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Q6-5
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今年個人事業税の納税通知書が来なかったのは、なぜですか?
2011/03/01
個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。したがって、所得金額が年290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がないこととなります。
なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。
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東部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0857-20-3522
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