点検においては県から調査項目を示し、園外活動ルート図の提出とルート上の危険箇所の抽出、危険箇所の緊急度とその具体的な内容、また園外活動を初め施設周辺での安全上必要と思われる設備の具体的な内容などについて、5月末日を期限として報告をしていただいたところです。
 各施設からの報告を取りまとめた結果、自己点検の段階ではありますけれども、危険箇所が全県で1,038カ所、このうち県が道路管理者となっている箇所が288カ所でした。危険と判断した主な要因としましては、園児等が通行する場所であっても歩道が設けられていない、歩道に防護柵がついていない、または子どもの通行量が多いにもかかわらず車両も非常にたくさん通るような道路、また、信号が設置されていない箇所などです。
 2に点検結果を受けた取り組み状況及び今後の予定として書かせていただいています。抽出された危険箇所のうち県管理道路については県土整備部が中心となって7月中に点検を行い、知事記者会見等でも具体箇所を挙げておられましたけれども、例えば県東部であれば樗谿公園入り口の交差点ですとか西部では労災病院入り口交差点、大きな交差点であるにもかかわらず歩道の部分にガードパイプがないといったような特に緊急度の高い箇所については9月補正予算に計上し、年度内には対策を完了することとしています。それ以外の対策が必要と判断される箇所につきましては、国に対しても予算確保等を要望していますが、来年度以降順次改良、対応していくこととしています。
 また、県管理以外の国、市町村管理道路部分も含めて、関係機関による合同点検を9月末までに完了し、県と同じように安全対策が必要な箇所の抽出及び対策方針の決定を行うこととしています。
 続きまして、資料の2ページをお願いします。新時代子育て支援のあり方検討会の開催について報告させていただきます。
 本県においては、これまで中山間地域の保育料無償化、第3子以降の保育料無償化、また小児医療費助成など、全国に先駆けて各種の子育て支援に取り組んできたところです。国によります本年10月の幼児教育・保育料無償化スタートを受けて、国がようやく県の取り組みに追いついてきた今、さらに一歩先を行く子育て支援のあり方を検討するため、これまでの県の子育て施策の方針策定や各種取り組みの進捗点検等を行っていた子育て王国鳥取会議に部会の位置づけとして新たに新時代子育て支援のあり方検討会を設置し、昨日第1回目の検討会を開催しました。
 部会委員としまして2に記載していますが、学識経験者や子育て世代の方、子育て団体、婚活支援活動をされている方々、また独身者で婚活を行ったり今後子育てをされていく方、それぞれの分野や関係者として本体の子育て王国会議委員から5名の委員と部会選任の5名の委員、計10名によりまして今後月1回のあり方検討会を開催し、それぞれ毎回協議テーマを設定して当事者のヒアリングなども交えながら意見交換をしていただき、11月をめどに県の新しい子育て支援の取り組みへ提言していただくこととしています。
 昨日の第1回目の会議では「子育て世帯の経済的負担軽減」と「仕事と家庭の両立」を協議テーマにしまして、それぞれ中高生のお子さんを持つ子育て世代の保護者の方、また幼児、小学生を持つ保護者2名の方から県の子育て支援策への意見とか、実際に子育てをしている中で抱えておられる悩み、また子育てに対する要望、そういったものをお聞きしたところです。
 主な意見としましては、子どもが高校に上がってからのほうが例えば定期代とか学校徴収金、授業料は免除になっているが、そういった支出がふえて負担が急に重くなったように感じるといった御意見や、病児保育は県内で実施されているのだけれども、定員がいっぱいで使いづらいといった意見もいただいたところです。
 高校等の負担に関しましては、子どもの進学または修学の希望をかなえていくためにも早急に支援策の検討が必要であろうという意見や、病児保育等の充実につきましては引き続き効果的な体制がとれないかということを市町村も含めて検討を継続していくということで、昨日の会議につきましては終了したところです。
 次回以降も結婚支援とか妊娠、出産、子育ての身体的また精神的な負担軽減、さらにこの7月より子育て・人財局となりましたので、次世代を担う人材育成などについても検討を行っていくこととしています。
 検討結果につきましては来年度当初予算での予算化を目指していますが、特に早期の取り組みが望ましいものについては補正予算による事業なども含めて対応していきたいと考えています。

◎坂野委員長
 報告8、高等教育の修学支援新制度(高等教育の無償化)について及び報告9、鳥取県の「教育に関する大綱」の改訂について、堀田総合教育推進課長の説明を求めます。

●堀田総合教育推進課長
 資料は3ページをお願いします。高等教育の修学支援新制度について、その概要等を御報告します。
 ことし5月17日に大学等における就学の支援に関する法律が公布され、来年4月から修学支援新制度が実施されることになりました。先月28日には政省令が公布され、制度の対象となる大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校の要件や要件確認に係る申請手続の詳細が示されています。当該制度は要件を満たした大学等が対象となる学生の修学支援を行い、修学のための経済的負担を軽減することにより、子育てしやすい環境整備と少子化の進展への対処に寄与するものです。
 大学等の機関要件は授業科目の標準単位数の割合、外部人材理事の複数任命や成績管理に関するものなどで、国立・私立大学等は国が、また公立大や私立専門学校は県などにおいて確認を行います。
 また、対象となる学生については、家庭の経済状況に関する要件、学業成績、学習意欲に関する要件等について各学校及び日本学生支援機構が確認を行います。
 県としましては、大学等から対象となるための申請受け付けが既に開始されていますので、機関要件の確認を行うべき大学等から申請があった場合、要件に合うかどうか確認を行い、9月20日にホームページにおいて対象となる学校の公表を行う予定としています。
 続きまして、資料の4ページをお願いします。このたび教育に関する大綱の改定を行いましたので、その概要を御報告します。
 大綱本体は別冊としてお配りしていますので、ごらんいただければと存じます。
 本県では、平成27年7月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項に基づき、鳥取県大綱を策定しました。本大綱は、本県教育の中期的な取り組み方針や毎年度の重点的な取り組み施策とその指標となる数値目標を定めており、随時知事と教育委員会との間で協議、調整を行いながら、PDCAサイクルにより施策の進行状況や効果、数値目標の達成度を検証し施策の着実な推進を図るとともに、教育に対する県民の願いや思い、現場の声をもとに迅速に施策に反映することとしています。
 今回の改定は、少子化や若者の県外流出など社会状況の変化を初め学力の伸び悩み、学習指導要領の改訂や高大接続改革への対応、今後の県立高等学校のあり方など本県教育の現状や課題等を踏まえ、教育委員会で改定されました鳥取県教育振興基本計画の取り組みの方向性などを反映させていただき、子どもの未来を開く特色ある高校づくり、ふるさと教育やキャリア教育の推進による人材育成、登下校時の安全確保などを取り組み方針として新たに設定しています。
 また、重点取り組み施策の指標に地域や社会へ貢献しようとする児童生徒の割合などを新たな指標として加えています。
 今後、本大綱のもと、本県の子どもたちの未来のための教育施策を効果的かつ着実に進めてまいります。

◎坂野委員長
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 2ページの医師確保、外来医療の計画についてです。これは医師の偏在ということが計画をつくる際の判断基準になっているようですけれども、そもそも日本は医師数の絶対数が足りなくて、1,000人当たりで日本の場合2.4人で、OECDは2.9人ということで、そもそも絶対数が足りないという認識がこの計画には反映されるのでしょうか。当直明けでもお医者さんたちは通常勤務をしたりしていて、過労死寸前の働き方ということがあって、これは偏在ということでは済まない、絶対数が足りない。そういうことが反映されていないといけないと思うのですけれども、医師の絶対数の不足について、県当局と国の認識はどうでしょうか。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 先ほどありました医師の偏在についてですけれども、まず県内につきましては病院への調査等では不足している状況です。県内としてはまだまだ必要だなと思っていますけれども、東部、中部、西部で見ますと、やはり人口当たりの医師数を見ますと、西部がどうしても鳥取大学がある関係で多い状況であります。ただ、全体的には不足しているので、まだまだ確保していきたいというのが県の思いです。
 国はどう考えているかですけれども、国につきましては先ほど言われたようにOECDと比べて低いということで、まだまだ確保が必要だという認識であります。ただ、将来的に2036年には需要と供給が均衡するのではないかと。そこを踏まえていろいろな施策を、今現在医師を養成するには10年ぐらいかかりますので、10年先を見据えての動きとなっていると認識しています。

○市谷委員
 先々の需要と供給というので、人口が減ったりしているのでそれはそれであるかもしれないですけれども、ただ、今絶対数が足りない中で医師の働き方を改善すると、仮に人口が減ったとしてもやっぱり医師数はもっとふやさなければいけないという認識に立たないと。いずれ人口は減っていくので医師をふやす計画は持たなくていいということになると、それはまた現状の医療体制の強化、充実ということにならないと思うのですけれども、その辺はちゃんと加味されるのでしょうか。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 医師の働き方改革は、国でも今検討されています。今年度、新たな数値がいろいろと出てくることを踏まえまして、国でも今言われた当直などの医師の働き方をどうしていくか、また新たに検討されると聞いています。
 ただ、この時点ではまだ結果が出ておりませんので、現状の数値で計画はつくっていく。国が新たに数値を出した段階で、再度また見直しをかけていくのかなと今現在では考えています。

○市谷委員
 そうすると、医師の働き方改革で長時間労働を改善していこうという考え方をこの確保計画の中にちゃんと入れていくことを、後追いではなく県からもちゃんと要望してやらないと。これは計画が決まってしまうというか、それが反映されないまま決まってしまったらまた意味がないと思うので、その辺はどうですか。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 県が作成します医師確保計画につきましては、多分医療関係者等と住民の方からもさまざまな意見をいただくと思います。当然今の働き方の中では疲弊しているだとかいろんな声がありますので、その辺は加味して計画はつくっていきたいと考えています。

