平成7年の阪神淡路大震災では、死傷者の多くは住宅の倒壊等が原因でした。また、住宅以外の建築物の倒壊による道路閉塞は、避難、消火、救急、物資の輸送等の妨げとなり、社会問題となりました。
建築基準法の耐震基準は、昭和56年6月1日に大きく改正され、阪神淡路大震災の倒壊した住宅・建築物の多くは、旧耐震基準(法改正前の昭和56年5月31日以前の耐震基準)で建築されたものでした。
阪神淡路大震災後も大きな被害のあった鳥取県西部地震、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震などが発生していることから、地震はいつどこで発生してもおかしくないとの状況で、さらに、東海・東南海・南海地震等の発生の切迫性の高い大規模地震が予測されております。
県では、震災における被害から、県民の皆様の生命・財産を保護し、生活環境の保全に資するため、「鳥取県耐震改修促進計画」を策定し、住宅・建築物の耐震化を計画的に実施することとしました。
この「鳥取県耐震改修促進計画」について、平成19年2月14日(水)から平成19年3月5日(月)の期間でパブリックコメントを実施し、このたびお寄せいただいたご意見及びその対応方針を取りまとめました。