鳥取県東部県税事務所のホームページ

Q6-5

Question 今年個人事業税の納税通知書が来なかったのは、なぜですか?

2011/03/01
Answer 個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。したがって、所得金額が年290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がないこととなります。
 なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。



問合せ先

東部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0857-20-3522
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000