○市谷委員
 ぜひそれは現場の実態に応じた反映にしていただきたいと思います。
 さっき医師偏在指標で平均労働時間ということをおっしゃったので、平均ではないと。平均でも長いとは思いますけれども、その平均ではなくてやっぱり実態に応じたものでぜひ対応していただきたいと思います。
 あわせて、これは病床数の関係も計画で出てくると思うのですけれども、何か国がこの法改正の中で基準病床数を下回っていても必要病床数に達していたらもう病床はふやさない、許可しないという権限を知事に与えるというようなことが言われています。その辺が鳥取はもしかしたら対象にならないかもしれないのですけれども、実際に鳥取はどうなのか。それから、知事のスタンスはどうなのかということもあわせて教えてください。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 病床数につきましては、既存の医療計画の中に記載してあるものが基準病床数であります。現在、鳥取県内の病床数はその数を上回っている段階ですので、今回医療法の改正の中で盛り込まれた条文について、鳥取県は対象にならないと見ています。

○市谷委員
 対象にはならないのですけれども、知事としては強制的に病床数を削減しなさいなどということはないということでいいのですか。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 地域医療構想の中でもいろいろ議論していただいたと思いますけれども、あくまでも国が示すのは参考値で、県内の病院の意向を踏まえながら対応していきたいと考えています。

○浜田(妙)委員
 確認させていただきたいのですけれども、この計画をつくられるときに、市谷委員からも話がありましたけれども、医療現場というのは本当に大変な厳しい状況ですよね。人材確保から人材育成の問題にまで。そして医療分野が非常に広がっていき、在宅医療になっていくと在宅対応されなければならない。そして、開業医さんとの関係等も全部絡めて全体に計画を練り直さなければいけない実情があるのだと思います。その実情に合った計画になるのか、それとも理想的な計画を求めていかれるのか。もし理想的に鳥取県の医療を高いレベルで維持していこうと思うと、かなり困難な部分がいっぱい生まれてくると思うのですが、その困難な部分を課題としてどう解決していくのかというような提案も含めた計画になるのでしょうか。それと先ほどお話がありましたが国の政策との絡みがあるので、そこにどう働きかけていくのかというような問題まで含めた計画になるのでしょうか。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 今回作成する計画は、あくまで3年間の計画になります。ただ、短期間で対応できる政策あるいは長期的なスパンで見ていかないといけない政策と両方があるかと思います。短期間でできるものはやっていく。長期間でできるものもやっていく。ただ、できないところ、今の制度上難しいということがありましたら、国に対しては言っていかないといけないと思っています。

○浜田(妙)委員
 それも盛り込まれるか。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 どういった内容が出てくるかにはよりますけれども、いただいた意見は盛り込んでいこうかと思っています。

○広谷委員
 健康県民マイレージの関係です。健康づくりということで取り組む事業ですけれども、この事業実施主体が県ですけれども、NPO法人未来に委託していますね。これは全県で取り組む事業だと思うのだけれども、このNPO法人未来はたしか活動範囲が中部だと思うのですよね。そういう中で、この委託先のNPO法人がどこまで県内にこの活動を広めることができるのかなと思ったりして、このNPO法人だけに委託しているのですか。
 もう一つは、この事業に対する各県内市町村のかかわりが見えてこないのだけれども、そのあたりはいかがですか。

●丸山健康政策課長
 御質問をいただきましたNPO法人未来は主に中部で活動しているのですけれども、ここに一括して委託しているということです。
 当然、県は委託先に丸投げで全く何もしていないというわけではなくてPRもさせてもらっていますし、先ほど説明が足りていなかったのですけれども、この事業を実施するに当たりまして県内の市町村にも共催という形で参加していただきまして、どちらかといえば働き盛り世代には協会けんぽにも協力いただく。あと高齢の方とか地域の方については共催いただく市町村にPRしていただくというような形で、事業の周知等に努めているといったところです。

○広谷委員
 全県に広まるようにしっかりとそのあたりを取り組んでいただきたいと思います。
 3ページの看護職員需給推計の策定です。これは策定したのだからこれからの取り組みのことを言ったってなかなか難しいのかわからないのだけれども、これを見ると需要と供給の大体均衡するのは6年後の2025年かなと個人的には思う。というのは病院の現場では産休だったり育休があったりして、なかなか看護師が確保できないというようなことを聞くのです。そういう状況の中でこの数字を見ると、6年後になると病院や診療所は減ってきて確保できるのではないかというようなことで、そのあたりは今後の取り組みのことになってくると思う。この推計を策定できたのだけれども、今後の看護師の確保についてはどのような見方をしておるのですか。
 それともう1点、やっぱり介護施設とかでそういうばらつきがある中、それをうまいぐあいに調整と言ったらおかしいけれども、そういうことも必要ではないかなと思ったりするのだけれども、このあたりも含めて。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 見込みについてどう見ているかですけれども、資料3ページに新卒就業者数ということで記載しています。平成27年に鳥取県内に看護師養成所が2校開校しています。それが昨年度、今年度と新たに就業しているという状況で、県内養成施設及び県外養成施設で新卒就業者数はふえています。これが昨年度からの状況になります。新規就業者が以前のままですと厳しい状況が続いたのかもしれませんけれども、このあたりの方々が今後新たに就業され、新規就業者数はふえてくるだろうということで、その見込みで均衡してくるのではないかと。
 検討経過の中でも、いろんな委員からさまざまな意見をいただいています。子育て中だとか、看護の人に配慮する人が必要ではないか、あるいは現在病院からは求人数が減ってきているという状況もありますが、求人がもう足りてきているのではないか、福祉施設はまだまだ足りないのではないかといった意見をいただいています。
 先ほど、委員からもばらつきをどうするのということで質問がありました。ばらつきについて県でこっちへ行ってくださいと言うことはなかなか難しいのですけれども、新卒の看護師さんの就職フェアとかに福祉施設も入ってもらったりしていますし、あるいは看護協会にナースセンターといって再就業をあっせんするような機能を持ったところがあります。そういったところで、福祉施設に希望される方に案内はできるのかなと考えています。

○広谷委員
 この数字というのは、正規の看護師の数字ですよね。
 繰り返しになるかもしれないけれども、正規の職員が産休や育休で休んでおる中で、臨時で補充するというような話も聞く。正規の看護職員はこの数字でいいのかもわからんけれども、そのあたりはどうなのかなと思ったりするのだけれども。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 正規、非正規は問わずに調査していますので、非正規であっても常勤の方もありますし、そういった方も1名とカウントしています。
 実際の勤務につきましても、現状もそういったカウントにしていますので、推計としては同じような形でいくのかなと思っています。

○広谷委員
 数字としては、これは正規、非正規を合わせての数字ですか。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 合わせての数字です。

○川部委員
 子育て・人財局、4ページです。教育に関する大綱ですが、気になったところがありまして、改訂のポイントの2番目、県教委が策定する「鳥取県教育振興基本計画」の内容を網羅とあります。そもそも教育に関する大綱というのがあって、教育委員会がそれをもとに教育振興基本計画を策定するという関係にあるのではないかと思っていたのですけれども、教育振興基本計画が上にあってこの大綱が下になるのですか。この感じだとどうもそういう感じに受けとめられる。そもそも大綱があって計画が来るのではないかと思うのですが、いかがですか。

●堀田総合教育推進課長
 鳥取県教育振興基本計画は教育委員会が策定をされていますので、県立・公立の関係の計画になります。今、報告をしました大綱は私学も含めた県内トータルで教育に関するさまざまなものを盛り込んでいますので、そういった意味では委員がおっしゃったのは大綱があってこの計画があるのではないかということだったのですけれども、順番としましては大綱をこのたび改定しましたけれども、両方が相まって同じような視点でやっていかないといけないと思っています。だからどちらかが上ということではないと考えています。

○川部委員
 教育委員会は教育委員会として振興基本計画をつくるというのはわかっています。そこと連携してという意味はわかっているのですけれども、そもそも県としての教育の大綱というのがある中で、教育委員会が基本計画をつくっていくというのが本来の流れではないかと。そういう意味でお聞きしたのですけれども、教育委員会は教育委員会でつくります、大綱は大綱でつくりますではいけないような気がするのですが、どうなのでしょうか。大きな意味で子育て、教育というのがあって、その中に学校教育というのがある。そこを所管しているのが教育委員会だという考えで思っていたのですけれども、そういう関係ではないのですか。

●木本子育て・人財局長
 どちらが上かというところは法律上の組み立てを少し確認させていただければと思いますけれども、教育委員会が中心となってつくっています。資料に書いています教育振興基本計画というのは、教育委員会としてしっかりこういうところを進めていきたいというところでつくった計画ですので、大綱に教育委員会として進めたいことが漏れているということではいけませんので、位置づけさせていただいたということで考えています。
 上下関係とか組み立てについては勉強不足で申しわけございませんが、少し確認をさせていただきたいと思います。

○市谷委員
 もとに戻って3ページの看護職員需給推計の策定ですけれども、地域医療構想との整合性を確保しと書いてありまして、医師でおっしゃったのですけれども、そもそもこの地域医療構想というものが現場では大体7,000床必要だし、今7,000床ぐらいあるのに、参考値だとはいいながら全体で5,000床まで減らすという計画ですよね。だからこの整合性を確保しというのは、現場のニーズ、要求と合わないのですけれども、この地域医療構想との整合性を確保するというのはどういうことになるのですか。

◎坂野委員長
 市谷委員、ほかの項目も含めてお尋ねになりたいことを一括して聞いていただけますか。ほかの附箋がいっぱいついているものを、一括して質問いただけませんか。

