鳥取県の防災、災害時の情報ポータルサイト

火薬類免状の交付等の申請

手数料の納付方法について

火薬類取扱保安責任者(甲種・乙種)・火薬類製造保安責任者(丙種)免状の交付申請などの手数料は鳥取県収入証紙でも納付を可能としていましたが、令和3年9月30日を以て鳥取県収入証紙の販売は終了させていただきました。令和3年10月1日からは以下の納付方法に変わりましたのでご注意ください。

  あらかじめ県が発行する納付書で納付する

金融機関の窓口、コンビニエンスストアのレジに納付書を提示して現金により手数料を納付し、控えの右端(納税証明書<納付済証>)を切り取って申請書に貼り付けてください。

【納付書を入手できる場所】(営業時間:平日午前9時~午後5時)

(1)鳥取県火薬保安協会 
   鳥取市西町2丁目310番地(電話0857-24-2281) 
(2)一般社団法人鳥取県東部建設業協会
   鳥取市南隈908(電話0857-28-6065)

(3)一般社団法人鳥取県中部建設業協会
   倉吉市東巌城町12(電話0858-23-0341)

(4)一般社団法人鳥取県西部建設業協会
   米子市日ノ出町1丁目12-27(電話0859-33-4551)
※郵送による納付書の送付をご希望の場合は、「送付依頼書」 (xlsx:16KB)を県消防防災課にファクシミリまたはメール送信ください。
※納付に当たっては、「注意事項(例:新規交付申請)」 (pdf:248KB)を参照ください。

※免状の新規交付申請用の納付書は、試験受験者に配布して合格者に使用していただきます。(不合格の場合は廃棄ください。) ただし、当該年度の納付書は年度内のみ使用できるので、新年度に支払う場合は新年度の納付書を上記設置場所にて入手ください。

 

<ご注意ください>

■使用予定がない証紙の払い戻し
令和8年9月30日までに還付請求をしていただくことにより、ご指定の口座に返還します。
ただし、返還する金額は、証紙額面から手数料3.3%を控除した金額となります。
手続の詳細は以下の県会計指導課のアドレスを参照ください。
  (アドレス)https://www.pref.tottori.lg.jp/296529.htm

<問い合わせ先>
○火薬類関係免状手数料の納付に関すること
 鳥取県消防防災課 保安担当  電話:0857-26-7063
○鳥取県収入証紙に関すること
 鳥取県会計指導課  電話:0857-26-7437

免状の交付、再交付および書換の申請先が変わりました

平成29年度から、免状の交付、再交付および書換の申請先が、公益社団法人全国火薬類保安協会に変更になりました。

公益社団法人 全国火薬類保安協会
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-13-5 幸ビル 8F
電話 03-3553-8762 Fax 03-3553-8763

申請の方法

  免状の交付、再交付および書換を申請される方は、それぞれ、下記の様式に必要事項を記載の上、手数料等を添えて、公益社団法人全国火薬類保安協会に郵送してください。

 申請の区分

 手数料 

 様式

 新規交付  2,400円  様式1(新規交付申請書) (Word)
 様式1(新規交付申請書)(PDF)
 再交付  2,400円  様式10(再交付申請書) (Word)
 様式10(再交付申請書)(PDF) 
 書換  無料  様式9(書換申請書)(Word)
 様式9(書換申請書)(PDF)

問い合わせ先

このほか、ご不明な点がありましたら、下記のところまでお問い合わせください。

  県庁消防防災課 保安担当 TEL 0857-26-7063
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000