働くぞ!頑張る企業を応援する鳥取県正規雇用創出奨励金

現在認定は行っていません。


 県外から立地された企業様、県内で新増設された企業様に対し、一定の条件を満たしていただければ、正規雇用1名につき50万円を支給する制度です。

H30.4改正概要

H30.4改正概要
※ 平成28年4月1日付けで支給要領を一部改正しましたのでご注意下さい。
  1. 奨励金支給額の引き下げ(100万円/人から50万円/人に引き下げ)
  2. 高度な新入社員研修を計画的に行う企業には一人当たり20万円の加算措置を適用
  3. 奨励金支給時期を変更(6ヶ月経過ごとから1年経過ごとに変更)
  4. その他申請様式中の文言の一部修正
  

対象となる事業主

次のいずれかの認定又は承認を受けられた事業主

 (1)鳥取県企業立地事業補助金の認定を受けた事業主
 (2)企業立地促進法に基づく企業立地計画等の承認事業主
 (3)鳥取県情報通信関連雇用事業補助金の認定を受けた事業主
 (4)コンテンツ・事務関連雇用事業補助金の認定を受けた事業主
 (5)次世代ソフトウェア産業等立地事業補助金の認定を受けた事業主
 (6)鳥取県県内主要製造業再生支援補助金の認定を受けた事業主

※本奨励金の対象事業主と認められる期間等の詳細につきましては、お問い合わせください。
 

対象となる労働者

  • 新規に正規雇用者として雇い入れられた雇用保険の被保険者で県内在住の者
    注1)正規雇用者とは雇用期間の定めのない雇用者であって、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の事業所に雇用される通常の労働者と同程度である者。
    注2)事業集約等により県外事業所から県内事業所に労働者を転入させる場合も支給対象となります。
  • 対象事業主要件の認定を受けた日又は認定を受けた事業の事業開始日のいずれか早い日(基準日)以降に新たに雇用された者
  • 事業所における基準日現在の常時雇用労働者数を基準人数とし、奨励金の申請時点の常時雇用労働者の総数が基準人数を上回るうち、正規雇用者の人数を上限として奨励金の支給を行います。
    注3)県内に対象事業主の関連会社等の事業所が存在する場合は、基準人数については、県内に所在する関連会社等の常時雇用労働者も含めます。

支給額

正規雇用者1人あたり50万円※奨励金の申請は1年雇用後の実績による申請となります。

(平成28年4月1日改正により支給額が変更となり、以下の経過措置が設けられています。)
 平成28年3月31日時点で
上記「対象となる事業主」に該当する場合 
正規雇用者1人あたり50万円
※ 6ヶ月雇用後の実績による申請で、上限100万円
 平成28年4月1日から9月30日までに
上記「対象となる事業主」に該当となる場合
 正規雇用者1人あたり100万円
※1年雇用後の実績による申請

 

支給額への加算(平成28年4月1日改正より摘要)

正規雇用者1人につき雇入れの等の日から起算して1年の間において20万円以上の経費を要する人材育成を行った場合、1人につき20万円を加算。
 ※ただし次の場合は対象外です。
  • 人材育成にかかる経費が20万円に満たない労働者
  • 鳥取県企業立地事業による新規雇用者研修費補助金の支給を受ける場合

支給の申請方法

奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(専用様式)に次の各号に掲げる書類を添えて鳥取県商工労働部立地戦略課に提出する必要があります。

  1. 対象事業主に係る次のいずれかに掲げる書類
    ア、鳥取県企業立地事業補助金の認定を受けた事業主にあってはその認定通知書の写し
    イ、企業立地促進法に基づく企業立地計画又は事業高度化計画の承認を受けた事業主にあっては、その承認通知書の写し
    ウ、鳥取県情報通信関連雇用事業補助金の認定を受けた事業主にあっては、その認定通知書の写し
    エ、コンテンツ・事務関連雇用事業補助金の認定を受けた事業主にあっては、その認定通知書の写し
    オ、次世代ソフトウェア産業等立地事業補助金の認定を受けた事業主にあってはその認定通知書の写し
    カ、鳥取県主要製造業再生支援補助金の認定を受けた事業主にあっては、その認定通知書の写し
  2. 対象労働者に係る次のアからエまでに掲げる書類
    ア、鳥取県正規雇用創出奨励金対象労働者個別表(専用様式第2号)
    イ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
    ウ、勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類、雇入れ年月日、社会保険の加入状況等が明らかになる採用時からの労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書の写し
    エ、支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳の写し
  3. 就業規則
  4. 基準日現在の県内事業所における雇用保険の被保険者である労働者名簿及びハローワークでの照会による事業所別被保険者台帳
  5. 奨励金申請時の県内事業所における雇用保険の被保険者である労働者名簿及びハローワークでの照会による事業所別被保険者台帳及び事業所台帳異動状況照会
  6. 対象労働者の雇入れの日又は移転の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に離職した雇用保険の被保険者である労働者の氏名、離職年月日、離職理由が明らかにされた労働者名簿等(写)。ただし、既に以前提出している場合は、その後変動のあったもののみでよい。
  7. 研修状況報告書(専用様式第3号(上記「支給額への加算」を申請する場合に限る。))
  8. その他審査に必要と認められる書類

支給要領、様式

その他

以下の場合には奨励金は支給されません。

  • 同一の労働者について、県における他の類似の制度による奨励金等を受けている場合。
  • 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から奨励金の支給決定日までの間において事業主都合による解雇を行っている場合。
  • 採用年度の4月1日以降に離職した者を再び同一事業主が雇入れた場合。
  • 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して2年前の日から奨励金の支給決定日までに、事業活動における法令違反がある場合。
  • 従業員の賃金の支払が行われていない、その他適正な雇用管理を行っていない場合。

以下の場合は奨励金の返還が必要となります。

  • 偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合。
  • 支給すべき額を超えて支給を受けた場合。
  • 対象労働者の雇入れの日から起算して1年6ヶ月を経過する日以前に事業主都合で解雇した場合。(ただし、対象労働者が自己都合により退職した場合は、既に支給を受けた奨励金の返還は必要ありません )
  

県内主要自治体の優遇助成制度

いずれの自治体の助成制度とも併用が可能です!

1 鳥取市  鳥取県東部の中心都市。鳥取県の県庁所在地。

2 米子市  鳥取県西部の中心都市。「山陰の商都」。

3 倉吉市  鳥取県中部の中心都市。穏やかな町。

4 境港市  鳥取県西部の港湾都市。水木しげるロードが有名。
  

お問い合わせ先

立地戦略課 電話 (県外企業誘致担当)0857-26-7245、7566
         (県内企業新増設担当)0857-26-8080、8088
         (立地政策担当)0857-26-7220
      FAX 0857-26-8117
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部 立地戦略課
   住所  〒680-8570
           
鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-7220    
   
ファクシミリ   0857-26-8117
   E-mail  ritti@pref.tottori.lg.jp

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