会議の概要
午前9時30分 開会
◎野坂委員長
おはようございます。ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員に、浜崎委員、興治委員を指名します。
それでは、これより協議に入ります。まず、追加議案につきまして、総務部長より説明を求めます。
井上総務部長
●井上総務部長
おはようございます。それでは、私のほうから追加議案につきまして御説明を申し上げます。右肩に執行部資料とある資料をごらんいただければと思います。前回の議会運営委員会のときに調整中と申し上げておりました人事関係の議案2件でございます。
議案第16号鳥取県教育委員会委員の任命につきましては、若原道昭委員の任期が12月26日をもって満了いたします。大学の学長等お務めいただいた方ということで、引き続き再任をお願いしたいというふうに考えております。
議案第17号鳥取県収用委員会委員の任命でございます。坪倉すみこ委員の任期が12月27日をもって満了いたしますが、司法書士の方でございまし、引き続き収用委員会の業務に携わっていただきたいということで再任をお願いしようとするものでございます。私のほうからは以上でございます。
◎野坂委員長
ただいまの説明につきまして質疑はございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、追加議案の審議方法をお諮りします。本日の本会議の一般質問・質疑終了後、日程に追加して、知事の提案理由説明の後、質疑、委員会付託及び討論を省略して、最終日に採決したいと思いますが、よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
御異議がございませんので、そのように決定しました。
次に、その他ですが、まず私から御報告をさせていただきます。山川議員及び市谷議員から藤縄議長及び私あてに提出のありました厳重注意の撤回と議運での説明・検証の申し入れへの対応結果についてです。この申し入れの取り扱いにつきましては、11月20日の議運におきまして、議長と私に一任いただくことを了承いただいております。
議長と協議した結果、山川議員の発言は、議長の許可を得ずに行われた不規則発言であることは明らかであります。厳重注意の撤回及び議運での説明・検証は行わないということにさせていただきました。
なお、申し入れで疑義があると主張されている点については、それに対する見解をお示しすることとし、去る12月6日に文書で回答いたしております。
併せて、山川議員に対する厳重注意は、不規則発言が今後も行われた場合、再び議場が騒然となり、円滑な議事進行が妨げられるような事態が起こることが懸念されることから、不規則発言は厳に慎んでいただく必要があると考え、文書により注意したものであることを申し添えております。
報告は以上です。
その他ですが、委員の皆様から何かございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
ございませんか。
市谷議員。
○市谷議員
今、山川議員の発言に関する厳重注意の対応について報告があったわけですけれども、私も連名で出させていただきましたが、どこに疑義があるかということを書いて提出しておりました。中身はおそらく皆さん紹介を受けていないと思いますので、対応について一任を受けたというお話がありましたけれども、なぜ疑義があると提出をさせてもらったかということについて紹介をしていただかないといけないんじゃないかと思います。
きょう、こういう形で報告があると思いませんでしたので、若干、紹介させていただきますと、会議規則で不規則発言というのは、議長が制したにもかかわらず、発言を続けたと、だけど議長が制したわけではなかったんですね。山川議員としては、答弁漏れだということで、そのことについて答弁がありませんということで聞いていて、それについて議長がやめてくださいというのは一言もなかったわけなんですよ。ですから、これが会議規則に反して不規則発言だというふうに言うのは、ちょっと判断がどうかなと。
それから、傍聴者が騒いだということについても、山川議員の処分とは言いませんけれども、厳重注意の内容に含まれているというのは。山川議員が傍聴者に騒いでくださいと言ったのなら別ですけど、そうじゃないのになぜ、傍聴者が騒いだことについても山川議員に対する厳重注意の内容になってくるのかと。そこはちょっと納得できないということで、これは単に山川議員だけの話ではなくて、我々議員が議会で質問をしていくということについて、きちんとした対応をしていただくうえでも議会運営委員会で検証していただきたいと。議会運営委員会が決定した厳重注意ですから、この場において、今言ったような点について、もう一度検証していただきたいということで議長と野坂委員長宛てに申し入れをさせていただきました。
先ほどの話から言いますと、全然その内容についておそらくここの皆さんに……
◎野坂委員長
市谷議員。簡潔にお願いします。
○市谷議員
なかったと思いますので、もう一度きちんとこの場で、私たち二人が申し入れた内容についてちゃんと説明していただいて、もう一度、議運の皆さんで検証していただきたいなというふうに思います。
○西川委員
一任してありますので、委員会に戻ることはないと思います。進んでください。
◎野坂委員長
まず、傍聴者と山川議員に対する注意というのは別でございますのでその辺の理解はよろしくお願いしたいと思います。
先ほど言われました、自治法第129条に抵触するということで、答弁漏れを指摘しているだけのことだと。さらに議長は注意をしていないと、こういう内容であったわけですけど、申し入れの文書で引用されている山川議員の発言は、議長に対して発言の許可を求めたものとは認められなかったことから、発言を許可しなかったものであり、また、議長は知事の答弁漏れはなかったものと判断し、再度の答弁は求めず、次の質問者に発言を許可したものであることを議長に確認しております。
そもそも自治法第129条は、議員が会議中、この法律又は会議規則に違反し、そのほか、議場の秩序を乱すことを禁止しており、議長の制止等の有無にかかわらず、議長の許可を得ない発言は、不規則発言であり、会議規則に反するものであることには変わりがございません。
今般、その旨説明も含めて文書で回答させていただいています。
このほか、ございませんか。
○浜田委員
今、市谷議員のほうから、お話がありましたけれども、注意される内容の中に、傍聴者の皆さんが騒然とされたということを理由にした部分があるんですか。それはないですよね。
◎野坂委員長
事務局説明してください。
●桐林事務局長
傍聴者が、大声で「答えろ」というようなことを発言したという事実がございました。そのきっかけになったという事実はあったということでありますけど、そのことに対して責任があるとかいうことではなくて、そういうことがきっかけになり得るので注意をされたいという趣旨で文書で注意をしたという事実がございます。(浜田委員「直接関係があったということではなくて。」と言う。)あおったとかそういうことではなくて、そういう不規則発言がきっかけになることがあり得るので御注意くださいとう意味での内容でございます。
◎野坂委員長
そもそも、自治法等で禁止していることというのは、何人たりとも議場においてはということでございますから、議員であろうと、執行部であろうと、傍聴者であろうと同じだということで理解しております。
ほかに御意見ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは以上で議会運営委員会を閉会いたします。
午前9時40分 閉会
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