第24回 フィルタリングの準備はできましたか?

フィルタリングとは?
 有害なインターネットのサイトを閲覧できなくするシステムです。詳しくは本連載第22回をご覧ください。


フィルタリングは義務

 鳥取県青少年健全育成条例が改正され、平成20年4月からフィルタリングが義務づけられました。

  • 青少年の保護者、学校や職場の関係者
       青少年の使うパソコンや携帯電話にフィルタリングを活用する義務
  • インターネット端末を不特定又は多数の者に提供する者(ネットカフェ、公民館等)
       青少年に、フィルタリングを活用した端末を提供する義務
  • プロバイダ、端末販売事業者等
       フィルタリング機能に関する情報などを提供する義務
  • 携帯電話販売事業者の義務
      フィルタリング機能に関する情報などを提供する義務、携帯電話を青少年にフィルタリングが有効な状態で販売する義務

 詳しくは次のホームページをご覧ください。
   http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28007
       (県青少年・文教課)


保護者の方!

 既に携帯電話を青少年に買い与えている保護者の方は、至急、携帯電話会社や販売店へ申し出てフィルタリング機能を有効にしてもらってください。ホームページから申し込める会社もあります。
 また、パソコンについては、ウイルス対策ソフトにフィルタリング機能が付属するものも多いのでこれを活用する方法や、専用ソフトを導入する方法、プロバイダのサービスを利用する方法等があります。
 こちらのホームページにフィルタリングサービスに関する連絡先やリンク等がありますので、参考にしてください。
    http://www.iajapan.org/rating/nihongo.html
        (インターネット協会)


ホワイトリスト方式とブラックリスト方式
 フィルタリングには大別してふたつの方式が有ります。

  • ホワイトリスト方式
    指定されたサイトだけが閲覧可能です。
  • ブラックリスト方式
    指定されたサイト以外が閲覧可能です。

 ブラックリスト方式では、有害サイトも閲覧できることがありますので、ホワイトリスト方式をお勧めします。