ひとりでお悩みではありませんか?
警察では犯罪による被害のご相談をいつでも受けています。
ご家族や友人が困っているときにもどうぞ。
被害相談窓口
被害相談窓口があることをご存知ですか?
困っていること、不安なこと、手助けの必要など何でもお気軽にご相談ください。
プライバシーは堅く守られます。
私たちは、あなたとご家族が安心して暮らせるように力を尽くしてお手伝いします。
1 被害者への理解を深めるために
(1)被害者の抱える様々な問題
犯罪の被害者は、犯罪による直接的な被害(けがをする、お金を盗まれる)だけでなく、 被害後生じる様々な問題に苦しめられています。このような問題は「二次的被害」と言われ、例えば、
- 精神的ショックを受けたり、身体の具合が悪くなる。
- 医療費の負担や働けなくなることにより経済的に苦しくなる。
- 捜査や裁判等の過程での精神的、時間的負担。
- 近隣の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道等によるストレス、不快感。
などがあります。
しかし、被害者は国民全体からみれば少数であり、従来このような被害者の抱えている問題については、あまり注目されていませんでした。 しかし、地下鉄サリン事件の発生などを契機に、被害者が抱える問題について社会的関心が高まってきています。警察においても、被害者の視点に立って、被害者の要望に応えるための施策を進め、被害者の抱える問題を少しでも解決するよう努めています。
(2)被害者の心理
○心理的反応
- 恐怖感
- 自責感
- 不安感
- 無気力感・絶望感
- 孤独感・疎外感
- 怒り・復讐心
○身体的反応
- 緊張・動悸・下痢・吐き気
- 不眠・悪夢
- 食欲不振
- イライラする
○感覚的反応
- 感覚、感情がマヒする
- 現実だという感覚がない
- 自分が自分でないと感じる
- 記憶力、判断力の低下
しかし、これは異常なことではなく、突然大きなショックを受けた後では 誰にでも起こり得るごく正常なことなのです。また、見た目にはしっかり して落ち着いているようでも、感情がマヒして、現実感を失っている場合があります。被害者を責めたり、無理な励ましは禁物です。
2 警察における手続きと被害者への配慮
警察の基本姿勢
- 被害者の精神的ショックや不安感などを踏まえた親身な対応を行います。
- 被害者から安心してご協力いただけるように、きめ細やかな配慮をします。
(1)事件の発生
○届け出
- 「被害にあったことを周りの人に知られたくない」「面倒なことになるのがいやだ」「仕返しが怖い」 などの理由で、届け出をためらう気持ちになるかもしれませんが、事件の再発防止(自分だけでなく、 他の人が同様の被害を受けることもあります)や、犯人検挙のため必ず警察に届けてください。
- 事件の状況や被害者の希望により、警察が来ていることが近所等にわからないよう、 パトカー以外の車を利用するなどの配慮を行います。
- けがをしているなどの事情がある場合は、警察が被害者のところに出向いて、お話をうかがいます。
(2)捜査の開始
○事情聴取
犯行や犯人の様子などについて事情を聞きます。
・事情聴取の内容について
- 被害者は、ショックや緊張のため、質問に的確に答えられないことがありますが、あせらないでゆっくりとお話下さい。
- 被害者にとっては、思い出したくないことや、辛いこともあるかもしれませんが、犯人検挙のためご協力をお願いしています。
- 捜査では、プライバシーにわたることを聞く必要がある場合が少なくありません。一見事件とは関係ないと思われるような個人的なことをお聞きする場合であっても、犯罪捜査のための必要なことをうかがっています。
・事情聴取を行う場所について
- 犯罪が行われた現場、交番、警察署などでお話をうかがいます。
- 被害者が犯人扱いされた気分にならないよう、被疑者の取調べを行う場所とは別の場所で事情聴取を行うようにしています。
・性犯罪被害者への配慮について
- 希望により女性捜査官が情聴取をするよう努めています。
- 他の捜査員の目に触れない場所で事情聴取するなど、プライバシーの確保については、特に配慮しています。
○事情聴取後の説明、アドバイス
- 殺人や強姦、1か月以上の重傷を負った傷害など重大な犯罪の被害者については、事後の捜査の流れや相談機関などについて説明した冊子「被害者の手引」をお渡ししています。
- 被害者の不安や悩みなどの相談に応じ、適切なアドバイスをします。
・証拠品の提出
- 着ていた服などを証拠品として提出していただく場合がありますが、捜査が終われば速やかにお返しいたします。
- いらない場合は言っていただければ、警察で処分します。
・実況見分への立ち会い
- 犯行現場での状況説明に立ち会っていただくことがあります。
・遺体の取り扱い
- 被害者が亡くなられた場合、検視や解剖が必要になります。死因を確定し、犯人を処罰するために、欠かせない手続きですので、ご協力をお願いしております。
(3)検挙
○捜査経過、検挙等の連絡(被害者連絡制度)
- 殺人や強姦、1か月以上の重傷を負った被害等重大な身体犯については、捜査状況、犯人の逮捕、検察庁送致などについて警察から連絡します。
性犯罪相談電話 0857-22-7110(FAXでも受け付けています)
ちかん等性被害の相談・悩み事・困り事について、女性捜査員等がアドバイスします。
ヤングテレホン 0857-29-0808
少年非行や少年の悩み事について、専門員がアドバイスします。
暴力団相談電話 0857-27-9110
暴力団に関する困り事について、専門の捜査員がアドバイスします。
警察総合相談 0857-27-9110
上記の他警察業務の相談について、専門員がアドバイスします。