○市谷委員
 やりとりしながらでないとできないので、それは困るのですけれども。

◎坂野委員長
 ほかの委員さんで発言されたい方もいらっしゃいますので、バランスも考えてそういうふうにさせていただきたいのですけれども。

○市谷委員
 そうしましたらこの医療構想との整合性を確保しというのはどういうことなのか。
 それでさっき広谷委員からもありましたけれども、全体としては看護師をふやすということですけれども、病院、診療所は減っている。これがまさにその医療構想との整合性ということかと思いますけれども、その現場の実態としてはやっぱり看護師さんが足りない。ただ、さっき求人が減っているとおっしゃったのですけれども、足りないのですよ。病床のあり方を高度急性期で7対1からだんだん20対1とか看護師さんが余り必要のない病床に転換させられているので、実態としてはその病院の性質によってそんなに置かなくてもいいということになる。だけれども実態としては病院、診療所は足りないので、減らしてもいいのかなと思うのです。
 在宅医療に移行していくということで、在宅の看護師さんは当然必要です。今、新人でも在宅でやっていて、それに無理が来ています。だから病院の経験もしながら在宅もというふうになっていかないと、在宅で訪問看護といっても非常に怖い。だからやっぱり病院、診療所には看護師を養成しながら在宅もやっていくという機能があると思うので、病院、診療所の看護師さんは在宅医療を支える上でも減らしてはいけないと思うのです。それらについて確認をしたいと思います。
 それから6ページ、国民健康保険連携会議の結果についてですけれども、この納付金の算定についてアで医療費指数反映係数αを減らすかどうかと。今までずっとαイコール1ということで各市町村がかかった医療費を全て納付金で反映させるというのがαイコール1ということです。これを減らしていくということは、つまり保険料の統一につながっていくのではないかなと懸念しているのですけれども、今回はとりあえず保険料を統一したらどうなるのかという課題を検討しましょうとか、実際には医療費を減らす努力をしているところなどが不利になるのではないかということで、今回はαイコール1は現状でそのままだということでいいのかどうかを確認させてください。
 (2)の事務処理の標準化についてですけれども、私はわからないのですけれども、令和2年8月から全ての市町村が被保険者証と高齢受給者証を一体化し、その運用の統一を目指しているというのはどういう意味なのかを説明をしていただきたいと思います。
 その下に短期被保険者証の発行について、こういう基準でいこうではないかと書いてあります。滞納期間についてと書いてありますが、前年1年間は滞納していても短期保険証ではなくて通常の保険証が出るという意味なのか、前年度分以前の保険料に滞納があったら短期被保険者証ですよということなのかなと思いますけれども、教えてください。
 それで各市町村によってそこら辺はまちまちになっているのではないかと思いますけれども、それを一律にしてしまうと短期保険証というのはそのたびに保険証を発行ということで、非常に病院にかかりにくいのですね。だからここに書いてある意味がどういう意味なのか。各市町村でもそれについては柔軟に対応しているのではないかと思うのですけれども、その現状についてお答えいただきたいと思います。
 その短期被保険者証の有効期限について、分納誓約の状況により判断すると書いてあるのですけれども、お金がないから払えないので少しずつ払わせてくださいということで分納しながら払っていても短期被保険者証が来るというのは非常に大変なことです。この分納誓約の状況により判断というのはどういう意味なのか。
 そうすると分納しても滞納だということなので保険料に利子がつくのですよね。ただでさえ保険料が払えないので分納しているのに、利子までついたら余計払えなくなるというのが状況ですので、どういうふうに対応されるか教えてください。
 子育て・人財局の2ページの今後の子育て支援のあり方の検討会ですけれども、さっき子育ての経済的負担軽減について1回やりましたと。それで来られた方たちがどういう方たちか今説明があったのですけれども、この負担というのは子どもの年齢によっても違うし、地域によっても例えば高校生で郡部から市内に出てくるのに交通費がかかるだとか、その対象によって負担感というのは違うと思うのですよ。だからこの子育て負担について、この検討会が今の話でいくとたった1回で終わってしまうというのはどうなのか。もう少し何回かやって、地域的なものとか年齢的なものとかよくよく聞き取りをしていただいたほうが要求をよくつかむことができると思うので、1回で終わりというのではなくてもう少し丁寧にやっていただいたほうがいいかなと思います。これは要望なので今後どうしていただけるのかお話しいただけたらと思います。
 次に3ページの高等教育の支援の関係ですけれども、これができたことで県にあった鳥取短期大学の奨学金の生活保護や低所得の方の分の制度を廃止しましたよね。それで鳥取短期大学はこの支援制度の対象になるという話の前提で来ているのですけれども、今の説明でいくと大学については国が判断するということになっています。そうすると、見通しとしてはちゃんと鳥取短期大学がこれの対象になれるのかどうかを教えていただきたいです。
 対象にならなかった場合には、答弁もいただいていましたけれども独自に支援を考えないと、今までだったら奨学金を受けられていた人が受けられなくなってしまうということになるので、その辺もあわせて確認の意味も込めて教えてください。
 この対象となる大学について、収容定員充足率が6割未満は対象外だと。こうなると、今、介護の専門学校などは3割ぐらいしか定員を満たしていない。なかなか介護職で先の見通しが持てないということで非常に定員が低くて、そういうところが対象外になってしまうというのは今介護士不足もありますから、この対象にならんということはいけないと思うのですよ。だからこの充足率で見るというやり方は改善を求めていただけないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

◎坂野委員長
 答弁は簡潔にお願いします。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 資料の3ページ、看護職員需給推計のところで御質問いただきました。
 まず、地域医療構想との整合性については、鳥取県の地域医療構想、国が示すのはあくまでも参考値ということで、今回の推計にはそれは使っておりません。現状に近い病床数で推計しています。
 在宅の関係で訪問看護ステーションの新規就業はなかなか難しいので、病院とかもっと要るのではないかということだったかと思います。訪問看護ステーションは、新卒の方でも行けるようなプログラムをつくっています。ただ、いろんな意見もいただいています。そこの辺をどうしていくかというのはまた改めて見直し、検討はしていきたいと思っています。
 病院の減っているものにつきましては、将来の人口減で減ってくる、あるいは在宅に進むのかなというところで減らしています。あくまでも病床数については、現行の病床数で推計しているというところです。

●西尾医療・保険課長
 資料の6ページですけれども、まずαイコール1かという御質問でしたけれども、αイコール1になるかどうかは秋に最終決定になりますので、そのころまでに調整がつかなければ今年度どおりαイコール1ということになると思います。
 短期被保険者証ですけれども、令和2年8月から全ての市町村が被保険者証と高齢受給者証を一体化し、その運用の統一を目指しているという意味です。けれども、高齢者ですけれども、被保険者証と高齢受給者証を2枚持っているのを一体化するということと、あと国保財政が県で一本化された以上、市町村によってその事務の取り扱いが全くばらばらなのもおかしいのではないか、やっぱりある程度統一をしていかなければいけないのではないかということで、その基準の統一を考えているということです。
 滞納期間のところで、被保険者証の更新時に前年度分以前の保険料について滞納がある場合には短期被保険者証を交付することができるという意味です。
 滞納状況で分納誓約の状況により判定というところですけれども、分納誓約の状況というのは例えば滞納されている方に今後どういうふうに納付していっていただけますかというような話をさせていただくわけですけれども、そのときに分納誓約を出す方もおられますし、全くそういうものを出さない、先々の見通しを示さない方もおられます。そういった交渉の状況といいますか、内容によって有効期限も例えば2カ月になるとか3カ月になるとか市町村ごとに柔軟に判断しているところです。
 基準を統一するといっても機械的にやっていこうという意味では決してなくて、市町村ごとに被保険者との関係とかいろんな事情がおありでしょうから、そういった部分の裁量は認めながら基本的な考え方の基準として、こういうふうに有効期限はいろんなことを総合的に勘案して判定しましょうという、緩めの基準を今のところはつくっているということです。

●稲村子育て王国課長
 昨日のヒアリングに来られた方につきましては、2名お呼びさせていただきました。1名が若桜町在住で大学生、高校生、中学生をお持ちの方で、昨年度はお子さん上2人が高校に通っていて非常に通学費の負担等が重かったという方。そしてもう一方は小学校を頭に4人のお子さん、一番下はまだ1歳程度のお子さんをお持ちのお母さんで、毎回のテーマとしては経済的負担だとか両立だとか、その主なテーマは決めているのですけれども、それだけに特化してということではなくて、4~5回全て子育て全般にかかわることのヒアリングと委員の協議という形で進めたいと考えています。
 また、委員の中にも当然今現在子育てをされておられるPTAの関係者の方なども入っておられますので、毎回、いろんな視点であり方検討会を進めていきたいと考えています。
 鳥取短期大学につきまして、先ほど総合教育推進課からもありましたけれども、除外要件がございます。基本的には鳥取短期大学についてはこういった除外要件に該当しないということで県はお聞きしています。まだ正式な決定はないですけれども、当然鳥取短期大学については適用対象の高等教育機関であると考えています。

●堀田総合教育推進課長
 高等教育の修学支援新制度について、介護専門学校がこの機関要件に当たらないのではないかとのことでしたが、当課でも修学支援に係る課題だと受け取っています。ですので、この要件の緩和について今後国に要望していくこととしています。

