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Q8-1 ゴルフ場利用税はどのような場合に負担するのか?
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ゴルフ場利用税はどのような場合に負担するのですか?
A
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者(プレイヤー)に課税される県税です。
この税金は、ゴルフ場にプレー料金などを支払うときに、あわせて納めていただくことなります。
鳥取県西部県税事務所
住所 〒683-0823
鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 米子市役所本庁舎2階
電話
0859-31-9601
0859-31-9601
ファクシミリ 0859-31-9613
E-mail
seibu_kenzei@pref.tottori.lg.jp
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