2013/03/28
約束手形や先日付小切手で納付することはできませんが、これらの有価証券を提供して、その支払期日における現金化と納付を委託すること(これを「納付の委託」といいます。)ができます。
ただし、納付の委託ができるのは、その約束手形等が確実に現金化できると認められる場合に限られます。
また、納付の委託をした場合でも、実際にその約束手形等が現金化され税金が納付されるまでは、延滞金がかかります。
なお、平成21年4月1日から納付の委託をする場合、取立手数料が必要となりました。詳しくは下記問合せ先に御連絡ください。