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Q4-8

Question 相続による不動産の取得

2011/02/24
Answer 相続による不動産の取得については、非課税です。
なお、生前贈与の場合は課税されます(贈与税において相続時清算課税制度を選択した場合でも、不動産取得税は課税されます)。



問合せ先

東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0857-20-3516、3517

  

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