○市谷委員
 6ページの国保の連携会議ですけれども、この短期被保険者証の発行についてはあくまでこういう基準を話し合ったけれども、絶対にこれでないといけないわけではないということはわかりました。
 この短期被保険者証にしても、本当にその期間が短いということが県民の方や患者さんにとっては非常に病院にかかりにくいということの認識、それからこの資格証明書にありますよね、1年間納付がなかった場合には一旦全額医療費を払わないと。後で戻ってくるけれども一旦払うことが、保険料が払えない方には非常に困難です。この短期被保険者証だけではなくて資格証明書も、患者さんたち、県民の方の受療権が侵害されるものだという認識を持って、資格証明書の単純な発行とか保険料を払っていなかったらもう短期被保険者証だよと短絡的に対応しないように、そこは患者さんの受療権を守っていくという立場で、被保険者証の扱いをぜひいい形で議論していただきたいなと思いますけれども、そのことについてコメントをいただきたいです。
 看護師の需給計画については病床を減らさないという前提だというふうには言われましたが、これはもう計画は決まってしまったのですけれども、この病院、診療所を減らす枠は絶対でしょうか。この数というのはあくまで見通しであって、必ずしもこの数字を目指してやるものではないということでいいのでしょうか。

◎坂野委員長
 簡潔な答弁をお願いします。

●西尾医療・保険課長
 短期被保険者証と資格証明書の話ですけれども、おっしゃるとおり短期被保険者証、資格証明書ということになると何がしかの不便が生じるということは十分存じています。けれども、適切に保険料を納めている方との公平性の観点から設けられている制度ですので、ある程度はやむを得ないと思いながらも先ほど言いました機械的な運用はしないようにということは国からも指導通知とか出ています。県でもこういった連携会議の場を通じてまたそういったことも確認をしていきたいと思っています。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 看護職員需給推計のことだと思います。こちらにつきましては、あくまでもこのくらいになるだろうという見込みです。これできっちりと何かを制約するというものではありません。

◎坂野委員長
 市谷委員、簡潔に質問をお願いします。

○市谷委員
 国保についてです。患者さんがこの事態に困らないよう対応をしていただけるということですけれども、払っている人と払っていない人との公平をおっしゃるのですが、もともと保険料が高過ぎるということで払いたくても払えないというこの国保制度の貧しさがあります。だから全国知事会においても知事は国に対して1兆円の公費負担を求めているわけです。そういう払っている人、払っていない人の公平という観点だけではなく、払える国保料にしていくという観点も持って当たっていただきたいと思います。これは要望です。

○由田委員
 2点お願いします。
 今、市谷委員が言われた国保料に関することですが、それぞれ市町村でいわゆる国保料あるいは国保税という取り扱いがあると思っています。市谷委員からも御指摘があったように、本当に滞納者についてはすごい金利がついています。最大14%ぐらいでしょうか。措置で8%にするとか、税金と同じような滞納ということで本当に雪だるま式になっていて、不納欠損にならないように、実際問題、計画の中で過年度分から徴収しています。
 私もよく相談を受けるのですが、どうしても今言うように権利であるとはいえなかなか病院にかかりにくい状況があります。資格証明書だとか短期被保険者証の分について、少なくとも法律で決まっているからとはいえ、この滞納についての14%とか8%いうのは本当に重くのしかかってくると思います。
 国保料を滞納されている方はほとんど例外なく固定資産税や市民税、市町村税も滞納されている方が多いのです。そういう中にあって、本当に今のこの社会情勢の中でもう10%にもなるような金利が本当に今の時代にそぐえているのか、そういう議論はないのかなと思います。この分について、意見を求めたいと思います。
 少なくても国保料でいったら2年、税でいったら5年ということですから、そこらを県内一本にして、少なくても2年ぐらいで一つのラインを引くべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。資格証明書や短期被保険者証を出す場合の基準を県内一律にできないのでしょうか。もちろん市町村の事情もあるかもわかりませんけれども、そういう議論がないのかをまず聞いてみたいと思います。
 それとこの医師確保及び外来医療に関する計画の策定についてですが、私は9月議会で地域の医療事情ということで質問を準備しています。手のうちを明かすようなことになるのかもわかりませんが、いわゆる東部、西部、中部という地域事情の中で3次医療圏と2次医療圏があって、とりわけ中部がそういう部分については医療の格差があるのかなと思っています。
 先般、ある地区の方から相談を受けたのですが、手足口病がはやっていて、午後1時に行って8時前に帰ってきた。2回行けば2回とも5時間以上も病院に拘束されたという格好です。もう元気な子どももぐったりしてしまうほどの状況があると思います。これは医師の問題なのか、あるいはもう医師は確保してあるが患者数が多くて対応できないのかということがありますが、看護職員の需給推計の策定でも病院、診療所が今後減っていく現状があると言われています。そういう中にあって、いわゆるこの地域医療の格差もこの計画の中に入っているのか。倉吉などで言えば、失礼な言い方になるのかもわかりません、もうからない医院というのは廃業や撤退しています。例えば医師の数だけではなしに、公立も民間も含めてその診療科目がどうなっているのか。そういう視点で議論が進んでいるのかというのも教えていただきたいと思いますし、指摘もしておきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

●西尾医療・保険課長
 金利につきましては、委員もおっしゃったように税も当然滞納になりますし国保もあるので、全体的な話になってきますので、国保の金利だけどうかという話は今のところは出ていないと認識しています。
 確かに保険料の統一化に当たってクリアすべき課題の中の一つに税と料の統一化というのがあって、今、県内でも料で取っているところと税で取っているところがあります。それぞれやっぱり職員体制とかとの絡みもあってなかなか難しいようでして、検討課題に上がっているのですけれども、まだ検討にかかれていない状態です。一本化が必要ではないかという意見はありましたので今後そういう議論もしていこうかと思いますけれども、今のところはまだかかれていないという状況です。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 医師確保計画、外来医療計画に関する御質問だったと思います。
 診療科目ごとに計画が進んでいくかということにつきましては、医師確保計画につきましては基本的には医師全体をどうしていくかということになるかと思いますけれども、多分議論をしていく中では当然診療科の話は出てくるかと思いますので、その辺をどうしていくかというのはいろんな方々、医療関係者の意見を聞きながら計画をつくっていきたいと思っています。
 医療提供体制とのかかわりで御質問があったと思います。保健医療計画の中の一部ということですので、今回は医師単独での計画になりますけれども、当然医療提供体制をどうするかというところは密接な関係があるかと思いますので、そのあたりをどうしていくかというのは当然議論の対象になってくるかなと思います。

○由田委員
 最後にしたいと思います。本当で国保と税の関係でいったら、それも一本化が必要だと思うのですよ。それも例えば保険者に有利な方向で議論を進めていただきたいということを要望しておきます。
 そして医療の関係です。今回の分については、例えば中部でいったら県北、真庭からの救急で中部に搬送される件数が今回調査したところで言えば年間約100件あります。そしてもっと言えば、中部から県立中央病院や鳥大病院に救急搬送していく。中部で3次医療が受けられないということで、年間70件ぐらいあるのです。やはりそういう医療の格差を勘案しながら、この計画はつくってほしいなと思います。
 もう1点、前も紹介しましたが、例えば正月あるいはこの連休のときのことは聞いていませんけれども、特に耳鼻科でいったら鼻血がとまらないから米子まで病院に行かなければならない状況があるのです。厚生病院ですらもううちはよう診ませんというようなことで、そういう場合に中部における公的な厚生病院の役割というのは、例えば医師を何かで呼び出す形で対応するような、こういう計画を策定する中でそういうこともやっぱり議論をしてほしいのです。救急外来の問題、休日や夜間の問題も含めて救急外来がどのような現状になっているのか。その人たちが県北も含めてどこから来ている、ということも加味された計画というのが必要だと思います。再度繰り返しますが、やっぱりもうからない専門医など、実際廃業していっていますよ。そういうところを公的な部分でどう手だてをしていくのかということも、やっぱり計画策定に当たっては議論してほしい。もし地域から出なくても、皆さんからそういう具申をしていく、求めていくということも必要だと思います。例えばこういう委員会の中でも委員から意見があったというようなことを紹介していただきながら県全体で議論を進めてほしいと思いますが、いかがでしょうか。

●笠見医療政策課医療人材確保室長
 なかなか難しい問題だと思いますけれども、限られた医療人材だとか医療体制の中でどうやっていくかというのは当然重要なことだと思います。中部では、医療資源がどうしても限られているという現状は認識しています。
 医療計画の期間はあと5年ぐらいになるのですけれども、その中でどういったことができるのかというのをこの計画を策定する中で検討していきたいと思いますけれども、どうしても限られた資源の中での検討になっていきますので、どういう意見が出るか聞きながら検討はしていきたいなと思います。

○由田委員
 やっぱりそこが一番大事、核心部分ですよ。東中西と比べて中部が2次医療圏、そういう格差の中で中部の山間地の人たちは1時間以内に救急救命の処置が受けられない人たちが中部ではそういう地区が多い。中部のことばっかり言って恐縮ですが、そういうことをやはり念頭に入れながら計画をつくっていくということも大事ですよ。それがなければ何のためのこの計画なのかということになってしまいますので、難しい問題だからあえてチャレンジをお願いしたいと思います。あとは一般質問でやらせていただきたいと思います。

◎坂野委員長
 その他はもうよろしいでしょう。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、次にその他でありますが、福祉保健部、子育て・人財局及び病院局に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、福祉保健部、子育て・人財局及び病院局につきましては以上で終わります。
 執行部入れかえのため、暫時休憩します。再開は準備が整い次第とさせていただきます。

午前11時30分 休憩
午前11時36分 再開

◎坂野委員長
 再開します。
 引き続き生活環境部について行います。
 初めに、7月5日付で職員の異動がありましたので、新任職員の紹介をお願いします。
 酒嶋生活環境部長に職員の紹介をお願いします。

●酒嶋生活環境部長兼第30回全国「みどりの愛護」のつどい鳥取県実施本部事務局長
 7月5日付の生活環境部の人事異動に伴いまして幹部職員の異動がありました。
 環境立県推進課次世代エネルギー推進室長、藤木慎一郎です。

