| 自動車取得税 |
現行の全額課税免除を見直し、平成20年4月1日以降に取得する自動車または軽自動車に係る自動車取得税から課税免除を廃止し、課税することとしています。 ただし、構造変更部分(改造費)に対応する税額は全額減免します。 |
| 自動車税 |
現行の課税免除制度(全額課税免除)のあり方について平成22年度末までに存廃を含めた見直しを検討することとしてます。 平成22年度までは、現行の課税免除制度を継続します |
●現在対象となっている自動車
心身に障がい等のあるかたのためにもっぱら使用する、たとえば、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された自動車等又は一般の自動車等に同種の構造変更が加えられた自動車等
★構造変更にかかる自動車取得税の計算例
本体300万円、車椅子用改造費100万円、合計400万円の自家用自動車を取得した場合
取得価格400万円 × 税率5%
- 構造変更部分100万円 × 税率5% =
負担していただく額150,000円
鳥取県総務部税務課 課税係 電話0857-26-7053 E-Mail:
zeimu@pref.tottori.jp東部総合事務所県税局 収税課 自動車税係 電話0857-20-3511~13
中部総合事務所県税局 収税課 自動車税係 電話0858-23-3107、3112
西部総合事務所県税局 収税課 自動車税係 電話0859-31-9618~20