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自動車を売ったら、自動車税はどうなるの?
2011/01/04
4月1日以降に自動車を抹消する登録(廃車)した場合は、その翌月分以降の月割りによる税額が還付されます。
ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、当該年度の自動車税は旧所有者に課されることになりますので還付されません。
問合せ先
東部県税事務所 収税課 自動車税担当
電話 : 0857-20-3511、3512、3513
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住所 〒680-0061
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0857-20-3520
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ファクシミリ 0857-20-3519
E-mail
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