●藤木環境立県推進課次世代エネルギー推進室長
 藤木です。自然と暮らしと調和を図りながら推進をしていきたいと思います。よろしくお願いします。

●酒嶋生活環境部長兼第30回全国「みどりの愛護」のつどい鳥取県実施本部事務局長
 次に、くらしの安心局水環境保全課参事、山本仁志です。

●山本水環境保全課参事
 山本と申します。よろしくお願いします。

◎坂野委員長
 報告事項に入ります。
 執行部の説明は要領よく簡潔にお願いします。
 質疑等については、説明終了後に一括して行うこととします。
 報告10、氷ノ山自然ふれあい館「響の森」開館20周年記念式典について及び報告11、令和元年度鳥取砂丘夏季ボランティア除草について、池内緑豊かな自然課長の説明を求めます。

●池内緑豊かな自然課長
 生活環境部の資料1ページをお願いします。7月13日に行われました氷ノ山自然ふれあい館の開館20周年記念式典について御報告します。
 この響の森は一般社団法人鳥取県観光事業団に指定管理で出しておりまして、事業団が主催で行われたものです。これには若桜町の矢部町長を初め地元の関係者、そしてわかさこども園の園児の皆さん、130人が集まっていただきまして盛大に行われました。写真等もつけています。
 また、この式典の後で関連行事としまして八頭町御出身の日本的に有名な写真家、水本俊也さんにおいでいただいて写真の展示、そして南極から見た環境ということで、講演会を開催したところです。
 なお、この水本さんの写真のパネルにつきましては、別途チラシをつけていますけれども、この夏いっぱいは響の森で展示会をしていますので、ぜひごらんいただけたらと思っています。
 続きまして、2ページをお願いします。令和元年度の鳥取砂丘夏季ボランティア除草が始まりましたので御報告します。
 これは7月13日から鳥取砂丘におきまして9月8日まで、夏の交流事業として県民の皆様のお力をかりながらこの草原化を防止するために頑張っていこうというものです。13日の初日には、深沢鳥取市長にも参加していただきまして開始式を開催しました。ここにおきましては、この除草の実績につきまして顕著な団体ということで2の下に書いていますが感謝状の贈呈団体、連合鳥取東部地域協議会、そして大阪明星学園明星中学校の2団体に対しまして感謝状の贈呈をしました。
 これまでの実績につきましては、3番にいろいろ書いています。昨年少し人数が少ないのですが、台風による中断や、猛暑のために昼間やっている観光客除草を取りやめたというものが原因です。ことしもこれに近いぐらい頑張りたいと思っているところです。

◎坂野委員長
 次に、地域・通学路における子どもの安全対策について、寺崎くらしの安心推進課参事の説明を求めます。

●寺崎くらしの安心推進課参事
 3ページをお願いします。地域・通学路における子どもの安全対策についてです。
 本年5月、登校中の児童等が殺傷された大変痛ましい事件の発生を踏まえまして、子どもの安全確保、被害防止の取り組みを図るために防犯リーダー研修会の開催とあわせて見守り活動に関する課題を把握するため、アンケート調査を実施しているところです。
 初めに、防犯リーダー研修につきましては、通学路見守りボランティア等を対象に8月3日に米子市内と鳥取市内で開催することとしています。参加対象は、日ごろ通学路見守り活動をされているボランティアの方あるいは地域のボランティア団体のメンバーとしており、研修内容としましては、日ごろの見守り活動に役立てていただけるよう「見守りが育む安全と安心~見守りのコツ、防犯指導のコツ~」と題しまして、危険を察知する方法とか身を守る方法などの指導を武田信彦氏にお願いすることとしています。
 また、「子どもの安全対策」と題して110番通報のやりとりとか不審者への対処、逃げ方の指導につきまして県警察の職員の方に行っていただいて、実践的な研修とすることとしています。
 また、地域・通学路の見守りボランティアに関するアンケート調査につきましては、現在回答をお受けし集計しているところですけれども、調査対象としましては日ごろ見守り活動を行っている学校支援ボランティア、防犯ボランティア約700人の方にお願いしているところです。調査内容としましては、ボランティア活動の現状とか課題、要望などをお尋ねすることとしています。
 今後の予定としまして、アンケート調査結果を県ホームページで公表することとし、この調査結果を踏まえてより効果的な被害防止策、安全対策を9月補正で検討することとしています。

◎坂野委員長
 報告13、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を活用した消費生活相談の受付と情報発信の開始について、神庭生活環境部理事監兼消費生活センター所長の説明を求めます。

●神庭生活環境部理事監兼くらしの安心局消費生活センター所長
 ソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用しました。消費生活相談の受け付けと情報発信の開始についてです。
 平成31年2月議会で趣旨採択されました陳情に対応するとともに、令和4年の成年年齢の引き下げに向けた若年層への消費者教育・啓発を推進するため、新たにSNSを活用した消費生活相談の受け付けと情報発信を始めました。
 平成31年2月議会の陳情につきましては、こちらに記載しているとおりです。
 1番、活用するサービスとしましては無料のコミュニケーションアプリのLINEを活用します。平成29年度の総務省の調査によりますと利用率が最も高いということで、INEを活用媒体としました。
 相談の受け付けですが、6番にございますが、LINEでの登録方法は2通りございますが、例えば以下のQRコードで読み取りをしていただいて友達追加をしていただきますと、問い合わせがあった場合に自動応答により受け付けしまして、各消費生活相談の窓口の案内とか電子メールの相談受け付けフォーム等を案内します。右下にわかりにくいですけれども、こういった見本の画面が送られることになっています。
 情報発信としましては、月2回程度消費生活トラブルに関する情報、消費生活相談の法律相談会の案内、それから消費生活センターが実施します講座等の案内を送ることとしています。また、県内で特殊詐欺事件が等多発するなど注意喚起が必要な場合は臨時で配信します。開始日としましては、今月16日に、第1回目を配信しています。第1回目は架空請求はがきへの注意喚起の情報を発信しています。
 周知方法としましては、消費生活センタホームページとか定期広報物、また広報チラシ、カードの配布で対応したいと思います。そのほか、県、市町村の教育委員会を通じました各学校への情報提供、また本センターが実施します県内高等教育機関での講座等での周知も図っていきたいと思います。

◎坂野委員長
 報告14、鳥取県高齢者居住安定確保計画(第二期)(案)に係るパブリックコメントの実施について及び報告15、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正(案)に係るパブリックコメントの実施について、遠藤住まいまちづくり課長の説明を求めます。

●遠藤住まいまちづくり課長
 5ページをお願いします。鳥取県高齢者居住安定確保計画(第二期)(案)の改定に当たりましてパブリックコメントを実施しますので、その内容について御報告申し上げます。
 高齢者居住安定確保計画は、住宅部局と福祉部局が連携をして高齢者向けの住まいの供給目標量及び関連施策を定めるものでして、平成25年度に策定した第一期計画をこのたび第二期計画として改定するものです。
 意見募集の方法ですが、募集期間は4月23日から8月12日までとしています。
 計画改定の概要ですが、計画期間は令和元年度から5年度までの5年間としています。また、主な改定内容ですけれども、アとしてサービスつき高齢者向け住宅、略してサ高住と言っていますが、2025年度時点の高齢者人口の推計値をもとに令和5年度の供給目標量を2,120戸と設定をしているところです。
 イのサ高住の県の登録基準の追加ですが、県、中核市がサ高住を登録する際の基準に県独自の基準を追加する場合は、この高齢者居住安定確保計画で定めることになっています。今回サ高住が運営する介護サービス事業に入居者を囲い込むことで入居者に不利益が生じないよう、入居者に介護サービスの選択の自由を確保するということを新たに基準として追加することとしています。
 また、ウのサ高住の立入検査ということで、これまでトラブル発生時など必要に応じて立入検査を行うこととしておりましたが、今後は5年間の登録期間内に1回というように定期的に立入検査を実施することとしています。
 また、エでは民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティーネットの充実ということで、平成29年度に始まった新たな住宅セーフティーネット制度によりますセーフティーネット住宅の登録や登録住宅への家賃助成により、住宅確保要配慮者の入居の支援を促進することについて盛り込んでいます。
 また、オの公営住宅の取り組みということで、近年県営住宅におきまして高齢者世帯が増加していますので、県営住宅内の空き住戸を活用して民間事業者とも連携しながら高齢者の見守り、生活支援サービスなどの高齢者生活支援施設の設置を検討することとしています。
 最後に今後のスケジュールですけれども、8月下旬にパブリックコメントの結果をホームページで公表しまして常任委員会に報告させていただきます。また、9月上旬には改定計画をホームページで公表する予定としています。
 続きまして、6ページをお願いします。民法改正法や身寄りのない高齢者の増加に伴いまして、今後県営住宅の入居に際して必要な保証人の確保は困難になっていくことが懸念されます。このため、保証人制度の見直しを内容とする県営住宅設置及び管理に関する条例の改正を検討しています。
 このたび条例改正(案)についてパブリックコメントを実施しますので、御報告申し上げます。
 意見募集の方法ですが、募集期間は7月28日から8月12日までとしています。
 次に保証人制度の見直しの背景ですが、民法改正法の施行によりまして、来年4月から賃貸借契約で保証人を求める場合は保証する極度額の設定が必要になりました。これによりまして、国は保証人の確保が入居の支障とならないよう、公営住宅管理標準条例(案)を改正しまして、保証人に関する規定を削除するとともに、保証人を求める場合は家賃債務保証会社を活用して入居を円滑化するよう方針を示しています。
 現行の保証人制度ですが、現在県営住宅では入居に際して連帯保証人1名をつけていただくこととしています。また、高齢者、障がい者、DV被害者等は連帯保証人を免除できるようにしており、既に一定の配慮を行っているというところです。
 次に、保証人制度の見直し(案)の概要ですが、(1)の保証人制度の維持として本県では保証人が本人にかわって家賃を支払うというほかに、入居者に家賃を支払うよう指導したり、あるいは保証人に迷惑をかけられないからということで滞納の抑止につながったり、入居者の支援や所在不明の場合に連絡をとるような役割を果たしています。保証人がこうした役割を通じて入居者の居住の安定に寄与しているということから、現行の連帯保証人はこのまま維持するということにしています。
 (2)として保証人の極度額の設定ですが、入居時の家賃の6カ月分を極度額として設定することとしています。これは家賃滞納3カ月目から明け渡しを求めていきまして、明け渡し請求から3カ月程度で退去に至るという想定で、6カ月分の極度額を設定するよう考えています。
 また、(3)としまして連帯保証人が確保できない場合の取り扱いとしまして、連帯保証人にかえて新たに家賃債務保証会社による保証を認めることとしています。また、家賃債務保証が引き受けてもらえないという方については、連帯保証人を免除するということとしています。
 最後に今後のスケジュールですが、8月下旬にパブリックコメントの結果をホームページで公表しまして、これも常任委員会に報告をさせていただきます。9月議会に条例改正(案)を付議させていただきまして、令和2年4月の施行を予定しているところです。

