次の地域に使用の本拠の位置がある自動車は証明が必要ありません。
- 鳥取市のうち市町村合併以前の岩美郡福部村の区域
- 鳥取市のうち市町村合併以前の八頭郡佐治村の区域
- 東伯郡湯梨浜町のうち町村合併以前の東伯郡泊村の区域
(1)自動車保管場所申請書(4枚綴り)
(2)所在図・配置図
- 所在図とは、使用の本拠の位置と保管場所の位置、付近の道路及び目標となる地物を表示した図面をいう。
- 配置図とは、保管場所(寸法)、周囲の建物、空地及び道路(幅員)を表示した図面をいう。
(3)保管場所を使用する権原を疎明する書面( 次のいずれか1通)
- 自己の土地、建物を使用する場合… 自認書
- 他人と共有している土地、建物を使用する場合…共有者全員の 使用承諾書
- 月極駐車場等を使用する場合… 賃貸借契約書の写し 、領収書の写し 又は使用承諾書等
- その他…県営住宅などを管理する地方公共団体等の公法人が発行する 確認証明書
※使用承諾書の発行者は、正当な権限を有する者であること。
(4)その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置の確認のための書面が必要となります。(例:公共料金や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等の写し)
※自動車保管場所申請書、所在図・配置図、自認書、使用承諾書の用紙は警察署にあります。