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Q4-1

不動産取得税の課税対象と課税時期

Question 不動産取得税の課税対象

2011/02/24
Answer 不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人にかかる税金です。
 不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。
 例えば、未登記の場合や一時的に所有権を取得したため中間登記の省略を行った場合にも課税対象となります。

Question 不動産取得税の課税時期

2011/02/24
Answer

1 土地または既存家屋(建物)を取得したとき
 原則として、取得(所有権移転登記)の概ね3か月~6か月後に納税通知書を送付します。課税内容等の個別事情によっては前後することがあります。

2 家屋(建物)を新・増・改築したとき
a 木造家屋 市町村が決定した評価額を基準として取得翌年の6~7月ごろに納税通知書を送付します。

b 非木造家屋 原則として県が評価を行い、評価額決定後に納税通知書を送付します。(例外として、鳥取市内の軽量鉄骨造住宅及び小規模な家屋は、木造家屋同様市が評価を行い翌年課税となります)

問合せ先

東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0857-20-3516、3517
 

 
  

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