◎坂野委員長
 報告16、鳥取県天神川流域下水道事業の公営企業会計への移行について、田中水環境保全課長の説明を求めます。

●田中水環境保全課長
 7ページをお願いします。現在、特別会計で運営しています天神川流域下水道につきまして、令和2年度から地方公営企業法に基づきます公営企業会計に移行する予定でありますので、その概要を御報告します。
 後ほど御説明しますけれども、この移行に伴いまして条例案を9月議会に付議させていただこうと思っていますので、その概要を説明するものです。
 上の天神川流域下水道の概要ですが、見ていただいたとおりです。実施主体は鳥取県になっておりまして、運営財源としましては一番下になりますけれども、維持管理費は市町の負担金、建設改良費につきましては国庫補助金と市町負担金と県の地方債で賄っているというものです。
 1の背景ですが、平成27年に総務大臣からこの会計移行につきまして要請を受けておりまして、令和元年度までの5年間を集中取り組み期間として移行するようにということになっています。公営企業会計移行が必要な理由としましては、持続可能な経営を確保しまして経営の見える化による経営基盤の強化と、来年度からですがこの会計移行が先ほど御説明した国庫補助金の社会資本整備総合交付金の採択要件になるということですので、移行をさせていただくものです。
 2の概要の(1)ですが、公営企業会計の導入ということで、地方公営企業法を一部適用して、企業局とか病院局並みの予算、決算をするということになります。これは財務規定を適用するというもので、組織的なものについては知事部局の現行のとおりでやらせていただくという形になっています。
 (2)、ここがポイントですが、鳥取県天神川流域下水道事業の設置等に関する条例の新設ということで、これを9月議会に付議させていただこうと思っています。地方公営企業法に基づくこの下水道の「事業」の設置及び財務規定等の適用等につきまして、新条例で規定させていただくということと、現在公の施設の設置管理条例がございます。天神川流域下水道条例というのがありますが、その中に入っています設置管理に係るものにつきましては新条例へ移行させていただくという形になります。
 新規要素としましては、そこのぽつに書いてあるとおりでして、重要な資産の取得及び処分であったり議会の同意を要する職員の賠償責任の免除、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領あるいは業務状況説明書類の提出というあたりにつきまして、条例の中で規定をさせていただきたいと思っています。
 3の全国及び県内の市町村の状況ですが、全国の42都道府県で流域下水道事業をやっておりまして、既に14が移行済みで、今年度本県と同じように28が今移行の準備をしているという状況であります。
 一方で、市町村の公共下水道につきましては、既に4市町で移行が終わっておりまして、今年度移行予定のものが4市町あるという状況です。

◎坂野委員長
 ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。

○市谷委員
 6ページの県営住宅の設置条例の改正についてですけれども、この2番目の保証人制度の見直しの背景の(2)で、国交省が基本的には保証人に関する規定を削除ということになっていまして、なぜ削除だと言ってきているのか説明していただきたいのですけれども。

●遠藤住まいまちづくり課長
 国からそういった形で削除してきた理由としましては、もともと公営住宅自体が住宅に困っておられる低所得者の方が適切に住宅に入れるようにするということが目的として供給されている住宅ですので、保証人が確保できないということが理由となって入居できないということがないようにしなさいというような形で削除しているところです。
 ただ、削除はしていますけれども、保証人を必ずしも廃止せよと言っているわけではございませんでして、保証人を求めるのであれば先ほどの民法改正法に基づく極度額の適切な設定、保証人の免除制度の充実、あるいは民間家賃債務保証制度の利用を促してそういった形で入居の円滑化をするようにという形で方針が示されているところです。

○市谷委員
 公営住宅というのは住宅の確保が困難な方のためだと今ありましたけれども、そういう方が公営住宅に入れないことがないように、連帯保証人をつくらなければいけないとなると入りにくいということを改善しようというのが国の考えですよね。それで、私はこの国の考えというのは当然だと思います。住まいは人権ですから。けれども県は必ずしも保証人規定を削除しなくてもいいというふうにおっしゃって、はっきり言って従来どおりの規定で残すと。ただ、保証人、家賃債務保証会社による債務保証ができない場合にはというようなことで、前提が保証人は必要ないという国の前提とは全然違うのです。これでいいのかなと私は思うのです。本当に住宅に困窮しておられる方の実態を知っているのかなと言いたくなるのです。国でさえもこうやって言ってきているのに。
 例えば今の連帯保証人免除の対象になっていない生活保護の方などは、生活保護になると誰からも支援が得られないという前提で生活保護になられるわけですよね、親族からとかもね。そういう宣誓までさせられて。だからとても連帯保証なんて親類に頼めない。そういう状況の中で、今、連帯保証人が求められて……。

◎坂野委員長
 市谷委員、簡潔にお願いします。

○市谷委員
 こういうことでそのことを理由に公営住宅に申請するのも諦めようかというような実態もあるし、それが得られないために自殺された方もあるのですよ。だから県の担当課がそういう住宅困窮している方の実態を本当に把握していて、こういう結論になるのだろうかと疑問を感じるのです。もう少し実態を聞いていただいて、原則保証人は要らないという対応にして、でもこういう債務保証の制度もあってそれを使える人は使ってもらいましょうという、ここを逆にしないといけないと思うのですけれども、もう一度認識をお願いします。

●遠藤住まいまちづくり課長
 生活保護受給者の方に対しましては、今のいわゆる家賃債務保証制度を利用される場合の保証料、あと更新料、それらは支給されるということになっていますので、今回こうした形で従来は家賃債務保証制度の利用を認めていなかったので、おっしゃられるような保証人が確保できないから断られるというような可能性もあったわけです。けれども、今回家賃債務保証制度を利用することを認めて、かつそういったものが生活保護の支給対象になるということになっていますので、生活保護の方に対しても問題なく入っていただける制度になるのかなと考えているところです。

○市谷委員
 それで生活保護はずっと額が減らされているのですよ。だからその債務保証のものが多少上乗せされたとしても全体の生活費がすごく削減している中で、そういって保証料の部分だから取りますということでやられるわけです。それで生活保護に関連して言えば自治体から直接その家賃を支払うということもできるわけですから、滞納するということの懸念があれば自治体から公営住宅にちゃんとその分は家賃を払うことだってできるので、本当にその連帯保証人を前提とするやり方について、それは債務保証で別に会社がやってくれるのだからと言われるのかもしれないのですけれども、非常に精神的にも負担になるということを認識していただく必要があると思うのです。

◎坂野委員長
 これはもう繰り返しになりますので、これで閉じますので次の質問に移ってください。

○市谷委員
 いやいや、パブリックコメントを出す案をここに出しているのですから、認識をもう一度。

◎坂野委員長
 では、最後に御答弁いただいて。

●遠藤住まいまちづくり課長
 確かに債務保証制度を利用していただくということで、若干その精神的な負担が生じるということはあろうかと思いますけれども、ただ、実質的に手続が非常に煩雑なものでもございませんし、本人の負担が生じるものでもございませんので、大きな支障はないのかなと考えています。
 また、今現在他県の状況を申し上げますと、45都道府県に聞いたところで24県が今保証人制度を維持するという形で考えておりまして、8県が廃止をする、13県が今検討中というような状況で、大部分は保証人制度を継続していくという方向で検討されていると聞いています。

○市谷委員
 よそがどうだからということも参考にはしたらいいとは思いますけれども、私は県としての住宅政策、本当に生活困窮や住宅に困窮している方に対して、公営住宅が入りやすい環境をつくる意思があるかどうかということが問われていると思います。鳥取県は全国に比べても所得も低いですから、生活保護のことの例も挙げましたけれども、それ以外にも低所得の方も多いですし、だから本当に姿勢が問われると私は思います。意見を言っておきます。

○野坂委員
 7ページですけれども、公営企業会計に移行するということで、経営の見える化がより図れるということが理由に効果として上げられます。経営の実態把握とか見える化みたいな観点でいけば、全部適用がより経営実態の把握の効果は高いというのはあるのだろうと思いますけれども、この全部適用も含めてどのような検討がされたのでしょうか。

●田中水環境保全課長
 この天神川の特別会計ですけれども、予算的には今年度でいいますと約16億円の予算規模があります。そのうちの建設費、工事費部分が今年度は少し多くて、9億円ぐらいありまして、あとの維持管理費部分について6億円ぐらいあるということです。
 会計的な処理を適用させていただくということですけれども、今人数が県職員で大体2名でカバーしておりまして、そのほか天神川の流域下水道公社に職員が7人いるという体制で、ほぼ外部委託、指定管理によって賄っているものですから、その全部適用するほどの効果については会計の一部適用でいいのではないかということで、こういう御提案をしているものです。

