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軽油引取税が免除になる場合があると聞いたのですが?
2011/03/01
軽油引取税は、特定の用途のために軽油を使用する場合は、法律で課税を免除することとしています。
具体的には、軽油を船舶や鉄道用車両の動力源、農林業用機械の動力源などの用途に使用する場合です。
なお、免税になる軽油を使用する方は、あらかじめ県税事務所に申請をして免税証の交付を受け、これを販売店等に提示して税抜きの価格で軽油を購入することとなります。具体的な手続については、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
問合せ先
東部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0857-20-3518
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