○野坂委員
 今の経営の体制が、県から何人云々という体制的なことを言われましたけれども、この会計処理の一部適用と全部適用でいけば随分と変わってきますよね。例えば管理者も全部適用になってくると変わってくるわけでして、職員の条件みたいなものも変わってくるということですよね。そうなってくると、今の実態も含めていろんな問題というのが見えてくるのだろうと思うのですよね。その点についてはどうなのでしょうか。一部適用というのは移行的な処置という理解も私はしていまして、やっぱり全部適用がゴールになるかどうかは別として、少なくとも経営実態を把握していくのには効果が高いのだろうと思っているのですけれども、この辺はどうなのでしょうかね。

●田中水環境保全課長
 繰り返しになりますけれども、職員の人件費部分につきましても当然財務諸表をつくっていく中で、今までは単式簿記ですのでキャッシュベースでの収支をやるわけですが、今度は減価償却を含めた損益の形で認識をしていくということで、当然その中に職員の人件費等も含んでの損益というものの利益あるいは損失を見ていきますので、一部適用で足りるのではないか考えています。

●酒嶋生活環境部長兼第30回全国「みどりの愛護」のつどい鳥取県実施本部事務局長
 この一部適用といいますのはこの財務の規定の適用がまさに一部適用で、実際中央病院とか厚生病院、あれも財務だけ適用しています。一番肝心なところは、この財務の規定を適用すること。つまり今課長が申し上げましたけれども、民間企業の会計基準に近い形で財務諸表をつくる。それから発生主義に、複式簿記ということになりますから、さらには減価償却ということも念頭に入ってきます。したがって、資産の把握がこれからはきっちりできるようになります。今まさにその作業をやっていますけれども、そういった財務諸表、それから減価償却の辺、きっちり書類でまとめれば本来料金水準はどうあるべきかといったことも客観的に把握することもできてきますので、この財務の部分を適用するのが一番肝心な部分であります。
 そのほかは、さっきもありましたけれども職員の処遇、あるいは管理者を置くということがありますけれども、先ほど課長が申し上げましたように県の職員としては2名体制でやっていますし、そこにあえて管理者を置く必要もないかと思います。現在指定管理ということで天神川流域の公社にも実際の運営は委託をしているという姿ですので、まずはこの財務の規定の適用を行いたいということです。

○川部委員
 今の天神川の件につきまして、先日中部の市町村でこの下水道についての中部負担を何とか軽減できないかという要望があったと思います。今のこの移行等、その要望等でどういうふうな影響があるのか教えてもらいたいと思います。

●田中水環境保全課長
 これまで市町の負担金につきまして維持管理費という維持管理に要する部分と建設改良費という建設改良に要する経費を合わせて1立米当たり93円という単価を設定して負担いただいて、その中で回しているわけですが、その要望があった内容につきましては、その建設費の25円部分につきまして、県もそれなりに負担をしてほしいというような御意見です。実はこの市町負担金につきましては3年ごとに単価を見直してきておりまして、昨年度見直しをしています。ですので、令和元年度から3年度までは昨年度市町の皆さんと協議して、その単価は据え置くという形にしています。
 その単価を見直す際に、今年度から公営企業会計適用になりますので、それに準じた形で減価償却費等も把握をある程度しまして、その将来推計も出して単価の設定をしています。昨年の段階では、当分の間は据え置いて大丈夫ではないかということで今は考えておるのですけれども、その市町のおっしゃられる建設費につきましては、昭和58年から創業している長い歴史があって従来から3年で見直してきていますので、その都度、市町の方と協議して進めてきているということです。
 過去その建設費については負担をいただかない時期もありましたけれども、ある程度その処理量がふえてきたので負担金もいただいていいのではないかということで、そういう協議をずっとさせていただきながら進めているものですから、それについては次期令和3年度から向こう3年間の単価見直しのときに、改めてその財務状況を見ながら協議させていただくという形で考えています。

○川部委員
 その前提をもってついこの間知事要望を上げていると思うので、今の回答はもう要はゼロ回答ということですよね。

●中西くらしの安心局長
 今の金額については3年間決まったものなので、この3年間はそれでいきます。でも次の見直しは3年後ですけれども、3年後と言わず来年度あたりからになると思いますけれども、要望を踏まえてまた市町の方と意見調整をすることになると思います。

○川部委員
 このことはまた別の機会に。
 さっきの県営住宅の件についてです。いろんな意見はあると思いますが、今回のこの条例見直しについては保証人制度は維持する。維持するけれども、保証人の極度額を設定するということで保証人に余り負担をかけないようにしようというふうなことで、家賃債務保証会社でもオーケーだし、それが引き受けてもらえない場合は保証人も免除すると段階を追っていくというふうなことで、そもそもの公営住宅のあり方自体が住宅困窮の方だけでないような形でやらないといけないのかなという意見も私もしながら、要はコミュニティーとして維持するのにどうするのかという問題も上がってくる中で、いろんな人が入る前提で一応保証人制度は維持しようということでいいのでしょうか。
 それで極度額ですけれども、家賃6カ月分というと大体平均でどれぐらいになるものなのか。それから、家賃債務保証契約が大体幾らぐらい、家賃にどれくらい上乗せになるものなのか、その辺の具体的な数字を教えてください。

●遠藤住まいまちづくり課長
 県営住宅家賃は大体平均的に言うと2万5,000円前後になります。安いところですと1万円ぐらいのところがありますし、高いところですと3万円ぐらいということで、大体2万円程度、2万5,000円前後というような形です。その6カ月分ということになると15万円ぐらいというのが極度額ということになろうかと思います。
 債務保証料ですけれども、これは会社によって若干ばらつきはあるのですけれども、通常1カ月分の家賃の2分の1かつ最低が1万5,000円から2万円。1年更新で更新料が1万円というような大体条件で、他県で先進的にやっておられるところに聞きますと大体そういうような状況です。

○川部委員
 わかりました。
 5ページ、サ高住のその事業者による介護サービスの囲い込み防止ですけれども、これはなるほどと思うのですけれども、できるのですか。大体介護サービス事業者がやっている中で、よその事業者を入れるということが本当で可能なのでしょうか。具体的にどういうふうにこれを実現するのか教えていただきたいなと思います。
 あと、さっき公営住宅のこともあってオのことですけれども、公営住宅にそういうサービスを置くということで高齢者の便宜を図るなりということですが、そもそも公営住宅はある程度の戸数があって、それこそ何度も相談したのですけれどもなかなかコミュニティーの維持が難しい。住宅自体がその地域の中にあっていろんなことを免除しなければならないということで、住人はいるのだけれども地域の維持ということでいうと公営住宅はなかなか参加しにくくなっているという問題もある中で、こういう方向性で本当にいいのかどうかというところです。以前からそれこそ本当に公営住宅のコミュニティー維持、要は高齢者ばかりふえて一部の人に負担がかかっていて、なかなかもうコミュニティーとして維持ができなくなっている。プラスさっき言った地域の中で公営住宅だけがその地域のいろんな負担をできなくなっているという現状のある中で、公営住宅のあり方としてのここのことというのはどうなのかなと。サービスがあること自体を否定するわけではないのですが、どうなのでしょうか。

●遠藤住まいまちづくり課長
 まず1点目の、サ高住におきましてそういった囲い込みをどうやって実際指導していくのかという御質問をいただきました。
 これは実際に御指摘のとおり非常に難しい問題でして、実態としてどこまで把握できるのかということはございますけれども、まずは県としてこういう姿勢を示すということが必要なのかなということが一つと、もう一つは今回あわせて立入検査というものも定期的に行うというようにしていますので、その中では福祉部局と連携して一緒に立ち入って、できる限りそのあたりを詳細に確認をしていく。なかなか100%これを実現できるのかということになると非常に難しい面はございますが、最大限努力をしていきたいと考えています。
 2点目の県営住宅のコミュニティーの問題ですけれども、これは平成15年度に優先入居制度を始めた当時からだんだんコミュニティーのバランスというものが崩れてきていまして、高齢者、障がい者という方が優先入居で入られる関係で、どうしてもそういう偏りが生じているということが団地の運営に影響を及ぼしているという指摘をいただいているところです。
 かつ高齢者がやっぱりふえてきているというところがございますので、一つの選択肢としてこういうことも考えていく必要があるだろうと考えています。実はこの高齢者施設を住宅内に入れるということについては、国は公営住宅の中でいわゆる目的外使用制度というのがございまして、例えば被災者の方を受け入れるというようなこともそういった制度を活用してやっているわけです。けれども、そういった活用をする中で、例えば公営住宅階層ではない若い方を団地のコミュニティー維持のために入っていただくということ、あるいは学生のシェアハウスをしたりというようなことで、従来の公営住宅の使用方法ではないのですけれども、そういった使い方によってコミュニティーの活性化を図っていこうという取り組みもされている他県の事例もございますので、そういったことも今後あわせて考えていく必要があるのかなと考えているところです。

○由田委員
 公共下水については、また次の機会に質問していきたいと思います。
 僕も公営住宅です。3カ月家賃を滞納、明け渡し請求を行い、請求から退去までおおむね3カ月で6カ月という論拠。それぞれ市町村で公営住宅を持っているところがあると思いますし、当然倉吉市もあります。そことの整合はどうなのでしょうかということです。
 では、明け渡しを請求され、期間3カ月を経て出ていかなければならなくなった人がはてさてどこに行くのか。県はある意味それでいいかもわからない。基礎自治体たる市町村は、そうはいかない事情がありますよ。市町村でそこに住む住民が明け渡しを受けて、どこかで引き受けてくださるところがあればいいですが、県はこういうことをやるのはいいけれども、市町との整合はどうなっているのかという点が気になります。
 市営住宅の保証人ということで、私も過去に請求を受けたことがあります。例えば倉吉市もいろいろ努力されるのですよ。5,000円でもいい、1,000円でもいいから納めてください。累積がどんと数十万になっている人もいますよ、そういう住宅困窮者。払いたくても払えない。出ていく場所もない、お金もない。当然ですね。市町はそれで当然いろいろ苦慮する。保証人も含めて、僕らも自分から財布を出してでも払ってもらったこともありますよ。県はこれでいいけれども、基礎の自治体なるものとの整合はどうなっているのかという問題が一つ。
 これは単純に6カ月の滞納額の債務保証を想定しているというふうになっていますけれども、この6カ月の金額は県は必要なのかどうか。僕の場合は10何万だったですけれども。果たしてこれが本当で根拠になる6カ月、10数万円というのが、想定ではもっと長くなる可能性があると思うので、払っておって払えなくなっていろいろ。それでこれでいったらきれいにいけば3カ月で明け渡し請求し、その手続で3カ月、はい、出ていただきます。こんなことになりはしませんよ、実際。倉吉市だって滞納処理強化月間といって職員が出向いていって、1,000円でも5,000円でも3,000円でももらって帰る。それでまあよしとしなければならない状況がある。市町はそういうところで苦慮しておるのに、県がぽんとこういう形で出すことの今後への影響、市町との整合。あるいはもっと言えば民間とはどうなのか。そこらのところはどのように認識しておられますか。これで終わります。

●遠藤住まいまちづくり課長
 まず、1点目の市町村とのこの保証人制度の整合ということですけれども、今回の保証人制度、国から出ていることもありまして県の見直しという状況の中で、今、市町村もまさにその制度の検討をしているところです。保証人制度はかなり市町村によってばらつきもございます。どちらかというと県よりも厳しい制度を持っている市町村が全体としては多いという状況がございますので、県としても市町村には県の制度を参考にしながらより緩やかな保証人制度になるように、このたび今月にも地域住宅協議会といいまして公営住宅の管理運営とか整備について議論する場がございます。そういった中で県の今回の保証人制度見直しを周知しまして、県の制度を参考に緩やかな保証人制度となるように働きかけをしていきたいと考えています。
 2点目に実際のこの6カ月というスケジュールのことでお尋ねでしたけれども、あくまでもこれは想定で書かせていただいているところでして、現実は本当に明け渡し請求ということになればもう1年近くかかるというのが実態かと思います。ただ、我々としても安易に明け渡すということにならないように、いろんな生活困窮の状況を聞きながら福祉施策も利用ができないのか、あるいは分割ができないのか、保証人に払ってもらえないのかというあたりを相当粘り強く話をしておりまして、実際の明け渡し請求に至った事案というのはここ2年ぐらいはないのかなと考えています。我々も明け渡しをするということになるとそれはどこかに出ていくということになりますので、さすがに公営住宅を出ていかれて次に行くということは実際問題なかなか難しいという状況は我々も十分認識していますので、最大限そういうことに至らないように手を尽くします。
 ただ、そうはいっても悪質な方もおられまして、断固として払わないと言われればもうこれはどうしようもないので、最悪明け渡し請求という訴訟に訴えざるを得ないというところが実態ですが、少なくとも払う意思があって生活に困っておられる方を、安易にスケジュールに沿って、では出ていってくださいということで明け渡し請求をするというようなことは一切やっておりません。

○由田委員
 今後ともよろしくお願いします。

●遠藤住まいまちづくり課長
 はい。

◎坂野委員長
 その他はございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次にその他でありますが、生活環境部に関して執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では意見がないようですので、生活環境部については以上で終わります。
 皆さんに御連絡します。次回の常任委員会は8月20日火曜日午前10時から開催の予定でありますので、よろしくお願いをします。

○市谷委員
 委員長の運営について言わせていただきます。先ほど、私は生活環境部については1件しかやっていないのに、私の場合には早く終わってくださいとか簡潔にと言いながら、なぜほかの委員に対してはそういうことを言われないのかと。これは差別だと思いますよ。不公正な運営だと思いますから、これはぜひ正していただきたいと思います。

◎坂野委員長
 私も発言は自由ですし、とめるというのは非常に心苦しいとは思っているのです。しかし、バランスというのは、私は非常に大事だと思っておりまして、発言を一回もされない方がある中で発言項目や発言時間がやはりどう考えても群を抜いておられるわけであります。もし後でビデオなり見直してみてそれがそうでなければきちんと謝罪をしなくてはならないとは思うのですけれども……(市谷委員「はい」と呼ぶ)
ちょっと待ってください、ではその余りにもバランスを欠いた発言項目なり時間なりについてどういう認識をお持ちなのか聞いてみたいです。

○市谷委員
 余りにもとおっしゃいますけれども、私はさっき生活環境部については1つしか聞いていないのに、私には注意しながらなぜほかの委員には何の注意もしないのでしょうかと。それが不公正だということを言っているのですけれども。

◎坂野委員長
 なるほど。

○市谷委員
 福祉保健部の場合は幾つもありましたし、全部一括して言いなさいということを言われたので言いましたけれども、意見がある委員は言われたらいいと思うのですよ。だけれども言われないということはないのかもしれないし、さっきのこの生活環境部の運営について言えば、私は1個しかやっていないのに私には注意されて、ほかの委員や当局の答弁も今長々ありましたけれども、私は長々やっていいと思っていますよ。けれども、なぜ私にだけ注意をして、ほかの委員には注意しないというのは差別ではないですかということを言っているのです。

◎坂野委員長
 確かに生活環境部の質疑だけを切り取るとそのとおりだというふうに私も思いますけれども、あくまできょう1日の委員会の運営として私はやっていますので、そこは御理解をいただきたいということと、私が先ほどお尋ねをしたトータルのバランスを考えてほかの議員との発言項目なり時間なりが突出しているのではないか、その点についての認識はいかがですかということに対するお答えを。

○市谷委員
 突出しているしてないではなくて、委員会はみんながいろいろ言われたらいいと思うのですよ。比較の問題ではなくて。それでほかの方も言われたらいいと思うし、結果的にそれは言われない方が多いからそういうことになるのであって、そういうのを突出して多いと比較論で言われるということ自体が委員長の認識として私はどうかと思うのですよ。委員会の場は時間制限なくみんなが自由に意見を言えて、こうやってやりとりができるということが大事なので、それは結果論ですよ。

◎坂野委員長
 おっしゃることもすごいよくわかりますし、繰り返しになりますけれども私自身も皆さん御自由に発言をしていただいて納得いくまで議論していただきたいという根底的な考え方というのは持っているのです。けれども、やはり時間も有限なわけですし、一つ参考にできるのが本会議の例だと思うのですが、本会議も総時間制を導入されたわけでありますので、場合によっては委員会でもそのような考え方を導入せざるを得ない時期も来るのではないかなというのは今議論して正直思いましたので。

○市谷委員
 委員長が勝手な持論をそこで言われるというのは問題だと思いますよ。もうこれ以上この場でやるつもりもありませんけれども。

○由田委員
 いろいろと議論を聞かせていただいて、委員長の委員会議事整理でしっかりやっていただければいいと思いますし、もともと市谷委員の言うところもそういうものを私も思っています。忌憚なくいろんな意見を言う。ただ、やはり私も意見を持っていますし皆さんも持っていると思う。なかなかみんなのことを言えば、特定の人が長くなってしまったら控えようという理性も働くというのも正直あります。そこらのところは委員長のこれを踏まえた上での委員会運営に期待して、きょうはこれで終わりましょう。

◎坂野委員長
 それでは、委員の皆様には御連絡がありますのでこの場にお残りをください。
 執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。お疲れさまでした。
(執行部退席)
 お残りいただきましたのは、令和元年度江原道議会友好交流事業についてであります。
 9月1日から4日にかけて、江原道議会へ鳥取県議会議員団として訪問する予定です。そこで福祉生活病院常任委員会として交流、協議すべきテーマについて検討が必要ですが、訪問までの日程も短いため委員長と派遣団員の広谷委員とで決めさせていただきたいと思いますが、委員長と広谷委員に一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、そのようにさせていただきます。
 次に、第1回県内調査及び出前県議会についてであります。
 今年度も各常任委員会単位で県内調査及び出前県議会を実施することとなっています。実施時期は9月定例会終了後、11月定例会開催までの間で実施したいと考えますが、開催テーマ及び調査先等についてまず委員の皆様から御意見を頂戴したいと思います。ついては、委員の皆様に開催テーマ及び調査先等に関して照会を行い、その結果を受けて次回8月20日の常任委員会で具体的に協議したいと思いますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのようにさせていただきます。
 事務局から様式をお配りしますので、第1回県内調査及び出前県議会の開催テーマ及び調査先等につきましては、7月30日までに事務局まで御提出をお願いします。
 なお、過去の調査テーマ及び調査先等もお配りしていますので参考にしてください。
 また、皆様のお手元にあわせてお配りしていますとおり、議会改革推進会議で出前県議会の実施方法の改善について協議がなされ、議長より実施に当たっては各常任委員会において留意されるよう依頼がありました。つきましては、特に出前県議会の開催テーマについて傍聴者が参加しやすいテーマ、団体、企業の代表者だけでなく、幅広く県民の意見が聞けるようなテーマを念頭に御検討ください。
 最後に、今年度の第1回目の県外調査についてであります。
 お手元に配付していますとおり、8月28日から30日にかけて奈良県、滋賀県及び愛知県にて実施予定の調査について調査先と調整しましたので、日程の御確認をお願いします。
 それでは、事務局から補足の説明をお願いします。

●安養寺議会事務局調査課課長補佐
 お手元にお配りのとおり決まりました。ホテルも確定しています。切符の方は次の委員会の際にお渡しします。

◎坂野委員長
 委員の皆様から何か御質問などございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会します。

                午後0時35分 閉会

          

 

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